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改作の違法性

氏A 名B が戸籍上の登録とします。 趣味のサークルの登録、郵便物、表札に氏C 名Dを使用した場合の罰則、違法性について教えて下さい。 犯罪には使用しません(当然ですが) 知人、友人にお知らせします C,D別々の場合の判断でも結構です(氏A 名D) 実際にDは多いと思いますが、法的でなく、社会通念上のお考えもできたらいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.1

通名って事ですね。芸能人とか作家のペンネームなんかでよく使ってますよね。表札や、一般的なサークルなどの登録などでは問題ないと思います。郵便物も、登録しておけばよいと思いました。 ダメなのは銀行口座の開設やクレジットカードなどを作る時は多分ダメだと思います 実は私も戸籍上は氏Aなんですが、漢字が旧漢字のため難しく小学校までは新漢字の氏Cを使ってました。中学に入る時に氏Aを使うようにしました。いまでもアンケートや応募する時は氏Aを、銀行とかの登録には氏Cを使い分けてます。郵便物見ると、どこから情報漏れたかわかるので便利です

totochan1111
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございます。 銀行口座やクレジットはもちろん使用しません。 えーと、ご回答者さんの通名の使い方はAとCは逆で理解していいですよね。 もし、私の理解が間違っていたら、ご回答下さい。 ありがとうございます。

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