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強制わいせつ、強姦、レイプの親告6ヶ月以内の制限の撤廃について

親告罪のひとつとして強制わいせつ罪、強姦罪が挙げてあります。 親告罪の告訴は、原則として犯人を知った日から6か月とされていると思いますが 数年前法律が改正され、強姦罪(強制わいせつも?)はその制限が無くなったはずです。 しかし以前検索した時、それがちゃんと明示してあるページを 見つけられませんでした。 未だに強姦罪は6ヶ月以内とここ教えてgoo!で回答している方も 散見されますし(気が付いたものは訂正していますが/私が気がついたのは2件) そういう風に説明しているページもあります。 制限の撤廃について説明してあるページをご存じの方そのページの場所を教えてください。 (なるべく大きく表示してあるページ、法律がかわったのだということが わかるページが好ましいです) またその撤廃の意味する所を説明頂けたら嬉しいです。 (何故撤廃されたのか、撤廃された後どうなったか、等) ※素人なので用語の使い方等おかしなところがあると思いますが、宜しくお願いします

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質問者が選んだベストアンサー

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  • bantoh
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回答No.1

広島県警の以下のホームページに分かりやすい記述があります。下から2番目の項目です。 性犯罪について,以下抜粋----- 告訴するのに期限はあるのですか。  以前は、告訴できる期間が「犯人を知った日(どこのだれかわかった日)から6ヶ月」という期限がありましたが、現在は法律が改正され、平成12年6月8日以後の被害については、告訴期限がなくなりました。  ただし、平成12年6月7日以前の被害については改正前の法律が適用されますので、告訴は「犯人を知った日から6ヶ月」以内にしなければなりません。この「犯人を知った日」は「被害にあった日」というわけではありませんので、ご注意ください。 -----ここまで 抜粋はしませんが,性犯罪は告訴するのに精神の苦痛を伴う場合が多く,やっと勇気を出して告訴しようとしたときには6ヶ月を過ぎており泣き寝入りというケースが非常に多かったため,法改正に至った,と幾つかのソースで読んだり聞いたことがあります。  他にも法改正の記述は至る所にありますが,まだ性犯罪についても「6ヶ月以内」,と書いているサイトも多いですね。

参考URL:
http://www.police.pref.hiroshima.jp/010/soudan/keimuhig/htm/seihanzai.htm
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質問者

お礼

>まだ性犯罪についても「6ヶ月以内」,と書いているサイトも多いですね。 泣き寝入りを防ぐ為にされた改正だと思うのですが、まだ周知されておらず 6ヶ月以内だと思って諦めた方がいるだろうと思うと心が痛みます。 紹介して頂いた広島県警のHPは割と見やすい方だと思います(^^) 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Masa1977
  • ベストアンサー率36% (44/119)
回答No.2

以下のサイトに記述されてました。 お望みのような形で整理された記述ではないかもしれませんが、情報をお探しになるためのヒントになればと思います。 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf/0/6d888e17bb9527fc49256ec300176073?OpenDocument&ExpandSection=2 及び http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/keiso_semi/ronten/1.html

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質問者

お礼

それぞれ裁判所のHPと大学の法学部のHPなのですね。 大学のHPの方はちょっと言葉が難しいですが、何条の何と併記してあり 資料として役立ちそうです(^^) 強制わいせつも入ってるんですね。実はこの質問をしたのも「強制わいせつは 6ヶ月以内で無いと駄目」という回答とHPを見たからです。 それらが間違っていることがわかりました。回答ありがとうございました。

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質問者

補足

適応の範囲は ■刑法第176条から第178条まで (強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦) ■第225条 (営利目的等略取及び誘拐) ■第227条第1項(第225五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第3項の罪 (被略取者収受等) ■これらの罪に係る未遂罪につき行う告訴」(225条1項1号)

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