同一企業内で20万円以下の副収入の会計処理

このQ&Aのポイント
  • 同一企業内で20万円以下の副収入を支払った場合の会計処理について、源泉徴収や年末調整の方法、給料手当の科目計上などについて解説します。
  • 同一企業内の事業所ごとに年末調整を行い、合計表も別々に提出するため、A事業所に所属している従業員YさんがB事業所から副収入を得ている場合、月々の源泉徴収や年末調整の方法はどうなるのか、確定申告は必要なのかについて説明します。
  • 副収入が20万円以下の場合、源泉徴収や確定申告は不要とされていますが、会計処理上の注意点があります。副収入の計上においては、給料手当ではなく別の科目で計上することが望ましいです。また、B事業所の源泉徴収票をA事業所に渡し、年末調整を行う方法も検討できますが、別会社と判断される条件については明確には定義されていません。
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同一企業内で20万円以下の副収入を支払った場合の会計処理

会社で経理を担当している者です。 当社は複数の事業にわかれており、それぞれ事業所ごとに年末調整をし、合計表も別々に提出します。 そこで、A事業所に所属し、給与を受けている従業員Yさんがいるのですが、B事業所からも月1万円の収入を得ています。 その場合、月々の源泉徴収はどうなるのでしょうか? 1.B事業所は乙欄で源泉徴収し年末調整はしない。 2.B事業所は年間20万円以下の為、源泉徴収せず、Yさん確定申告不要。 3.B事業所は甲欄で計算し、源泉徴収票をA事業所に渡し、A事業所が合算して年末調整を行う。 20万円以下の場合は確定申告不要なので、源泉徴収しなくても分からないので2の方法で良いとも聞いたのですが、そうすると会計処理の方で「給料手当」の科目で計上していると監査等で指摘されるのでは? その為に別の科目で計上しておけばよいのでしょうか? 3の方法は可能かどうか分からないのですが、どういった基準で別会社と判断されるのでしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yhanchan
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回答No.3

#2の続きです。 >従業員YさんはB事業所で働いているのですが、給与はA事業所が負担する事になっており、A事業所で年調も行っています。その金額が足りないと本人が希望した為、B事業所が独断でY従業員に支払っているのが1万円です。 この文章だけで判断すると、B事業所から支払われているものは「給与」となると思います。 >B事業所からは源泉徴収票も交付していません。 >それなのに会計上「給与手当」で計上するのはどうなのでしょうか? 本来、正しく処理すべきものを正しく処理していなかったためのものですので、正しく処理すればよいと思います。 この支払いを「給与手当」勘定で処理する方法が正しい会計処理となりますが、会社の事情で他の勘定科目で処理しても、税務上は「給与」となります。 税務調査で指摘を受け、このような状況を説明すると「給与」認定を受けることになります。 >それで、支払ったものを給与でなく、 お礼、外注に出した手数料、等という事にする。 つじつまを合わせる事は不可能か?と考えているのです このご質問については、回答しかねますので、Yさんのお知り合いにご相談されてはいかがでしょうか? >本人と会社の関係が深い為、 >その従業員にとって良い方法をとってほしいと言われています。 >Y従業員は他に収入は全くなく、もし確定申告をしても、控除が多い為、税額が0になります。 最終的に所得税が「0」となるのであれば、余り小細工せずに正しく処理した方がよろしいと思います。

sakuma152
質問者

お礼

何度も回答頂き、とてもよく理解できました。 会社とYさんに説明し、正しい処理にしようと思います。 助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yhanchan
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回答No.2

#1の続きです。 B事業所から支払われているものは「給与」ですか? 税務上は、その支払いが「給与」に該当するものであれば、 その会計処理した勘定科目が「給与手当」以外のものであっても、 例えば「福利厚生費」「旅費交通費」「雑費」に計上されていても、 税務上は「給与」と認定されれば所得税の課税対象となります。 従って、B事業所から支払われるものが「給与」に該当するものであれば、乙欄で源泉すべきです。 >上記を見ると「主たる給与以外の給与の収入金額」=B事業所分となり、年間12万なので申告は不要だと受け取れるのですが。 すみませんでした、もう少し説明します。 前提として、 A事業所からの給与=主たる給与 B事業所からの給与=従たる給与(年12万円)、乙欄で源泉有り で説明します。 この条件だけであれば、確定申告はしなくても良い(不要)となりますが、 例えば、初回の住宅取得控除や、医療費控除を受けるために確定申告する場合には、 このB事業所分も含めて確定申告しなければなりません。 ここがポイントで、税法にも少額不追求の考え方がありますが、 納税者(この場合、給与をもらっている従業員)が自主的・能動的に確定申告する場合には、 全ての所得について確定申告しなければならないこととなっています。 また、従業員の所得内容を全て会社側で把握しているわけではないと思います。 例えば、親からの相続で不動産所得があるとか、趣味で小説を書いて印税収入があるとかです。 この場合は、B事業所分の給与と合算して、所得が20万円以下ならば確定申告しなくても良いことになりますが、 逆に20万円を1円でも超える場合には、確定申告しなければなりません。

sakuma152
質問者

補足

>B事業所から支払われているものは「給与」ですか? 「給与」の判断基準は? 従業員YさんはB事業所で働いているのですが、給与はA事業所が負担する事になっており、A事業所で年調も行っています。その金額が足りないと本人が希望した為、B事業所が独断でY従業員に支払っているのが1万円です。 どれも給与と考えれば乙欄で控除するだけでいいのですが、今まで所得税は控除せずにきていますし、B事業所からは源泉徴収票も交付していません。 それなのに会計上「給与手当」で計上するのはどうなのでしょうか? それで、支払ったものを給与でなく、 お礼、外注に出した手数料、等という事にする。 つじつまを合わせる事は不可能か?と考えているのです。 本人が税理士の知り合いがいるらしく、 「20万以下なら税金引かなくてもバレないよ」と聞いてきたらしいのですが・・ それは多分、正確には違法なんでしょうね。 本人と会社の関係が深い為、 その従業員にとって良い方法をとってほしいと言われています。 Y従業員は他に収入は全くなく、もし確定申告をしても、控除が多い為、税額が0になります。

  • yhanchan
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.1

>どういった基準で別会社と判断されるのでしょうか。 1つの会社でも、本社や工場など別々の事業所がある場合には、税務署へ届け出て、それぞれの事業所を源泉徴収義務者とすることができます。 届け出る書類は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」になります。 そこで、 源泉徴収義務者として源泉所得税をそれぞれA事業所とB事業所で、別々に行っているのでしょうか? つまり、 「(株)○×会社 A事業所」と「(株)○×会社 B事業所」として、別々に源泉徴収して、納付しているのでしょうか? 【ハイそうです!】 ご質問の内容から推察すると、A事業所からの給与が主たる給与となっていると思われますので、 A事業所に「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」を提出していただき、 A事業所分の給与については、通常どおり、源泉徴収し、年末調整する。 B事業所分の給与については、上記により、従たる給与となりますので、乙欄で源泉徴収する。 A事業所、B事業所、それぞれで源泉徴収票を発行し、ご本人に確定申告していただく。 【いいえ違います、源泉徴収義務者は1つです】 この場合は、A事業所とB事業所の給与を合算して、月々源泉徴収し、年末調整しる方法が正しいです。 計算は面倒となりますが・・・ >20万円以下の場合は確定申告不要なので・・・ 少し誤解があるようです、正しくは、次のような人は確定申告しなければなりません。(所得税法121) (1)1か所から給与所得を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (2)2か所以上から給与所得を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 また余談ですが、時節柄、労働保険の概算・確定申告、健康保険・厚生年金の標準報酬月額の算定にも注意が必要です。

sakuma152
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >源泉徴収義務者として源泉所得税をそれぞれA事業所とB事業所で、別々に行っているのでしょうか? はい、そうです。という事は別会社と考えていいのですね。 乙欄源泉→本人が確定申告 というのは理解できますし、正しい方法だと思うのですが、 実際、B社から支払われている月1万円は源泉徴収をせず、賃金台帳にものせていません。(給与計算をせず、ただ現金で1万円を払っているという状態です) これを給与扱いにせず、会計上では雑費や外注で支払えば、会社側は賃金と源泉は一致するし、本人は20万円以下なので申告もせず済むと考えているのですが・・ 少し調べると、例えばネット収入を得ている人は雑所得となり20万円以下なら申告不要です、と書かれていたりします。 これと今回のB事業所からの支払いとでは扱いが違ってくるのでしょうか? >(2)2か所以上から給与所得を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 理解力がなくて申し訳ないのですが、上記を見ると「主たる給与以外の給与の収入金額」=B事業所分となり、年間12万なので申告は不要だと受け取れるのですが。 それは乙欄で源泉徴収している事が前提なのですか? 質問にまとまりがなくてすみません。 とりあえず知りたいのは、B事業所からの支払いを給与扱いにしない(表に出さない)事は可能かという事です。

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