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利息とは取れるものなのでしょうか?

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  • Ants
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 金銭債務で履行期日に返済が遅れば、理由の如何にかかわらず、法定利率によって計算した遅延損害金(遅延利息)を請求できます(民419)。その場合の利率は民事の場合、年5%(民404)、商事の場合は年6%(商514)です。

Ants
質問者

お礼

ありがとうございます。 利率は年5パーセントなのですね。 まちがっていました。 利息がかかることを表現しないと入金しそうにないので。。。 助かりました。

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