• ベストアンサー

地主が借金の型に競売にかけるといってます

借地A 借地権者(母、子供4人) 負債変換の為に売りたい土地 B 40年以上親が借りている土地(A)です 地主が亡くなり遺族が負債返却に我が家に隣接している土地(B)を売りたいと考えているようです。 Bを売るためには我が家を立ち退かせ(Aは公道に面しているがBは俗に言う「旗地」で売るためには4mの公道が必要)借金を返したい。借地権相当の金額は出すから、明け渡して欲しい。 (このままだと最悪競売にかけることになる。)と。 AとBの地権者は違う人ですが、相続代表者の長男が委任状を持って相談にきました。 地主さんとも長いおつきあいですし、お気の毒とは思うのですが、身内の借金をなぜまじめに地代を払い続けている借地人に持ってくるのか!と言いたくなりますし、 私としては親が高齢のこともあり、今この年になって家を移り住むこと等環境をかえたくないですが、兄弟の意見は分かれています。 そこで教えて頂きたいのですが (1)まず土地は明け渡さなければいけないのでしょうか (2)明け渡しには借地権者全員の合意がいるのでしょうか (3)借金のカタはBですが、地権者の違うAも一緒に競売にかけられる可能性はありますか? (4)競売(って良く判らないのですが)にかけられたとき我が家はどうなるのでしょうか (5)もしこのまま親が亡くなったときは、借地権等は無くなるのでしょうか?子供達としては虫のいい話かもしれませんが、親が亡くなった後なら要求に応じても良いかなと思っているのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pooh_666
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.3

建物の謄本と土地の謄本を見て、土地の抵当権の登記の日と、建物の表示登記の日と、どちらが古いかを見ます。建物が古ければ借地権の勝ち、抵当権が古ければ抵当権の勝ちになります。 借地権が勝っていても、土地は競売されます。その場合、買受人(落札人)と借地権者の間に、今の地主と借地権者の間の借地契約が引き継がれますので、出て行く必要はありません。 しかし、私のアドバイスは、「明け渡した方が絶対に得」です。なぜなら、借地権の価格は、地主が「売ってください」と言ってきた場合と、借地権者側から「売らせてください」と言う場合で、天地ほど差があるからです。 まず、下の国税庁の路線価図のページで、「路線価」と「借地権割合」を調べてください。 土地の面積(平方メートル)×路線価×1.25 が土地の価格の目安で、 土地の面積(平方メートル)×路線価×1.25×借地権割合 が借地権の価格の目安です。 地主が「売ってください」と言ってきた場合、交渉しだいで 借地権価格+引越料+仮住まいの家賃+迷惑料諸々 がもらえます。 逆に、借地権者側から「売らせてください」と言った場合は、そもそも借地権を買う人は少ないため、借地権割合から求めた借地権価格より相当安い額からスタートし、地主に払う「名義書換料」(数百万円)、建物が老朽化していて買主が建て替える場合は「建て替え承認料」(数百万円)、「保証金」(数百万円)などを買主が地主に払わなければならないので、その分価格に転嫁され、借地権者がもらう金額は、相当少額(土地価格の1割程度のこともある)になります。 このため、このチャンスに売却した方が得だと思います。さらに、土地が旗地の入り口ということで、相当強気の交渉をしても、地主(その裏にいる債権者)は払ってくれると思います。 最悪なのは、売らずにがんばって、土地を競落した底地落札業者と末永く付き合うことになることです。そうなると、借地権を売ろうとしても、ろくな値段では売れないと思います。 質問の回答は (1)建物の登記の方が古ければ、土地を明け渡す必要はないが、この際売った方が得 (2)明け渡しには、借地権者全員の承諾が必要 (3)土地(底地権)は競売にかけられ、落札者が地主の地位を継承 (4)建物の登記の方が古ければ、落札されても、家を壊す必要はない。 (5)親が亡くなれば、借地権は相続される 売る場合、地主の信用状態が悪いので、売る相手は第3者になると思いますが、「退去します」と無条件で言うと、借地権が消滅するので、慎重に交渉してください。

参考URL:
http://www.rosenka.nta.go.jp/
kakonose
質問者

補足

>わかりやすく、丁寧なアドバイスをありがとうございました。 このチャンスが金銭的には良いことだとは思っているのですが2の条件が揃わないことと親が高齢で環境を替えたことで亡くなってしまったとしたら、元も子もないなと思うのです 借地権が勝っていても、土地は競売されます >Bと一緒にAも競売にかけられると言うことでしょうか?Aの地主は負債を抱えているわけではありません。ただし兄弟ですが・・ 土地が旗地の入り口ということで、相当強気の交渉をしても、地主(その裏にいる債権者)は払ってくれると思います。 >「我が家が旗地の首を握ってる」と思えば Aの地主が変わろうと(落札者になったとしても)「買い取り条件等にあまり変化が無いのでは」と思うのはやはり甘いでしょうか・ 今のままではBの土地は役に立てることができないように思えるのですが・・ それとも、おしゃるように 土地を競落した底地落札業者と末永く付き合うことになることです。そうなると、借地権を売ろうとしても、ろくな値段では売れないと思います。 >と言うのが現実ですか? その辺のところをアドバイス頂けると助かるのですが 宜しくお願い致します

その他の回答 (3)

  • pooh_666
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.4

土地Bの所有者が長男で、土地Aの所有者が次男の場合、長男の負債のために土地Aが競売になることは原則ありません。 しかし、土地Aに長男を債務者とする抵当権が設定されている場合や、次男が長男の保証人になっている場合は、土地Aも競売されることになります。抵当権の方は土地の謄本(最新の謄本で確認してください)を見れば分かりますが、保証の方は、当事者に聞かないと分かりません。 「将来借地権を売る場合、現在と同じ条件で売れるか」という点は、「絶対に現在より悪い条件でしか売れない」というのが私の回答です。これは、地主が次男のままであっても、同じです。

kakonose
質問者

お礼

いつも適切かつ簡潔な回答をいただき本当に感謝しています。地主、兄弟、との板挟みになり何の解決法も見いだせなかった私にとっては、解決法の筋道が見えてきたような気がします。が、まだまだどちらも長い道のりになりそうです。 また、違う角度からの質問を寄せることもあるかと思いますが、その時は宜しくお願いします

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

借りている土地は、Aと云う土地なのですよね。 それで「Bを担保に妻の名義で多額の借金をつくったと聞いています。」と云うことならば、Bの土地は競売となるかも知れませんが、Aと云う土地は競売にはなりません。 AとBは、親戚関係で、AがBに協力するための小細工のようです。 それならば、明け渡す必要もなければ、Bと云う土地が競売となっても全く関係がないから心配する必要はないように思います。 もう一度、借りている土地の登記簿謄本を取り寄せ調べて下さい。 万一、借りている土地に抵当権が設定してあるならば、その抵当権の年月日と、その土地を借りた年月日を比べて下さい。 もし、土地を借りた日には最早抵当権が設定してあったならば、最悪です。 あなたに借金がなくても、その建物も一緒に競売となってしまいます。 この法律は、去年4月に改正され、そのようになっています。

kakonose
質問者

お礼

早々の回答有り難うございました。登記簿謄本は手元にあり、調べた結果もこちらにおちどはありませんでした。地主が何と言ってきても、あわてないで対応できます。本当に有り難うございました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

(1)法律上の義務はありません。 (2)基本的には、全員の合意が必要です。持分が少ない人が一人だけ反対しているというような場合は、裁判所の許可を得て処分することも不可能では無いと思いますが。 (3)土地A、Bは元々同じ人が相続していて、違う人が相続したということでしょうか?もしそうなら、負債は、相続人に平等に相続されるので、Bを売っても二束三文にしかならず、借金を返しきれなければ、他の相続人の資産であるAを差押えることもありえます。 (4)借地権者の名義の建物登記がなされていれば、競売の買い受け人に対しても、借地権は対抗できます。ただ、地主さんが変わりますので、地代の値上げなど、条件変更を要求される可能性はあります。 (5)お母様の借地権に対する持分は相続されて、子4人が借地権者となります。

kakonose
質問者

お礼

早速のご回答 ほんとにありがたいことです。地主が変わったときの心配は残りますが、すぐに出て行くことも無いようですので安心しました。有り難うございました

kakonose
質問者

補足

土地A、Bは元々同じ人が相続していて、違う人が相続したということでしょうか >Aの土地は次男が我が家の地主として相続し、Bの土地は亡き地主の妻が相続しています。バブル時のほかの不動産のツケでBを担保に妻の名義で多額の借金をつくったと聞いています。 交渉に来るのは、後を次いだ長男ですが彼の土地はもう無いようです。

関連するQ&A

  • 借地が国有地か競売地に?

    カテゴリー違いでしたらすみません。 1)AはBの借地(旧借地権)に居住を構えている。その借地の名義はAの母。 死後名義は変更していない。地代はAが払っている。 2)土地の所有者は地主のB。Bの死後、 6人の相続人=Cたちがいるが、その土地は Aが借地に住み続けているため、処分に難航している。 ここから質問になるのですが、CたちはAに買い取らせるということは考えていないようで、国有地にするとか競売にだすとか色々な話が出てきているようなのです(AはCたちの弁護人を通してこの話を聞く)。こういった場合、競売も国有地も役所がAに買取の希望を聞いてくるものと思っていてよろしいでしょうか?競売になった場合と国有地になった場合とでは、Aの処遇は変わってくるのでしょうか?結果に不服な場合は裁判などを利用することができますでしょうか。

  • 競売建物の落札者と地主との関係はどうなる

    借手が地代を払わず、契約違反で法的手続きを得て競売になる場合、 その落札者と地主との土地の賃貸契約書はどうなる。 ①落札者と地主で新規又は従前の契約書で賃貸契約を続行できるか ②落札者が契約せず、地代を払わない場合、地主の対応手段はあるか。 以上ご意見宜しくお願いいたします。

  • 競売建物の借地を、和解で半分の借地にし半分の取り壊しを要求されたが、新たな買い手は対抗できないのか?

    (どなたか、助けてください。)競売で買った建物が立っている土地の借地権変更は、有効か無効か、お聞きします。建物の半分の土地を、新貸借契約期間中に地代の延滞理由で、和解により借地からはずすのは有効ですか? その結果、競売で買った新たな借地権者(土地の借り手)が建物の半分(玄関と口と階段を含む)を取り壊せと、地主に言われています。借地権による借地権者の保護と和解の取り壊し取り決めとで、どちらが上位に来るのでしょうか? 尚、競売には、建物の半分が取り壊しの和解合意があると書いてあります。

  • 借地の供託に関して

    A:地主   B:借地人(長期間地代を供託。現在に至る) 借地の返還・更新に関して、次のような場合どのようになりますか。  (1)借地人(B)から借地の返還を申し出たとき。    借地人(B)は地主(A)より過去に遡り地代の差額分の請求を  申し受け、その金額を支払わなくてはいけないのでしょうか。  (2)借地人から供託を解除し地代の更新に応じたとき。    今までの地代の差額分の請求を申し受け、支払う義務が生じるの  でしょうか。  (3)地主から土地の1部の返還を申し出たときはいかがですか。    上記の場合で判例などがありましたら教えてください。  

  • 家が競売にかけられました

    今、家が競売にかけられています。 なぜこのようなことになったかというと、 <1>私達の家の土地は、自分達の土地ではありません。借地です。(家と土地所有者が違う) <2>土地13坪に家2件で40年間土地代を毎月9万円地主に払ってきました。何度も土地を買いたいと交渉しましたが、全く応じてくれません。しかし地主が固定資産税を払わないため、土地が取り上げられ、裁判所から競売にかけられることに決まりました。 <3>私は何十年も住んでいた亡き夫が建てた家をすてたくありません。 今、裁判所から競売に参加するには120万円裁判所に払わなければいけないといわれています。そして払った120万円も戻ってくるといわれています。 私は競売のことも全くの素人で混乱するばかりです。私はどうするべきでしょうか?そして競売での最高の値段はどのくらいになるのでしょう?とても困っています。 わかりやすくお願いいたします。よろしくお願いします。

  • 現在借地に住んでいますが地主が土地を不動産屋に売却

    この度、妻の実家をリフォームして2世帯住宅として住む予定でした。 もともと土地は妻の祖父の代からの借地で30年前に一度契約を更新し、義父が建て替えております。 今年が更新ということもあり、地主にもリフォームの相談をし、許可をいただいておりました。 ところが先週、見知らぬ不動産屋から、地主から土地の権利を譲渡された、今週挨拶に行きたいとの内容の手紙がきました。 その不動産屋のHPを拝見したところ、地主から底地を買い上げ、借地人に対し底地権の買取依頼や借地権の買取を行っており、また地主の代理で地代交渉や更新料の交渉(数%を報酬として受け取る)等のビジネスをしている不動産屋ようです。 こちらとしては両親も高齢の為、なるべく今の家をリフォームして継続して住みたいと考えておりますが、全くの素人ですので不利な契約をさせられるのではと懸念しております。 不動産屋の目的は何なのか、どのような対応がベストなのか、皆様からのアドバイスをいただけないでしょうか? ちなみに土地は70坪、更地価格50万円、借地権割合は6:4の土地となります。 年間の地代は16万円(恐らく相場よりもかなり安い)、前回の更新料は160万でした。 尚、もし土地買取の依頼があった場合はどのくらいの金額が相場なのでしょうか?(1000万~1500万位なら買取も検討しています) 逆に立退きを求められた際はどのくらいの立退き料は請求できるのでしょうか?(相場はあるのでしょうか?) また、地代増額の交渉となった場合は対抗可能なのでしょうか? 質問ばかりで不躾とは存じますが皆様のお力添えいただければ幸いです。

  • 競売と、借地権

    競売で、使用転借権付の建物を落札しました。 内容は、先代より、借地人となっている高齢者の方と、その娘さんの ご主人の名義で、家を建て直して、同居されています。 建物名義は、娘さんのご主人で、地代の領収書は、おじいさんです。 借地の契約書は無く、地代の滞納はありません。 おじいさんの名義での登記はありませんので、借地権の対抗力もないと 思います。ましてや競売ですし、意義申し立ての期間も過ぎて、売却決定しました。地主さんとも話して、許可も戴いています。 ところが、おじいさんの、息子という人が出てきて、おじいさんには、 権利があり、家を取得しても、宙に浮くだのと、言っています。 借地権とは、目的の建物が存在しないと、意味がありませんが、この 場合は問題があるのでしょうか。詳しい方によろしくお願いします。

  • 老齢で判断力のない地主との借地権交渉

    困っています。 父親が病気になり、父親が経営している工場を閉鎖することになりました。 工場は、数十年前から借地している土地に建っています。 工場閉鎖に伴い、借地を売却しようと思っているのですが、 この土地の地主はボケてしまっており、交渉ができない状態です。 実際に、数年前の借地権の更新時も、更新契約ができない状態で、 現在は地代を供託しています。 地主には子供や親族も居るのですが、借地権について相談しようとしても、 全く話し合いに応じてくれません。 私としては、 ・借地の売却 ・或いは、建物をアパートなどへ建て替えて、土地を借り続ける といった方法を取りたいのですが、今の状況では 土地の有効活用ができないまま、地代を払い続けることになってしまいます。 実は、私の父親はアルツハイマーが発症しており、判断能力がなく、母親も 入院中で身動きが取れません。 そこで質問です。 (1)借地を処分、或いは、有効活用するにはどうしたら良いか? (2)父親が借地している土地の処分を、実子(私)が行っても法的に問題ないか? についてアドバイスを下さい。 地元の不動産屋に相談しても、地主の状態を見て、交渉は難しいと言ってます。 どうか宜しくお願いします。

  • 借地権の

    競売で借地権付の建物を買った人にお金を貸す事になりましたが、お金が返済出来無いときはその自宅を差し出すという条件ですが、万一借金のカタにその建物を取得した場合に地主さんとの関係はどうなりますか?その人は競売で借地の建物を取得していますが地主さんには地代を払っているだけです。

  • 借地に面していた2m接道の上に地主が家を建てた場合

      地主の立替前の図 ―┐┌―――――――┬――――――┐ 当方とA方は連棟の建物で共に ■||■■A■方■■|■■当方■■| 借地上の建物です。 ■|└―――――――┴――――――┘ 地主はA方の借地権を買い戻し ■|□□□□□□□□□□□□□□□□ 地主とA方の土地を合わせ ■|□2□┌――――――┐┌―――┐ 地主の新たな建物を建設した ■|□m□|■■地主■■||■他■| A方の建物に付いていた ―┘□□□└――――――┘└―――┘ 2m接道の上に建物を建て □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 当方に1mの通り道を設けた。 □□□□□□4mの公道□□□□□□□  □□□□□□□□□□□□□□□□□□  地主が立て替えた後の図 ―┐┌―――――――┐┌――――┐ 借地権の面積は建物の部分のみ ■||■■■■■■■||■当方■| 現状は再建築不可になりました。 ■||■■■■■■■|└――――┘ 地主は当方が借りているのは ■||■■地■主■■|□□□□□□ 建物の部分の土地でその周りの ■||■■■■■■■|1┌―――┐ 道は地主の物だから、自由に ■||■■■■■■■|m|■他■| できると言っている。 ―┘└―――――――┘□└―――┘ 建替えで再建築不可になるなど □□□□□□□□□□□□□□□□□ 十分な説明は一切ない。 □□□□□□4mの公道□□□□□□  □□□□□□□□□□□□□□□□□   建て替え後、地主は借地権の買戻しを提案してきたが 「再建築不可」なので、路線価の5%しか払えない上に 建物の解体費用は借地人が支払えと主張して、 嫌なら、そのまま借り続ければいいといわれました。  このまま借地を借り続けても建物が滅失してしまう恐れもあり、 借地権を手放したいが「再建築不可」のため地主以外に売れない だろうということで不動産屋は相手にしてくれません。 このままでは出てもいけないし住み続けることも出来ないので正直困っています。 このような場合、地主に対して何かしらの法的な対抗策があるのでしょうか?