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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アンケートに対する謝礼(景表法?))
アンケートに対する謝礼の法律上の問題は?
このQ&Aのポイント
- WEBサイト上でアンケートを実施し、プレゼントする場合の法律上の問題について調査しました。
- アンケート結果を公開させず、抽選やプレゼントをする場合には景品表示法に注意が必要です。
- サイトへの勧誘を目的としたプレゼントの上限については適切な基準があるので確認しましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
アンケートの回答者への謝礼は取引付随性がないとして、景表法の規制を受けないのが原則です(例外的に取引付随性が認められることもあります。)。取引付随性がなく抽選を行うとしたら、オープン懸賞に該当し、上限は1000円万円ということになると思われます。WEB上で公開することを条件にした場合、それのみをもって取引付随性が発生するとは思えないので、これについても原則として景表法の規制はかからないのではないでしょうか。 次に、サイトへの勧誘ということですが(注:アンケートとは別のご質問という前提で以下記述します。)、例えばサイトを見てくれた人に抽選で何かをあげるのは取引付随性がなく、オープン懸賞になると思われるので、上限は1000万円ではないかと思われます。 なお、上記2点ともに抽象的なご質問ですので、実際の企画については、結論が異なってくるかもしれません。公正取引委員会は、電話での問い合わせも受け付けてくれますから、具体例を出して、お気軽に相談されては如何でしょうか。
お礼
hero0101さん お返事おそくなりました。 わかりやすく解説していただき感謝しています。 この回答を参考に話をすすめ、最終的に公正取引委員会の方へ確認を取ってみたいと思います。 ありがとうございました。締め切りが遅くなってすいませんでした。