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14.15歳の犯罪行為の刑罰について

may23の回答

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  • may23
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回答No.1

旧法です。 緩和規定とは「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科し、無期刑をもって処断すべきときは、10年以上15年以下において、懲役又は禁錮を科する」(少年法第51条)というものです。つまり、ホントは死刑なんだけど無期にしなきゃならない、無期なんだけど10年から15年の刑にしなきゃならないという規定です。 URLは法務省のHPです。法令の第150回国会で可決された法律に少年法の新旧比較が掲示されていますので、参考までに。 でも、なぜこんなことを気にするのでしょうか?

参考URL:
http://www.moj.go.jp/
pusuta
質問者

お礼

大変遅くなりまして申し訳ありません。回答ありがとうございました。

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