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請求を分割して訴訟できるのでしょうか?
サービス残業代請求訴訟を起こそうかと考えております。しかし、1.相手がすでに認めてしまったけどこちらが良しとしないからといって支払わない部分、2.自分の所有する証拠でなんとかなりそうな部分、3.かなり厳しいかもしれない部分で分けて訴訟(少額含む)することってできるのでしょうか?例えば、1.は少額でやって、2.3.は時間をかけてじっくりやるとか。3.の争いに、1.まで含めたくないので。どなたかアドバイスよろしくお願いします。
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労基法23条2項を援用されるということは、既に退職済みということですね。 ところで、監督署などに相談はされたのでしょうか。訴訟は肉体的・精神的・金銭的負担を伴いますので最終手段として考えられるのがよいのではないかと思います。(請求する金額にもよると思いますが) そして、訴訟についていうならば、1.については先に述べたとおりです(#2)。仮に訴え提起前に受け取っていなければこれもあわせて2,3と共に請求し、1については法廷の遅延損害金も併せて請求することになると思います。 理論的に分割した訴え提起の可能性についていうならば1,2,3いずれも訴訟物たる権利関係は同じなので別々に訴えを提起することはできないと考えた方がよいと考えます(民事訴訟法142条)。つまりいずれかの請求権を原因として訴え提起した場合には、その他についても審理が及ぶということです。 ところで3の争いに1まで含めたくないということですが、3の請求をすることにより1の請求が不利になる事情があるということでしょうか。単純に3が認められないかもしれないということであれば1,2,3併せて請求すれば、被告は1は認め、2,3は否認という形で実質的な争点は2,3に絞られると思いますがいかがでしょうか。
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- gmx-treme
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1については会社が何を認め、あなたが何を良しとしていないのかがわかりません。 会社側が既に認めているのですから受け取ってはどうなのですか。会社から受け取るときにあくまで一部の受領であることを明示しておくことが必要でしょう。もちろんどの部分の時間外労働に相当する手当かを明示しておくべきだと考えます。
補足
ご回答ありがとうございます。会社と私の間には、契約内容について争いがあります。会社は、自身の主張する契約内容でも、〇〇円未払であると認めたのです。しかし、会社の主張する契約内容は、私は違うと主張しているので、その算定根拠を良しとはしていませんし、金額的にも、もっと未払金があると考えています。労基法23条に、「使用者側は異議のない部分を支払う必要がある」とあるから、算定根拠はともかく、最低〇〇円は未払であると決まっているわけですから、すべて決着がつくまでに受け取りたいと考えているのです。
- utama
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「全部○○円中の、一部△△円の請求」と訴状で明示していれば、分割して裁判することも許されることになっています。 理由もなく分割する場合は、訴訟権の濫用で訴訟上の信義則違反となるかもしれませんが、お尋ねの件では、分割するそれなりの理由がありますから、問題ないと思いますよ。 ただ、理屈の上では、最低「△△円」あるかどうかについてしか審理はしないのですが、訴状には「全部で○○円」と書くので、相手は「全部で○○円ではない、△△円だと争そってきて、結局、時間がかかってしまうかもしれません。
補足
ご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。一度に全額請求し、不当に支払を拒否している点を批判材料にするのも手かもしれませんね。ただ、1を除くと、簡易裁判所で出来、やりやすいというのもあります。よく検討をし、決めたいと思います。
お礼
>1,2,3併せて請求すれば、被告は1は認め、2,3は否認という形で実質的な争点は2,3に絞られると思いますがいかがでしょうか。 非常に参考になりました。なるべく、訴額をおさえて、簡易裁判所で出来ればと思った次第です。しかし、相手が不利な要素を持っているというのも、いいかもしれませんね。ありがとうございました。