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延払基準
消費税の延払基準を採用するときに免税事業者でも条件さえ満たせば採用できるのでしょうか? また、延払基準を採用していて、途中で免税事業者になってしまった場合にはどうするのでしょうか?
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- Richard5
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回答No.1
正確に言いますと、法人税法の延払基準を採用しているときに、消費税法でも これが認められていますので、条件は法人税法をご確認下さい。 この消法16(1)は、課税標準(課税売上)についての記述ですので、 免税事業者の課税標準はこれを加味したところで判定します。 (免税事業者を除く意味が分かりません) 課税事業者から免税事業者になったとしても、法人税法上の条件を満たしている のであれば、課税標準(課税売上)に変動はないのです。 免税事業者となった場合に、未収分割金を課税事業者であった事業年度の課税売上 に含めるということはありません。