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調停の代理人許可申請

身内が消費者金融のローン不払いで調停になりましたが、いい加減な性格のため呼出状を読まずに捨ててしまったようです。 本人は半分ヤケになり、行かなくていいと言い張っています。 私が代わりに行こうと思っているのですが、全部捨ててしまっているので事件番号も内容もわからず、困っています。 確か調停にも代理人が出席するときは「代理人許可申請」が必要だったと思うのですが、再発行はしてもらえるのでしょうか?してもらえるとしたら、当日でも大丈夫でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.5

♯1です。 代理人許可申請はお父様からxhajimex様に対する委任状が必要です。 (委任状と言っても、裁判所の代理人許可申請の用紙の下の方に少しスペースが作っている・・・というものです) ですので、調停の日より前に一度お父様と一緒に裁判所へ行かれて代理人許可申請をされるほうが良いのですが・・・

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

「身内とは実の父なのです」と云うことですから、戸籍簿謄本を取り寄せ、それを証拠書類として代理人許可申請して下さい。 でも「事件番号も内容もわからず」では、申請することができません。 まず、戸籍簿謄本を持って裁判所の受付で事情を話し事件番号を教えてもらって下さい。 次に、代理人許可申請をして、許可されたならば「調停申立書謄本申請」して下さい。謄本でなく、コピーでもいいなら、「閲覧申請」して下さい。そして「謄写」と云えばコピーしてくれます。 それで、相手の言い分と、何が目的か、よくご検討下さい。 そうしないと、当日出廷しただけでは何がなんたかわからず今後の進行もわからないままとなりそうです。 なお「一番抵当に銀行の分がありますので、差し押さえしても何も取れないと思った先方が何とか解決したいと思って取った手段なのかな~?と思います・・」と云いますが、相手は、その不動産を差し押さえしようとして、債務名義がほしいように思えます。2番であっても差押は可能ですし(後日、取消しも考えられますが)、そうすれば1番抵当権者の「期限の利益の喪失」て1番の競売申立も考えられます。 キズは早い方が治りは早いです。 決して、安易に考えないで下さい。

xhajimex
質問者

お礼

回答ありがとうございます。その後父と話したところ、一緒に行くことになり、とりあえずの問題は解消しました。 先方は債務名義が欲しい、とは気がつきませんでした。私の中では、債務者が債務名義が欲しいと思ったら調停よりも、本人が口頭弁論にこなくても判決の出る貸金請求事件としての訴訟を申し立てるはずと思い込んでいましたので。ちょっと不安になって来ました・・。 いずれにせよ調停期日は今週です。 一括示談でうまくまとまるといいのですが。 お礼が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。

  • zanzanko
  • ベストアンサー率66% (37/56)
回答No.3

toruchanさんと同様に思っていました。 当然自分のところに不利になる『消費者金融』側からの 特定調停の申し立てではないでしょう。 それともxhajimex側から『消費者金融』に対して 「債務不存在」の申し立てをしたのかな? もう少し詳しくお教え下さい。

xhajimex
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。調停を申し立てたのは消費者金融会社の方です。小額の無担保ローンではなく、不動産担保ですし、一番抵当に銀行の分がありますので、差し押さえしても何も取れないと思った先方が何とか解決したいと思って取った手段なのかな~?と思います・・

  • zanzanko
  • ベストアンサー率66% (37/56)
回答No.2

『代理人許可申請書』は調停当日の受付時に収入印紙を添えて提出すればOKです。 一人にあたり300円です。(割印せず、貼らずに手渡し) 用紙が手元になければ、当日少し早めに行き、書記官室で貰って記入して出せばいいです。 下記の最高裁のHPから各地方裁判所にリンクがありますので、お近くの裁判所の様式がアップされてあれば、 それをプリントアウトして記入し持参すればよいでしょう。 ただ、調停期日時間等は分っているのでしょうか? 文面から察する限りでは、事件番号・事件内容が不明なだけなのかなと、思ったのですが・・・。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/
  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.1

以前、調停ではなく訴訟(原告)の手伝いをしたことがあります。 その時、裁判所に問い合わせたところ、個人の場合、基本的には弁護士(もしくは司法書士)以外の代理人許可申請は結構厳しい・・・とのことです。(戸籍謄本で親族と認められたら比較的認められるそうですが) ですので、代理人許可申請は認められない可能性があることを承知してください。 あと、本人が支払い能力が無いので調停になったのじゃないでしょうか。 本人が借金に対し、真摯にならなければ厳しいのではないのでしょうか。 で、調停はどちらが申し立てたのでしょうか?

xhajimex
質問者

補足

ご回答頂きありがとうございます。恥ずかしいことに身内とは実の父なのです・・。申し立ては債権者からですが、本人がどうするつもりでいるのかはさっぱりわかりません・・。 本人に呼出状を封筒ごと渡しても絶対に開封しないでどこかに隠してしまうのが目に見えてましたので、本人の前で開封して少し読んで聞かせました。だから日にちと時間だけはわかります。コピーとってから渡すべきだったんですよね・・。 なんか暗くなっちゃってスミマセン。

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