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少年法って・・・

少年法って、何のためにあるんですか?少年を更生させるためにだけあるのですか?どなたか、お暇な時にでもお教えください。お願いします。

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  • kawakawa
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回答No.2

現在の少年法は昭和23年7月15日外法律第168号が基本となり、主として昭和20年代に部分的に改正されたものです。当時、どうしてこのような法律が出来たのかを、時代背景から考えてることが必要です。 戦争末期から生活物資や食料は非常に欠乏していました。特に敗戦後すぐは、都会部を中心として極めて深刻な食料不足に襲われていました。闇市で食料を買うことはできましたが、買出しには警察に没収される危険性もあり、また、恐ろしく高い値段をつけられていました。家宝として大切にしていた品々が農村部に食料と交換するために大量に流出したのはこの時期です。 そして、日本中に戦災孤児が大量に溢れていました。住むところも仕事も無く、独力で生きてゆかなければならない未成年があふれていたのです。彼らは文字通り『その日を生きるための』窃盗や、本当に命のかかった縄張りを守るための傷害等をせざるは得なかったのです。 こういう状況下にあって、少年達を通常の刑法での取り締まりや処罰を行うことは妥当ではなく、また、国にも刑務所にあふれるであろう大量の『犯罪者』を『養う』財源もなかったこともあり、事件をおこした青少年の更正を期待して‥というのが趣旨となっています。 日本は本当に法律を変えるのを嫌がる国です。 憲法を一度も改正せずに50年以上経過したというような国は世界的に見ても皆無です。『列車は定員以上に乗客を乗せてはいけない』などという空文の法律が未だに生きている国です。 少年法にしたところで、時代背景も変わってしまい、成立当時のままの運用は現状とのズレが広がっていくばかりですが、中々改正されませんでした。ようやく見直しが行われる予定ですが、30年ほど遅すぎたのではないかと思われます。 現在問題となっているのは、生き残るために仕方なく起きた少年犯罪ではなく、少年法を利用した遊び感覚の窃盗・暴行・傷害・殺人が主であり、或いは、裕福な時代であるがゆえの家庭内殺人などですネ。 これらの犯罪を犯した未成年と戦後直ぐの状況での未成年とは根本的に異なります。 特に現在の法律体系は加害者の人権のみを主眼とし、被害者に対しては非常に冷たいものです。 短い文面では伝えきれない内容ですが、『自分が起こした犯罪については自分が責任をとる』という基本があった上で、加害者の更正をするのが本筋であると考えます。 以上Kawakawaでした

回答No.1

たしかに現行の少年法は、非行少年に対する扱いとして保護主義の立場をとっています(第一条)。20歳未満の少年は、児童期から成人期への過渡期にあり、人格形成の途上にあるものと捉えられており、したがって、偶発的な要因によって犯罪に陥りやすく、周囲の環境に影響されやすい性質を持っているものです。そのような認識に立って、少年の教育可能性を認め、改善・更生を目指そうとするのが保護主義の理念であり、お尋ねはこのあたりへのご批判を念頭におかれてのことかと思います。 しかし、いかなる少年犯罪に対しても保護主義を貫徹するわけではありません。たしかに保護処分と刑事処分とでは、保護処分優先の原則がありますが、犯罪が重大であり、社会の保護、一般予防の観点を優先しなければならない保護不適とされた場合、非行性が進行し保護不能と判断された場合は、刑事処分相当とされ、検察官送致されます。家裁調査官の報告書や少年鑑別所の鑑別結果通知書によって家庭裁判所が決定することになっています。ちょっと古いデータですが、1994年の一般事件(交通関係を除く)の刑事処分相当による検察官送致率は、全体では0.6%ですが、殺人罪では54.1%、強姦罪では13.7%、強盗罪では4.3%。さらにこの値は、年齢とともに高まっていて、19歳の少年の一般事件の場合では、全体で3.1%ですが、殺人罪では90%を占めるに至っています。 あらゆる少年犯罪が甘く扱われているかのような報道こそ、少年犯罪を助長するものだではないでしょうか。私も現在の少年法が完璧だなどとは思ってもいません。けれど、 少年犯罪がただ甘くしか裁かれないような印象を撒き散らし、人々の感情を煽る報道を耳目にするとき、少年法改正は法の論理というより、何か人々の感情の矛先を、しかるべき批判から逸し、少年にのみ向けようとするかのような作為を感じてしまいます。

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