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オンラインショッピングでの「管轄裁判所」の表記

ネットでオンラインショッピングをしていると、 「係争が起きた際は○○裁判所を管轄とさせていただきます」←うろ覚えですが(^^; といった表記のあるサイトがあります。 これは事前に裁判所に許可や申請をした上での表示なのでしょうか。 個人のHPや個人オークション等でこの表記をしても まったく無効なのでしょうか?

noname#837
noname#837

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  • keaton
  • ベストアンサー率100% (4/4)
回答No.2

特に裁判所の許可などは必要ありません。当事者間の合意で勝手に決めることが出来ます。契約の一種みたいなものですね。 また、上のように契約の一種みたいなものですから、オークションでも有効と思われます。 オークションに基づく売買契約に付属する合意内容の一つと考えると良いでしょう。 但し、「係争が起きた際は○○裁判所を管轄とさせていただきます」という文章の前に、必ず「××の取引に関し」とか「本オークションに基づく売買契約に関し」などという文章が必要です。管轄裁判所を決める際には、どのような取引の管轄裁判所なのかちゃんと明記しておくべき、と民事訴訟法で決められています。 ですから、HPの場合はオークション等とは違って、ただ「係争が起きた際は○○裁判所を管轄とさせていただきます」とあっても「何の取引に関して?」という疑問がありますので、意味がないと思われます。ただHPを閲覧するだけでは何も取引は発生しないのですから(笑)。 もちろん、HPを通じて何かの取引をするのでしたら意味のある文章です。

noname#837
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました(^-^ かなり疑問は解消されました☆ 一つ質問なのですが、 合意というのは 例えば「当売買契約に関しての係争は○○裁判所を 管轄に・・・同意される方のみご購入を・・・」と表記すれば 購入者との間では同意がなされたことになるのでしょうか(?

その他の回答 (2)

  • keaton
  • ベストアンサー率100% (4/4)
回答No.3

追加質問について... おっしゃる通りで良いかと思われます。 基本的にネット上の売買では、印鑑を押して契約書を交わす、なんていうことは無いですから、lynxlinkさんのおっしゃる通りの方法しか無いですしね。 通常のネットショッピングのサイトですと、「契約条項」のページを用意していることが多い(特に大手企業)ので、参考にされると良いでしょう。管轄裁判所の記述以外にも参考になる条項が多いですよ。

noname#837
質問者

お礼

どうもありがとうございました(^-^) そうですね、大手企業のサイトを参考に 勉強していきます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 民亊訴訟法では、土地についての管轄は、原則として、被告(訴える相手方)の住所地の裁判所が基本になっています(民訴4)。しかし、お互いに書面で、合意したときには、裁判所を指定できます(民訴11)。このことを「合意管轄」といいます。  したがって、個人のHPでも、表記は可能ですが、相手が承諾しなければなりませんし、刑事については、当然のことながら関係ありません。  そのほかにも、細かいことがありますので、詳しくは下記のHPを参照願います(ちょっと専門的ですけど)。

参考URL:
http://tk4.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/court2.html
noname#837
質問者

お礼

>原則として、被告(訴える相手側)の住所地の裁判所が基本 原告の居住地が基本かと思っていましたが被告側なんですね。 >お互いに書面で、合意 今の法律では紙の上での合意が必要なんでしょうか・・・ 参考URLブックマークしておきました、 まだわからないことがあるので 時間をかけて読んでみようと思います。 回答ありがとうございました。(^-^

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