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代襲相続について教えてください

姉の借金を直系尊属が相続破棄して今度は私たち兄弟が破棄します。私には子供がいるのですが(姉からしたら姪にあたる)私が破棄した場合今度は私の子に相続権が発生してしまうのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

こちらの手違いで、回答を二度送信してしまいました。 申し訳ありません。

回答No.3

民法938条の規定にあるように、「家裁で」相続放棄の手続きをとれば、9000さんのお子様には相続権は発生しません。 相続を放棄した場合、はじめから相続人とならなかったとみなされます(民法939条)ので、代襲相続(民法889条2項により準用される887条2項)も発生しません。 手続きの仕方は、お近くの家庭裁判所にお問い合わせください。

回答No.2

民法938条の規定にあるように、「家裁で」相続放棄の手続きをとれば、9000さんのお子様には相続権は発生しません。 相続を放棄した場合、はじめから相続人とならなかったとみなされます(民法939条)ので、代襲相続(民法889条2項により準用される887条2項)も発生しません。 お近くの家庭裁判所に電話してみてください。

9000
質問者

お礼

教えていただきありがとうございました。安心しました。

noname#10986
noname#10986
回答No.1

http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1336486 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1335865 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1355231 今までした質問をすべて「放置」してさらに新規質問する姿勢は感心できませんね。

9000
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ご意見いただきありがとうございました。

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