• ベストアンサー

拾った物

拾った物はずっともっていると自分のものになってしまうと聞いたことがありますが、本当なのでしょうか?もし、本当ならどのくらい持っている必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.5

道ばたに落ちていたものを拾ってあなたの物になるには20年間所有し続けている必要があります。 これを「取得時効」と言います。 自分の物だと勘違いしていた、あるいは他人の物だと知らずに所有していた場合は10年であなたの所有物になります。 これはお金でも土地でもその他何でも一緒です。

その他の回答 (4)

noname#58431
noname#58431
回答No.4

「拾ったもの」=「他人が手放すつもりがないのに手放しちゃったものや、なくしもので、まだ誰かのものになっていないもの」と認識した上で、勝手に自分のものにすることは、下記の刑法254条に該当する行為です。 もちろん「バレなきゃ、いいじゃん!」という発想は、刑法とは関係なく、拾得物として警察に届け出なかった時点でこの犯罪は成立しています。 刑法第254条(占有離脱物横領) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 なお、本条の公訴時効は刑事訴訟法第250条で3年となっています。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.3

お金の場合、届け出てから6ヶ月経つと、拾った人の物になります。 (モノの場合は分かりません。) ですがその通知は来ないです。 届けを出したときに『○月○日までに落とし主が現れなければ、その日から1ヶ月以内に警察署で受け取ってください』みたいなことが書かれた紙をもらいます。 その紙と印鑑を持って期限内に届け出た警察署へ行くと、拾った現金はそのまんま自分の物になります。

  • yukao715
  • ベストアンサー率8% (6/74)
回答No.2

落とした人にはとても大事な物かもわかりません・・。自分の物にしないで交番に届ける事をお勧めします。

回答No.1

拾得物横領の罪が彼方のものになるが拾得物品は彼方の物には成らないよ。

関連するQ&A