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借地に建っている中古住宅を購入します

oo1の回答

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.3

借地権付建物の売買だけでも大変なのに、誰が土地所有者か分らないような不動産を、何の因果で購入するのですか? 契約を見合せることが最も賢明な選択です。 ご質問の不動産の場合、市場性はありません。あるとしても、競売市場で取りざたされる、いわゆる「事故物件」価格です。タダ同然なら、問題解決能力ある専門家が手を出すクチです。 通常の借地権付建物の場合、地主の承諾が無くとも「借地非訟事件手続き」に基づき、それに代わる裁判所の許可が得られますので、「金をかけて更地に戻すか、住宅をタダで地主に置いていく」必要は毛頭ないのです。名義変更承認料に相当する財産上の給付を支払えばよい。借地権と言う財産権をタダで放棄する人はいない。 借地借家法に基づく借地権は、そのような法の保護のもとにあるのです。売主の建物登記の確認と土地賃借権の時効取得等を完了した後に、質問者はその買取を検討すればよいのです。地代を3倍にするという地主の計算は、10年早いのですよ。

YoshiakiKun
質問者

お礼

 力強いご意見、ありがとうございます。  「何の因果で購入するのですか?」、やはり一般的にはそうですよね。  勤務先のある名古屋から30キロ程度の距離で駅に至近距離(徒歩5分)で、建坪50坪くらいの家をカローラの上位グレード位の価格で譲ってくれるというもので、眼前の欲に目が眩んでいます。土地代(約100坪)も元の3倍とは言え付近の駐車場の借賃の2台分という超破格値なのです。(地主に商売毛がないらしい)  アパート程度の気持ちで不動産を「買う」というよりも気分は「借りる」程度なので、市営住宅に入るよりも安くて住環境もよいので検討しています。ここでお金を貯めて次回は本物の住宅を、という気持ちです。  車の価格並ということで、この住宅に関しては資産形成の気持ちは皆無(使い捨ての気分)なので市場性には拘らないのですが、トラブルに巻き込まれて後々法外な金額が発生しないかだけが心配なのです。  仮にこの自称地主と借地契約をしたとして、登記簿上の地主が登場して「立ち退け」くらいなら許せるのですが「無断で土地を使った代金をよこせ」みたいになると困ってしまうのです。(仮にこうなった場合、私の契約した地主に責任が発生すればよいのですが)  あと地域柄、借地権とかいう法律を振りかざし辛い場所なので、その辺も困っています。しかもその地主は地域の明主(議員さん)なので、下手なことはできません。。。

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