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不法就労の雇用者の罰則

外国人を雇用した者は逮捕されますか? 10年以上会社の敷地にプレハブで住まわせ かなり悪質なものです。 何年か前知り合いの人は逮捕されて2日ぐらい 拘留されたのですが。

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  • n-net
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回答No.2

専門家では、ありませんから自信は、ありません。 逮捕されるかどうかは、わかりませんが? 不法就労助長罪という罪があったと思いました。 簡単にいえば、ビザがないとか、ビザが切れている外国人は、日本に滞在することができません。 また、就労許可を得ていない外国人も日本で働くことができません。 このような不法に残留している外国人を雇うことは、罪になり、雇い主も罰せられます。 まず、外国人にも色々います、ちゃんとビザのある外国人もいます。 ですから、外国人が働いているからダメとか? 外国人を雇っているから即、罪になると見るのは、危険だと思います。 しかし、質問文を見ても何か?悪質な感じが見受けられるのでしょう? 最近では、外国人の凶悪犯罪も多いから怖いですよね? 警察か入国管理局に相談するのが良いのでは、ないでしょうか?

回答No.1

事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者については、法定刑が3年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはその両方となっています(入管難民法73条の2第1項1号)。逮捕されるかどうかはケースバイケースで、在宅のまま捜査・裁判となることもあるでしょう。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html

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