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交通事故の慰謝料について
- 2才の娘が横断歩道で車と接触し、大腿骨を骨折しました。入院と手術を経て、後遺症として手術の跡が残りました。保険会社からの慰謝料提示は約68万円であり、その金額の妥当性や将来の手術の可能性について悩んでいます。
- この交通事故の慰謝料について、保険会社からの提示金額は約68万円であり、妥当な金額であるか悩んでいます。また、将来の手術の可能性や不満を伝えるための書類作成にも不安があります。
- 交通事故により2才の娘が重傷を負い、入院と手術を経て後遺症が残りました。保険会社からの慰謝料提示は約68万円であり、この金額の妥当性や将来の手術の可能性について不安を抱えています。加えて、書類作成にも困っています。
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1.治療費、通院費などを除いた「慰謝料」について現在、各保険会社が独自の算出基準でその額を決めています。ご質問文の中に「約68万円」とあったのは、おそらく、示談代行に当たっている保険会社が「入院1ヶ月、通院4ヶ月」程度に該当する傷害と認定したものと思います。この場合の通院期間は、一般に「週2~3日、月8日以上通院していること」をもって「通院1ヶ月」としています。これに満たないときは、日数を換算して月数を求めているようです。通院期間の計算をやり直してもらって、慰謝料の額を上げることも可能性として考えられます。その前に、保険会社から算出基準を出してもらうことが必要です(保険契約時に約款を加入者に渡すので非公開ではないはず)。 2.各保険会社独自の算出基準とは別に、東京の弁護士会が「民事交通事故訴訟・損害額算出基準」という本を出しています。これによれば、「入院1ヶ月、通院4ヶ月」の場合、慰謝料は軽度の傷害で95万円、重度の傷害で130万円と読めます(金額は参考程度にして下さい。過失割合とか傷害の程度で変わってきますから)。ただし、もし、弁護士に示談交渉をご依頼されたら(報酬を得て示談交渉ができるのは弁護士のみ=弁護士法72条)、着手金や成功報酬の支払いが当然あります。これらの費用を引くと、保険会社の提示額と変わらなくなるケースもあると思います。 3.ご質問文に書かれていた「将来傷の手術をする可能性もあるので、すこし不安です。」というご心配に関して、最高裁の有名な判決があります(最高裁昭和43年3月15日判決)。 「示談当時予想しなかった後遺症等が発生した場合と示談の効力」に関する判決で、その要旨は、「交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によって被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであって、その当時予想できなかつた後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。」というものです。 4.加害者と交わす示談書に「本件交通事故による負傷が原因となって、将来○○(娘さん)に後遺傷害が発生した場合は、△△(加害者)は○○に生じた損害のいっさいを賠償する」という一文を入れてもらうことを保険会社に依頼し、保険会社の用紙で示談書を作成してもらうということも考えられます(保険会社が了解するか自信がありませんが…)。時効については、後遺症が出てから2年(自賠責保険)、3年(損害賠償請求権)です。自賠責保険証明書の番号、保険会社の事故処理番号(社内管理用の番号)も示談書に明示してもらったらいいと思います(将来、加害者と音信不通になることも想定されるので)。示談書を公正証書では作ってはくれないでしょうけど、公正証書なら裁判所の判決と同等の効力があります。 5.以上、ご質問文から内容を推測しながら書きまとめました。具体的なご相談は、日本弁護士連合会が設立した(財)日弁連交通事故相談センターへ行かれてはいかがでしょうか(全国規模で支部があります)。交通事故の民事専門の弁護士に、無料で相談できます。次のURLをご参照下さい。 http://www.n-tacc.or.jp/ 6.娘さんと同じような交通事故の最新の裁判例がないかと探してみたのですが、死亡事故と違い、傷害事故の場合、慰謝料の額もそれほど高額ではないようです。ご参考までに、神戸地裁平成14年1月31日判決の要旨を下記参照URLに載せておきます。この事故での慰謝料は130万円でした(後遺障害に基づく損害の賠償)。 横断歩道上の2歳児に大けがをさせるなど言語道断です。最後になりましたが、娘さんが一日も早く全快されることをお祈りいたします。
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- zul07767
- ベストアンサー率12% (3/24)
総治療日数(事故から症状固定までの日数)、入院日数、通院日数がわからないと計算できません。
補足
ありがとうございます。 入院日数は19日 通院日数は36日 総治療日数は427日でした。
- agaaga
- ベストアンサー率35% (15/42)
保険会社の慰謝料や治療費の算定は、あくまで保険会社の線引きによるものなので、保険会社に有利にできているらしいです。つまり賠償額が、ある程度低く算定されていています。弁護士による算定ですと、もう少し高く線引きされているらしいので、弁護士を通して交渉したほうが、交渉は弁護士がやってくれますし、あとあと間違いがないばかりか、弁護士に払う報酬を差し引いても有利な金額を賠償していただけると思います。
補足
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
mattheweeさんこんにちは。 以前娘の交通事故の慰謝料について相談させていただいた者です。 mattheweeさんのアドバイスで示談交渉していましたところ、今日保険会社の人が来まして、68万円の慰謝料がすんなりと101万円になりました。 これで示談を決めてしまおうと思っています。 的確なアドバイス、感謝いたします。 ありがとうございました。
補足
ご丁寧な回答感謝いたします。 頭の中が整理できました。 今後の交渉に参考にさせていただきます。