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土地の地番と住居表示
登記簿謄本に書かれている住所は地番ですが、住居表示ではどこに当たるのかを知るにはどのように調べたらよいのでしょうか? 地番から住居表示を調べるデータベースなどあればありがたいのですが。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 土地・建物の所有者がそこに住んでいれば、登記簿の所有権欄で所有者の住所を見れば分かる場合もありますが、質問者様のお書きのとおり、土地の登記簿にも、建物の登記簿にもは住居表示の情報はありません。 (土地の登記簿と建物の登記簿はまったく別のものです。土地・建物が合体している不動産登記簿というものはありません。) 建物の所在というのは、その底地の土地を表示しているだけで住居表示とは異なります。例えば「A市B町100番」の土地に建っている建物の所在は「A市B町100番地」であり、その建物の住居表示は「A市B町10番1号」であったりします。(ただし、住居表示がなされる区域でなければ住所はA市B町100番地ですね。) また法務局で「この地番上に住んでいる人の住所(住居表示)は何になるのか?」と尋ねても、(土地の所在と住所を別にしている特殊な区域もありますので)地番と住所の対応表を備えた一部の地域を除いて「備え付けの住宅地図で調べてください。」と言われると思います。 質問のケースでも、逆の「住所(住居表示)は分かっているが、その土地の地番を知りたい」というケースでも、業務上調べる場合には、やはり「住宅地図」を利用します。 住居表示は市町村で決めるわけですから、市役所・町村役場の「市民課」のような部署で確認するのも一方法ですが、手っ取り早いのは「住宅地図」の利用です。私が知っている限りでは法務局には最新版の住宅地図が来訪者のために備え付けられています。 住宅地図に地番が記載されていない区域においては市町村役場にて調査するということになると思います。
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- nobugs
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確実な方法は、地元の役所で住居表示を扱っている課に行けば、台帳があります。 ただし、住居表示の「号」にあたる部分は、建物の玄関の位置によって決まるので、更地の場合には「番」(街区番号)までしかありません。
お礼
参考になりました。最終的には市区町村役場へと覚えておきます。
- ku_1969
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住宅地図は万全ではありません。 住居表示台帳は住居表示を実施している市区町村役場で保有しております。 住居表示に関する法律第9条第1項 http://www.ron.gr.jp/law/law/juukyo_h.htm 通常この住居表示台帳には地番と住居表示番号の両方が記載されております。 市区町村役場に問い合わせていただければ、大丈夫だと思います。 もしかすると電話でも教えてくれるかもしれません。 ただ、データベースなどはありません。 なお、ブルーマップ(住居表示地番対照住宅地図)という手もありますが、完璧ではないです。
お礼
大変参考になりました。ブルーマップで調べてから、もし分からなければ市区町村役場へと言うことですね
- k_riv
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>登記簿謄本に書かれている住所は地番ですが・・・ 登記簿謄本には,地名地番と住居表示どちらも書いてある筈です。不動産登記簿謄本は,「【表題部】(土地)」と「【表題部】(建物)」があって,(土地)に書かれているのが地名地番,(建物)に書いてあるのが住居表示です。また,【表題部】は,全ての地番毎にあり,全ての建物毎に有るはずです。 もし,土地の表題部があって,建物の表題部がないとすれば,それは土地の謄本であって,不動産の謄本ではありません。建物を含めた謄本を申請して見てください。もしかしたら,建物の建っていない土地の写しだけ(抄本)を持っておられるのかもしれません。 >地番から住居表示を・・・・ 法務局に出向いて,調べるのが確実ですが,最近,不動産登記簿のデータベース化が進んでいて,HP上で閲覧出来るところも有るようですので,詳細については,当該法務局か市町村の固定資産に関する部局に問い合わせてみてください。 説明が下手で申し訳ありません。
お礼
ありがとう御座います。
普通は、土地地番>土地公図>住居表示図面>住居表示地図では、ないでしょうか? これは、住居表示法適用地域です。未適用地域は、土地地番から小字省略で、住所になると思います。 あとは、市町村の固定資産税担当のところで、現に、そこに住んでいる場合は、納税者住所が、その住居表示でしょうが、持ち主が、別のところに居住していると、納税者住所がダイレクトに、住居表示でないので、住居表示課で検索するかでしょうか?住居表示を採用していれば、そういう課が、役所内にあります。
お礼
ありがとう御座います。
- hyde19
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住居表示は市町村によって異なります。 地番だと「○○○番○○」となりますが、住居表示は「○○○番地の○○」か「○○○番地○○」になりますね。 私の地元では、市町村合併に伴い、番地の「の」が取れました。このように市町村の都合があります。 また、土地が2筆あっても、住居表示は家のためにあるので地番の1つを選択して使います。これも確かな取り決めはなく、間違っていても受理されてしまいます。普通は家屋番号を住所にすると思いますが、登記も建物と地番が事情により異なっていることはあります。 そのため、家屋番号と同じ地番がなかったり(土地と建物で番号が異なる)、地番はあるけど家がないということがあります。
お礼
ありがとう御座います。
お礼
住居表示の仕組みが分かりました。大変参考になりました。まず、ブルーマップで調べてもし分からなければ市区町村役場へということですね。