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医療控除計算中に疑問が…

16年度の本人+配偶者の医療費が12万円ほど有ったので、 少しでも税金が戻って来ないかな?住民税に影響しないかな? と思い、計算してみた所、「-920円」になりました。 ・・・920円還付??(--;)ウーンと思って、 何気に医療費を計算に入れる前の 社会保険控除+生命保険控除+損害保険+配偶者控除+基礎控除で計算してみたら 「+40円」となりました。100円以下は切り捨てなので「0円」…?? でも、年末調整のお金で14000円位戻って来たのですが、 「0円」なのにドコから14000円は戻って来たのでしょうか?? それとも私の計算の仕方がおかしいのかな?と不安になってしまいました。 下手な説明なので解り難いとは思いますが、 教えていただけたら幸いです。

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noname#12955
noname#12955
回答No.6

#3です。 40円の謎が解けました。 あなたの計算間違いでも源泉徴収票の間違いでもありません。 あなたの年税額(源泉徴収税額)を求める上で40円は端数処理(切捨て)した可能性があります。 下のもうひとつURLを見てもらうと「過不足額の算出」の源泉徴収簿の中で 年調年税額63,700円-年調定率控除額12,740円=16年分年税額50,960 100円未満切捨てで50,900円となり、源泉徴収の源泉徴収税額には50,900円と記入します。 私も下のURLの数字を使ってやって見ましたら、40円あいませんでした。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h16/pdf/04.pdf 医療費控除を入れない前でやると・・・ (5)「給与所得控除後の金額」-(16)「控除額の合計額」=(21)(課税される所得金額) 6,585,000-2,635429=3,949,571 (21)(課税される所得金額)に記入する際にここで100円の端数処理(切捨て) 3,949,571は3,949,000となります。 所得税の税額表で税額を求めると税率0.2と控除額330,000円であるから、(あなたの場合は控除額がありません) (21)3,949,000×0.2-330,000=459,800(22)(26)(28)にこの数字を入れます。 (28)(差し引き所得税額)459,800円×0.2=(29)(定率減税)91,960(源泉徴収票と同様) この場合の(30)源泉徴収税額は367,800円 (28)(差し引き所得税額)459,800円-(29)(定率減税)91,960-(30)源泉徴収税額は367,800円=40円 源泉徴収税額は367,840円で100円未満の40円は切り捨て459,800円にしたと思われます。 したがって、40円は年税額(源泉徴収税額)を求める際に100円未満切捨てで端数処理しますから0円となります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2774/pdf/2774-49.pdf
nhiyori
質問者

お礼

こんにちはstraw_hatさん 凄く細かいご配慮を頂き、心から感謝します。 う、嬉しい過ぎます…(・・、)ホロリ 納得しました。 本当に有難う御座いました。 すっきりした・・・

その他の回答 (5)

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.5

>「給与所得控除後の金額」-「控除額の合計額」=◎◎◎円(課税される所得額) ◎◎◎×0.1=☆☆☆円(差し引き所得税額) ☆☆☆円×0.2=□□□円(定率減税) ☆☆☆ー□□□ー源泉徴収表に書いて有る源泉徴収税額=「40円」 ◎◎◎円(課税される所得額)は1000円未満切り捨ててますか。±0にならないなら計算間違いの可能性があります。   所得税の欄が質問者が実際に払った所得税です。 毎月給料で支払った所得税(1月~12月含むボーナス)と1年間の所得等から計算した所得税の差が14000円だと思います。  それに医療費控除を入れると20000円控除され、還付金は+2000円になりますね。

nhiyori
質問者

お礼

ありがとうございます。 >◎◎◎円(課税される所得額)は1000円未満切り捨ててますか。  はい、用紙が既に000になっています。  2000円でも控除されたら嬉しいです。  教えて頂けた事、感謝します。

noname#12955
noname#12955
回答No.4

#3です。 先ほど「控除額の合計額」のことを話してしまいましたが、あなたがご質問は次のことだったんですね。 「給与所得控除後の金額」-「控除額の合計額」=「+40円」ということですが、そんな小さな数字にはならないはずです。40円でしたら、あなたの源泉徴収税額も0円です。 もう一度ご確認ください。 ・源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」は正しく転記されたか。 ・「社会保険控除+生命保険控除+損害保険+配偶者控除+基礎控除」の合計額が源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」と同じであるか。

nhiyori
質問者

補足

こんにちはstraw_hatさん 説明が下手で申し訳ありません。 お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。 「給与所得控除後の金額」-「控除額の合計額」=◎◎◎円(課税される所得額) ◎◎◎×0.1=☆☆☆円(差し引き所得税額) ☆☆☆円×0.2=□□□円(定率減税) ☆☆☆ー□□□ー源泉徴収表に書いて有る源泉徴収税額=「40円」 申告納税額40円??? でも14000円戻って来た…どこからの数字なんだろう?と思いまして。 親身になってお答え頂いて本当に感謝してます。

noname#12955
noname#12955
回答No.3

>社会保険控除+生命保険控除+損害保険+配偶者控除+基礎控除で計算してみたら「+40円」となりました なんでこの合計が40円しかならないのですか。 基礎控除や配偶者控除は38万円ですから、40円と言う数字ではないはずです。 その合計額は源泉徴収票の『所得控除の額の合計額』と同じになるはずです。 申告書の「還付される税金の計算」で『源泉徴収税額』を記入しますが、これは源泉徴収票の『源泉徴収税額』を記入します。 この源泉徴収税額はあなたの年税額です。 還付税額はこの際調整済みですので関係ありません。 また、分からないことがありましたら質問してください。

  • hirona
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回答No.2

医療費控除の申告をするということは、控除額が増えるので、所得税が追加になることはあり得ません。 また、医療費を計算に入れる前の数字だけで計算する場合は、年末調整が済んでいれば、所得税額は追加も還付もされません。 おそらく、源泉徴収票を見ながら計算なさっていると思うのですが、これは年末調整済の金額が書いてあるので、「計算の結果0円」というのは正しい計算だと思います。 つまり、すでに14,000円が戻った後の数字が、書いてあるわけです。

nhiyori
質問者

お礼

>源泉徴収票を見ながら計算なさっていると思うのですが、これは年末調整済の金額が書いてあるので、「計算の結果0円」というのは正しい計算だと思います。 つまり、すでに14,000円が戻った後の数字が、書いてあるわけです。 なるほど!納得出来ました^^ 有難う御座いました。

  • ruto
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回答No.1

質問の内容だけでは何ともいえませんが、考えられるのは。 ・給与等の収入から給与所得の金額を出し、それから 質問者の社会保険控除+生命保険控除+・・・を差し引き(他に扶養控除はありませんか、)課税される所得金額を求め、それに税率を掛けて所得税を求めますが今年はまだ定率減税がありますので定率減税率の0.2を掛けて引いた値が納めるべき所得税です。その額とすでに払った額の差が約14000円ということだと思います。  なお、医療費が120000円なら控除額は20000円なので 税率が20%とすれば3200円返ることになります。

nhiyori
質問者

補足

こんにちはrutoさん 一応税務署の用紙に書いて有る通りに計算したら (rutoさんの仰る通り、最後に0.2を掛ける計算方法) 「40円」となったので疑問だったのですが、 新しい疑問が… すでに払った所得税の金額は、源泉には書いてないのでしょうか??

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