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前職の雇用保険が有効?

私の知人の話です。 彼女は2月末まで5年弱とある企業で働き、離職票をもらって退職しています。しかし彼女は就職する意思があったのでハローワークに行かず、すぐに職を探し、3月末より新しい会社で勤務を始めました。 しかし、その会社の環境があわず、5月いっぱいで退職することが決まりました。フルタイムの雇用だったので保険の対象でしたが、6ヶ月以上働いていないので、失業保険の対象にはならないと今の職場から言われています。確かにそれは正しいと思います。 彼女は今度はハローワークに行き、じっくり職探しをしようと思っています。時間がかかるかもしれないので、そのときには失業保険も欲しいといっています。 しかし、今の会社では適応外です。 今の仕事はあまりに短い期間なので、前職の保険が適用されて失業保険や再就職手当ての対象とできるのではないかと今の職場から言われているそうなのですが、果たしてそんなことは可能なのでしょうか? もし可能ならば、どのような手続きが必要なのでしょうか。普通にハローワークにいって申請するだけでよいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kobalt
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回答No.3

経験者です。 #2さんの回答通り、5年弱働いた企業での離職票と、5月一杯で辞める 企業での離職票をハローワークに持参します。 ポイントは辞めてすぐに、5年弱働いた企業での離職票を持参して 仮手続きをし、5月いっぱいで辞める企業での離職票が手元にきたら 再度ハローワークに手続きに行けば早めに受給できます。 私の時はできたので、ハローワークに確認してみてください。 最初、二度手間だなぁ、と思いましたが、私の場合は説明会の日までに もう1枚の離職票を持参すればいいと言われたので、手間なしでした。 ちなみに離職理由は、5月一杯で辞めるほうのものが適用になります。

jiroponpon
質問者

お礼

具体的なアドバイスありがとうございます。早めに受給できる場合がああるんですね。彼女ももし出来たら助かると思います。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

noname#12955
noname#12955
回答No.2

>彼女は2月末まで5年弱とある企業で働き、離職票をもらって退職しています。 その離職票で失業給付を受けていませんし、退職して1年以内なので、今の会社の離職票と失業給付の手続きをすれば被保険者期間も合算されます。 離職の日以前に『賃金支払基礎日数14日以上の月が6か月以上』必要ですが、直近の6ヶ月の賃金の総額で失業給付の賃金日額を求めます。今の会社で足りない分は前の会社の分を使うことになります。 とにかく今の会社から6ヶ月無くていいですから、離職票をもらってください。 前の会社と今の会社の離職票が2枚必要です。 受給期間は今の会社の退職日の翌日から1年となります。 失業給付も可能ですし、早く就職先が決まり規定の基本手当の残日数を残して就職でしたら、再就職手当も可能です。 >普通にハローワークにいって申請するだけでよいのでしょうか? 離職票が2枚あっても通常の手続きと違いはありません。

jiroponpon
質問者

お礼

給付金は2社の賃金で決まるのですね。。。ちょっとレアなケースでどこにも情報がなかったので、助かりました。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

退職の日から1年以内の、雇用保険の加入期間は通算されます。 つまり、1年以内に通算して6ケ月間、一般被保険者として雇用保険に加入していれば、受給資格が有ります。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

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