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ビル契約書の後からの訂正の念書の書き方について

賃貸ビルの契約書について教えてください。 契約書の中には「善管注意義務」の条項が大抵入っていると思うのですが 某ビルオーナから契約書を見せてもらい念書を作ってくれないかと頼まれました。 条項は次の通りです。 乙(賃借人)または乙の使用人・顧客・出入業者等が故意または過失により本物件に 損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。 以上の条項の「顧客・出入業者等」は賃借人ではなく第3者であることから損害賠償は賃借人でなく第3者が賠償すべきものであることからその部分をカットし た条項を念書と言う形で契約書に付随したいと言うことらしいのですが はたして念書でいいのか覚え書きとするのがいいのか少し迷っています。 また、念書等の雛形がなくどういう書き方がいいのか悩んでます。 皆様の知恵をお借りしたく質問いたしました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 法律上は、「契約書」「念書」「覚書」とも、同等の効力があります。  ただし、感覚上、今回は「覚書」で結ぶほうがいいでしょう。  「念書」というと、相手が悪い印象を受ける可能性があります。   「覚書  平成○年○月○日に○○株式会社(以下甲という)と△△株式会社(以下乙という)が締結した賃貸借契約のうち、第○条について、以下のように読み替えることに合意した。その証として、甲乙各1部、本覚書を締結の上、所持するものとする。  乙(賃借人)または乙の使用人・顧客・出入業者等が故意または過失により本物件に損害を与えた場合、乙は、その損害を賠償するものとする。  平成13年9月11日  甲:  乙:

kumakoi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そうなんです念書という言葉の響きがどうも私も多少悪い印象があったので どちらにしょうかなと悩んでました。 また、作成例を記載していただき本当に参考になります。 ビルオーナとも話し合って覚え書きとして作成してみます。 助かりました。

その他の回答 (1)

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.2

文頭に「乙は」の弐字加入で処理するほうが、覚書を作成するより楽チンですが…。 <加入前> 乙(賃借人)または乙の使用人・顧客・出入業者等が故意または過失により本物件に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする <加入後> 乙は乙(賃借人)または乙の使用人・顧客・出入業者等が故意または過失により本物件に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする なお、契約書本文の前段に、乙が主語として記載ある場合がありますので要注意。

kumakoi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに契約書にこの場合でしたら「顧客・出入業者」の7文字を削除と言うように すれば足りるんですがビルオーナさんが訂正印を中に入った人、数社からもらって 回るのが大変だから貸し主と借り主の間で取り交わしたかったみたいです。 私も好意にしているオーナさんでしたので簡単にワープロで打てばいいんだなと 考えていたのですが後からドンドン疑問がでてきて、ましてや念書なんて書いたこともないのになと少し焦りました。 でも、皆さんの回答で不安も取り除かれ今ホッとしてます。 本当にありがとうございます。

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