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社会保険の切り替え

この7月に会社を退職しました。それで、社会保険も切れたのですが、私には旦那がいます。その場合、旦那の社会保険の扶養になる方が良いのか、それとも自身で国民保険に加入する方がいいのか?どっちが特なのでしょうか? 以前、世帯主以外は国民保険に加入できないと聞いた事もあります。また、次の職場が決まれば社会保険に加入するつもりですが、3.4ヶ月はかかりそうなので、どちらが良いが誰か教えて下さい。

  • 医療
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みんなの回答

  • mi-kedayo
  • ベストアンサー率45% (14/31)
回答No.5

ちょっと回答がバラバラになっていますね。 結論から言うと絶対扶養に入るべきです。まず健康保険の保険料がタダになりますね。その上扶養に入れば下の方が書いてあるように国民年金も「第3号被保険者」になります。これは役所に届けさえすればその間の国民年金の保険料13,300円がタダになるという制度ですね。つまり健康保険も年金もタダになるのですよ。 雇用保険の話が出ていますが、もし前の会社を「自己都合」で辞められているのなら失業給付をもらうまで3ヶ月の給付制限期間がありますね。その3ヶ月の間は扶養に入れますよ!ちょうど次の会社に入るまでの期間と一致するじゃないですか。結果的に次が決まるまで4ヶ月になるようでしたら3ヶ月後に失業の認定を受けなかったら自動的にその月の失業給付はでませんね。でなかったらそのまま扶養も続きますよ。じゃぁ、失業給付はもせえないという事になりますが、次の会社に行く事を決めているのなら失業給付(基本手当)をもらうことを考えずに就職した後に「再就職手当」をもらう事を考えてはいかがでしょうか。 話がそれましたが、あなたの場合は間違いなく扶養に入るべきです。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

他の方の解答を見ていてちょっとだけ情報不足と思われるので。 yellowさんの会社では厚生年金でしたね? 退職された時に年金手帳をもらいましたね。 もし、旦那さんの扶養に入るならば国民年金3号 もし、扶養に入らないならば国民年金1号 に切れ目無く入らなければなりません。7月一杯まで厚生年金ならば8月からとなります。 月の変わり目は1日欠けただけで1ヶ月欠けることもありますので、市町村の国民年金課できちんと手続きして下さい。 (年金はさかのぼって2年前まで手続き可能です) なお、扶養に入らない場合は1号年金となりますが、この場合は年金を払わないといけません。 (3号は免除です) 健康保険も年金も基本的には切れ目無くどこかに属していないといけないものなので、早めに手続きされることをお勧めします。 特に健康保険は、どこにも手続きしていない場合は保険がない状態ですから気を付けて下さいね。あと国民健康保険を選んだ場合(扶養でない場合)はさかのぼって徴収されます。 ちなみにどちらが得なのかを知りたい場合は、雇用保険でもらえる額と、年金+健康保険の支払額をそれぞれ役所で計算してもらって比較して下さい。 旦那さんの扶養になった場合は、旦那さんの方に配偶者控除(税)、手当などが+されますのでその分も加味してみて下さいね。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

基本的には、ご自分で国民健康保険に加入するよりも、ご主人の健康保険の被扶養者になるべきです。 理由は、国民健康保険に加入すると、保険料が掛かりますが、ご主人の健保の被扶養者になっても、ご主人の保険料は変わらないからです。 被扶養者になれる条件は、あなたの、今後一年間の、年収が130万円以下なら大丈夫です。 又、年収130万円未満であっても、日額3,611円を超える失業保険を受給している期間は、被扶養者とはなれません。 この場合は、ご自分で、市役所に行って、国民健康保険の加入手続きをすることになります。 この場合、会社を退職したことを証明できる書類を提出する必要が有ります。 なお、国民健康保険は世帯主でなくても、加入できます。 また、厚生年金についても、ご主人の厚生年金に加入できます。 これも、ご主人の保険料は変わりません。 ご自分で、国民年金に加入すると、月額13300円の保険料が必要ですから、ご主人の会社で手続きをしてもらいましょう。 再就職したら、厚生年金は、号数を変更することになります。 また、ご主人の所得税の「配偶者控除」は、あなたの1月から12月までの年収が103万円までなら、適用になります。 この年収には、失業保険の給付金は入れなくてよいのです。

yellow2121
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

会社の勤務年数が、雇用保険の給付を受ける期間を満たしているのなら、雇用保険の給付を受けている期間は御主人の扶養にはなれませんので、国保に加入することになります。  国保は、世帯主以外でも加入することは出来ますよ。  雇用保険の給付期間中は国保に加入し、次の仕事が見つかったら社保加入という方法が良いでしょう。雇用保険の給付が終了しても次の仕事が見つからない場合は、御主人の扶養になります。  国保の加入手続は、印鑑と7月に退職した会社からの「社会保険離脱証明書」又は「離職証明書」を持って、市町村役場の国保担当窓口へ行って下さい。保険証はすぐに発行されますが、保険税の納入案内や保険証の世帯主の欄には、御主人の名前となります。国保の資格取得年月日は、7月の退職月日の翌日まで遡ります。

yellow2121
質問者

お礼

ありがとうございました。とても助かりました。

回答No.1

こんにちは。 詳しいわけではないんですが、 7月までの収入によってはご主人の扶養には入れないのではないですか? また余計な事かもしれませんけど、万一すぐに就職なさらずに雇用保険の 給付を受ける場合も扶養から抜ける必要があるかと思います。 あとは詳しい方のご意見を。 (もし上記間違っていましたらご指摘くださいませ。)

yellow2121
質問者

お礼

ありがとうございます。 雇用保険を受ける方を考えた方が良いのかもしれないですね。ハローワークに行って見ます。

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