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宅建業の新規開業において

alice-oの回答

  • alice-o
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.3

簡単には、zawayoshiさんがお答えになっている通りです。 東京都で宅建業を新規免許申請する場合、業を始めるには、免許を受けたあと、3ヶ月以内に所定の営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入するかして、その旨を東京都に届け出たあとでなければ営業できません。やはり、全日本不動産協会か 全国宅地建物取引業協会に入ることをお勧めします。選ぶ基準は、入会の事務処理が早い方(推薦者がいると早いこともあります)がいいでしょう。そのほうが早く営業できますので。

m_cat
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 推薦者がいると早いこともあるのですか。なるほど。 とても参考になりました。

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