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重複して障害がある場合、どのような扱いになるのでしょうか?

障害者の手帳制度について学習していましたら、ふと疑問が生じました。手帳制度について詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。 障害者の手帳制度として、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」がありますが、「身体障害と知的障害」「知的障害と精神障害」「精神障害と身体障害」「身体障害と知的障害と精神障害」など重複して障害を持っている場合、申請をすれば手帳は2冊、または3冊支給されるのでしょうか? また、2冊、3冊支給されるのであれば、その対象となるサービスを重複して利用することは可能なのでしょうか?もしくは、どれか1つの手帳を選択しなければならないのでしょうか? また、対象となるサービスを重複して利用することが可能であるならば、手帳を2冊、3冊所有している場合は、1冊の場合よりも優遇されるのでしょうか? 「対象となるサービスを重複して利用することは可能なのか?」という質問をした動機は、生活保護法に他法優先という原則がありますが、手帳制度にもこの原則があてはまるのか、という疑問を抱いたからです。 また、「手帳を2冊、3冊所有している場合は、1冊の場合よりも優遇されるのか?」という質問をした動機は、『身体障害者障害程度等級表』において、「同一の等級について2つの重複する障害がある場合は、1級うえの級とする」という規定がありますが、この原則が手帳制度にも適用できるのか?という疑問を抱いたためです。 ご回答よろしくお願いします。

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回答No.2

身体障害者手帳および精神保健福祉手帳は、それぞれ身体障害者福祉法および精神保健福祉法の中できちんと明記されており、法の中に明文化されています。 これに対し、療育手帳は旧厚生省通知による都道府県裁量運用事項であり、知的障害者福祉法の中では一切明文化されていません。そのため、都道府県によって運用方法に差があり、障害の区分や定義が微妙に異なります。全国共通ではないのです。 このような差異があるので、法的な力については、 身体障害者手帳≧療育手帳 あるいは 精神保健福祉手帳≧療育手帳 といった感じになっています。 一方、身体障害者手帳と精神保健福祉手帳については、そもそも障害の内容が異なるため、法的な力としてはほぼ同等です。但し、精神保健福祉施策、特に福祉の面では遅れが見られ、例えば、JR運賃割引制度(第1種・第2種)の対象からは精神障害者だけが外れています。 前置きはこのぐらいにして、では、手帳が複数交付されることがあるかというと、障害の内容が異なる限り、次のような組み合わせに限って、複数交付されます。 なお、施策の利用については、原則として、上述した法的な力関係に基づくものとなります。 ● 身体障害者手帳+療育手帳 … 1 ● 身体障害者手帳+精神保健福祉手帳 … 2 「療育手帳+精神保健福祉手帳」といった組み合わせについては、てんかんが精神保健福祉法で対応される、ということもあって、てんかんを併せ持つ知的障害者については、療育手帳で対応される場合ばかりではなく、精神保健福祉手帳で対応される場合があり、一般に、どちらか一方の手帳を持つことになります。 そのため、「身体障害者手帳+療育手帳+精神保健福祉手帳」という組み合わせも、一般には稀です。 公的な福祉サービスの利用にあたっては、1の場合は、どちらの手帳を使用してもほぼ大差はありません。 療育手帳が法には明文化されていないのにもかかわらず、関係者の尽力によって、身体障害者手帳とほとんど同等の公的福祉サービスを受けられるようになっているためです。 一方、2の場合には、前述したJRの例ばかりではなく、大差があります。身体障害者手帳を利用せざるを得ません。 なお、複数の手帳を持っているからといって優遇される、ということは全くありません。あくまでも、障害の種類が異なることを区別するために複数の手帳を持つ、というだけのことです。 おなじ種類の障害、すなわち、身体障害なら身体障害だけを2つ以上、というように重複している場合については、手帳は1冊だけです。 但し、併合認定というしくみがあって、身体障害者手帳ではより上位の障害等級に位置づけることができます。 (注:「同一の等級…1級うえの」についてはそのとおりですが、異なる等級が重複した場合の扱いが併合認定です。違いを学んでみて下さい。また、実際には、等級表はあまり見ません。障害認定要領および障害認定基準によります。) 障害基礎年金および障害厚生年金についても同等です。但し、障害の定義は手帳とは全く異なりますし、連動していません。

その他の回答 (3)

  • cbw
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回答No.4

No3です。 「生業扶助」ですね。 たしか「せいぎょう」だったと思いますけど、これはあんまり確信がありません(笑) ちなみにこの扶助は、生業(暮らしをたてるための仕事)に関する扶助で、必要な資金、技能習得のための技能習得費、就職に必要な洋服や履物を購入する就職支援費などをあらわします。 こんな感じでよろしかったでしょうか?

eaudouce
質問者

お礼

ありがとうございました!私も多分「せいぎょう」だと思っていたのですが、確信がなかったもので… 参考になりました!

  • cbw
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回答No.3

手帳を2冊もってらっしゃる方は実際いますよ。 身体障害と知的障害と併発してる方は身障手帳・療育手帳2冊持つことができます。 精神保健の手帳については、知的障害と併行して持つことはできません。 ていうか、サービス面では療育手帳の方が断然いいので、精神症状をもっていても、療育手帳よりサービスメリットの少ない手帳を取ろうとする人があまりいませんね。 また、サービスの重複についてですが、私は神戸市にいるので、神戸市についての状況をお伝えしますね。 もしかしたら地方によっては違うかもしれませんから。 サービスの中で、例えば交通機関の無料利用については、自分自身の障害の程度が重い方の手帳で利用している方が多いです。 身体障害が1級で、知的障害が軽度なら、身障手帳で交通機関を利用する。といった具合に。これなら同伴者も無料になりますしね。 あと、支援費の在宅介護、ホームヘルパーやショートステイ利用の場合はどちらを優先しなさいという風には決まっていません。 これも自分自身の障害によって使い分けてる方がほとんどですね。 車椅子利用なので、ショートステイは身体障害者の施設を利用したい。だったら身障手帳で利用します。 ホームヘルプで外出支援を頼みたいけど、身障手帳で使えるヘルパーが少ない場合は療育手帳での利用にする。 とかさまざまです。 ですが、同じサービスを2冊の手帳で利用すること、つまり重複サービスを受けることはできません。 ちなみに、生活保護の他方優先というのは、手帳制度というより介護保険、支援費の制度を優先ということです。 生活保護の中に介護補助というのがありますが、45~65歳の間は支援費優先してサービスを受ける・・・ということです。 と、「同一の等級のついて2つの重複する障害がある場合、1級うえの級にする」というのは2級相当にあたる障害が2つある場合はトータルして1級扱いにするということで、手帳上は1級。ということになります。 参考になったでしょうか?

eaudouce
質問者

お礼

とても参考になりました! さすが専門家の方ということで、 アドバイスとてもわかりやすいです。 ありがとうございます。 今回の質問と直接は関係しないのですが、 生活保護の内容をお聞きしたいのですが、よろしいでしょうか? 8種類の扶助の中に「生業扶助」というものがあるのですが、なんと読むのでしょうか? これは「せいぎょう」「なりわい」と読めると思えるのですが、どちらでしょうか? よろしかったら教えてください。 お願いします。

回答No.1

余り詳しくはありませんが、私の分かる範囲でお答えさせて下さい。 手帳の重複という点ですが、実際に「身体障害者手帳」と「療育手帳」を持っている方はたくさん知っています。 福祉サービスは、それぞれの手帳のサービスが受けられますが、 同じサービスの場合(例えば年金、障害者医療、有料道路割引、税金の減免など)は 等級が上の方(療育手帳が2種、身体障害者手帳が1種の場合、身体障害者手帳の1種の方)で サービスを受けることができ、決して2重に同じサービスを受けるということは有りません。 なので、1冊の場合よりも複数も場合は優遇されるのか?という点は当てはまらないと思います。

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