• ベストアンサー

電話帳などからデータベースを作成すると著作権の侵害になる?

似たような質問があったような気がしますが、すみません再度お尋ねします。 いわゆる企業年鑑、会社年鑑および電話帳等に記載されている出版本の情報を複数利用(抽出)し、ある業種を限定して独自のデータベースを作成したとします。 このデーターを利用反映させたホームページを公開することは、やはりそれぞれ参考にした諸般本の著作権を侵害することになるのでしょうか? 利用する項目は法人のみ(約500社)で商号、住所、電話番号だけです。 また、前述の可否を問わず上記の内容に限定して本人に無断で掲載(公開)した場合、住所や電話番号を不正に公開されたと言われるでしょうか? ホームページの内容にもよると思いますが、いわばそれぞれの宣伝を目的とする様なもので、現段階では、決して掲載する方の利益を害するようには思えません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

1.著作権を侵害します。その出版社が何らかの作業をして作ったものですから、それをまた可変することは。  その出版社が本を出さなければ、知り得なかった情報という意味で価値があります。 2.これは、ケースバイケースでしょう。  宣伝がかえって迷惑になるケースもあります。あなたの判断だけでは、正当化されません。「宣伝でなく」いらぬ電話や売り込みがあり、迷惑とか。

kuropapa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか。やはり著作権の侵害になるんですね。 データベースの作成は一夜にしてならずですね。 もしHPに掲載する場合は、当事者の許可が必要なのですね。 参考になります。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 もとのデータに、創作性(ちとえば、会社の分類・配列、選択に独自性)が認められものであれば、著作権法に違反します。そうでなければ下記のように、著作権法上、問題とならないという意見も存在します。

参考URL:
http://www.nipponsoft.co.jp/privacy/copyright.html
kuropapa
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。 HP覗いてみます。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.2

ある業種に限ってデータを各資料から抽出利用するということは、著作権の侵害にはなりません。 (1) データ自体は著作物ではないため。 (2) 職業別電話帳の職業分類をそのまま利用した職業別電話帳を作成することは編集著作物としての著作権侵害であるが、今回のケースはそのようなものではないと思われるため。 ちなみに、苦労して作ったデータベースを無断で利用することについて権利を創設すべきとの主張もありますが、日本ではそのような権利は創設されていません。 電話番号を掲載された方からのクレームですが、こちらはよくわかりません。申し訳ありません。

kuropapa
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます。 解釈というより意図の問題でしょうか・・・・。 参考になりました。

関連するQ&A

  • 著作権侵害で警告書が届きました

    数か月前に公開していたサイトが著作権侵害にあたるとしてプロバイダから私の名前や住所を情報公開してもいいかというような内容の文書が届きました。 その回答に応じ、サイトをすぐに削除しました。 サイトの内容としてはNH○出版から出ている本の内容とサイトの内容がほぼ同じだったようです。 私はそのことを知らずに公開していました。 数年前にサイトを数万円で購入して私がアフィリエイトの広告をつけ公開していたものです。 数年前に購入していたサイトですが公開をはじめたのは1年ほど前からでした。 プロバイダからの文書に返答を出して2カ月たったころにNH○出版の代理人という弁護士事務所から「警告書」というものが配達証明で届きました。 その内容で、サイトの公開日時やアクセス数、アフィリエイトの収入、サイト公開の経緯についての説明を文書にして返答してほしいという内容が書かれていました。 書かれていたことにすべて答え、謝罪の手紙もつけて返信しました。 サイト公開の経緯については、自宅に届いた情報商材のチラシを見て購入したサイトであることと、数年前の購入なので売主の名前や住所がわからないこと、お金は振込ではなく切手での支払いだったことなどを書きました。 事実を書きましたが、嘘ついているように思われないか心配です。 今後はどのようなこになるのか心配で質問させていただきました。 損害賠償とか裁判沙汰になったりするのでしょうか?

  • 著作権侵害をネットで公言すると名誉毀損?

    著作権侵害の事実、証拠などを、著作権保有者が、ネットで公開すると 著作権侵害をしている法人・個人から、営業妨害や名誉毀損罪で訴えられることがありますか? また、このようなことは過去にあるのでしょうか? ネット上の著作権侵害は、著作権侵害を警察に親告して告訴して有罪にならない限り、 著作権侵害は事実かどうか確かではない、という扱いになり、 著作権侵害の事象を公開した著作権保有者は、名誉毀損とみなされるのでしょうか? 公開の内容は、著作権を侵害している箇所、証拠、著作権を侵害している内容の説明までです。 ウェブ魚拓やサイトの保存画像を使用します。 証拠の説明で、著作権侵害サイトの保存画像(JPEG,GIFなど)を掲載すると、 逆に、著作権侵害サイト側から、サイトの著作権侵害をしていると訴えられる気もするのですが、 この点は、問題無いのでしょうか? そもそも、例が無いのでしょうか? 著作権侵害をしている法人・個人を、犯罪者とは公言しません。 著作権侵害は親告罪なので告訴して有罪とならない限り、犯罪者とはいえませんので。 あたりまえですが、公開で、著作権侵害をしている者を誹謗・中傷はいたしません。 公開するのは、証拠の掲載と説明のみです。

  • プライバシーの侵害になるのか?

    Aと言う会社があります。 代表者の自宅と会社の連絡先が同一で会社の連絡先として 住所等をWEB上で公開してます。 ある時、Bと言う人がその住所等を自分の掲示板で 書いたところ「自宅の住所でもあるから勝手に書くな」と Aからクレームを受けました。 個人情報の掲載等プライバシーを侵害する行為だと言うのです。 会社の連絡先でもあるが自宅の連絡先でもあるので Bは許可を取らないといけないものなのかと考えましたが WEB上で公開しておいて、都合のいいときにプライバシーを 侵害したと主張するのは納得がいきませんでした。 このような場合、本当にプライバシーを侵害する行為に なるのでしょうか? これが会社でなく、非営利団体やサークル等の場合も 例え、自らWEB上で公開しておいても都合のいい時に プライバシー侵害を主張できるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • データベースの作成について

    FAX番号等のデータベースを作成し商品化しようとしてますが,著作権とか他 法律等の侵害となるのか教えてください。 尚fax番号などの入手については、電話での聞き取り調査、雑誌や新聞等の 掲載記事またNTTタウンページから抜粋したものを再度手入力しCD-ROMで 提供しようと考えています。データはあくまでも法人・個人企業対象であり、個人を対象としたデータではありません。

  • ホームページを著作権侵害された時の対処について

    ホームページを著作権侵害された時の対処について 当方、複数のホームページを管理しているのですが、 最近、ホームページの記事をそのままパクられたり、画像を勝手に掲載されたりとの著作権侵害が後を絶ちません。 都度都度、削除依頼などの、対策はしてきたのですが、きりがないので 全てレンタルという扱いにして代金を請求してはどうだろうか? という結論に至りました。 例えば、 もし、当サイトの記事や画像を掲載した場合、レンタル扱いとし、 1日のレンタル代5万円、請求に掛かった諸費用を請求させていただきます。 このような文面をホームページ内に記しておき、 実際に著作権侵害をされた場合は、警告や削除依頼などの内容証明を送ったりするのではなく、 即座に代金の請求を行うということです。 つまり、勝手に掲載したらレンタル扱いになりますよというような、レンタル契約にするという意味です。 この場合、私に何かデメリットはありますでしょうか? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ また、法律的におかしいところはありますでしょうか? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ また、この場合、実際にレンタル代金を支払われた場合はそれで終了だと思うのですが、(掲載し続ける限りレンタル料金を受け取る) 支払わない場合は、著作権侵害で損害賠償請求は可能でしょうか? 以上の点をアドバイス頂けますと幸いです。

  • これは著作権侵害に当たるか?

    カテ違いでしたらすみません。 私は、メロディに合わせた作詩をするのが好きで、よく外国の歌にオリジナルの日本語歌詞をつけて遊んでいます。直訳をするのではなく、内容はかなり作り替えてしまうのですが、元の歌詞のメージを損なうのは嫌いなのでその点は気を付けています。メロディを利用して、作詞の練習をしている、というような感覚です。 楽しんでいますが、心に引っかかることがあります。私のしていることは正確には著作権の侵害だと思うからです。もちろん、それでお金を儲けたり、インターネット上に公開したりはしていないので、法には触れないでしょう。あくまで趣味の範疇です。 しかし、いつか大切な人に私の作品をプレゼントしたり、おめでたい席で歌いたい、子どもたちに聞かせたい、などという願望があります。でも、こういうことはしていいものなのでしょうか?例えば、学芸会や地域の音楽発表会で披露するのは、よくないことなのでしょうか? 回答をお待ちしております。

  • 著作権について

    自分のホームページに、ある本の内容の一部を写真に撮って載せたとします。 これは著作権の侵害になりますよね?

  • 著作権について

    既存のホームページに、初心者向けの株のはじめ方について新たに載せたいのですが しかし、私の場合、株は、さまざまな本で勉強し、知識・やり方等を得ました。 こういう場合、その勉強した内容を、ホームページに載せると著作権侵害になってしまうのでしょうか? あと、今のホームページにはわずかですがアフィリエイトで収入があります。

  • ネット上の著作権

     自分のホームページで物理学の内容を載せたいんですが、その際にある参考書を参考にしたいんですが、内容そのままじゃなくて、自分の言葉に置き換えて掲載する場合著作権の侵害にあたるんでしょうか? 図はもちろんそのまま載せるんじゃなくて、ちゃんと自作して載せたいのですが。

  • 映画のデータベースHP作成と著作権について

    こんにちは。法律に関してまったくの素人です。非常識を承知で質問させて頂きます、よろしくお願いいたします。 現在、趣味が高じて、映画祭で受賞した作品・上映された作品を掲載するデータベースのようなサイトを作りたいと考えています。 そこで今回の質問なのですが、さまざまな映画祭のサイトから集めた情報を使用することは、その映画祭がサイトに対して持つ著作権などを侵害する行為にあたるのでしょうか。 作りたいと考えているサイトの形としては例えば、「アカデミー賞の過去受賞作品」や「カンヌ映画祭の過去グランプリ作品」をまとめて紹介しているサイトに近いものをイメージしています。 加えて、作品がパッケージ化され商品として流通しているものに関しては、アフィリエイトリンクをはれれば(表現がおかしかったら申し訳ありません)、と考えています。 しかし、データを収集するにあたり、「全国各地で開催されている各映画祭のホームページから、過去の受賞作品や上映作品を抽出し、映画祭ごと、開催年ごと、部門ごとなどのように自分で編集してサイトを作る」という行為に若干不安を感じています。 この場合は、映画製作者が作品に持つ著作権というよりも、映画祭の運営者もしくは映画祭サイトの制作者が映画祭サイトに対して持つ著作権を侵害しているのではないか、という点です。 先に挙げた「アカデミー受賞作品」のように、商品として流通しており一般的に認知されている作品をサイトに掲載することについては問題はなさそうな気がするのですが、問題は流通していない作品(映画祭で上映されたが商品化されていない作品)についてです。これらの作品については一般的には認知されておらず、いわば「その映画祭が努力して上映権を手に入れた作品」ということであり、この作品を私が作ろうとしているサイトで勝手に紹介することは映画祭側からするとやはり不愉快な部分があるかな、と思いまして。 (※もちろん、映画祭のサイトに掲載されている作品内容の紹介文などを使用するつもりはありませんが、作品名・制作年・国・監督などの作品に関する基本情報は使用したいです。) やはり、「あなたの映画祭のホームページに掲載されている情報を使用させてください。」と一つ一つの映画祭ごとに使用許可を頂かなければ、著作権の侵害として訴えられてしまうものでしょうか。 個人的には、世の中にたくさんある映画祭や、良い作品をもっと知りたいし多くの人にも知ってもらいたい、見る機会を少しでも増やしたい、という思いがあります。映画祭や映画館に足を運ぶ人が増え、さらには映画作品の流通が活発になれば、皆にとって利益があることだとおもうのですが。どうなんでしょうか。