• 締切済み

約款について

ここのカテゴリーが妥当かどうかわかりませんが、教えて下さい。 下請業者と約款を交わす時、印紙を貼りますが、印紙は一枚は 弊社が貼ってもう一方を下請業者の方に貼ってもらうようにしています。 しかし、時々業者のかたで印紙 を貼らず弊社の分だけ返してくるところがあります。相手方に連絡すると私のほうはコピーでいいです と言われましたが、まずいのでは・・・。 こちらは印紙の添付したものがあるのでいいんですけど。 コピーでいいのでしょうか?

  • 73831
  • お礼率33% (14/42)

みんなの回答

  • 45284
  • ベストアンサー率22% (7/31)
回答No.3

仕事柄(経理担当)よく同様の質問を受けるのですが、 私の場合は、取り敢えず自分側の契約書が税法(印紙税)上 OKということで済ませることが多いです。 (相手の方はそちらで考えて下さい、というスタンスです。) 2部作成し甲乙両者で1部ずつ保管する旨を記載している パターンが多いかと存じますが、その場合には例えどちらか 一方が2部ワープロ作成したとしてもお互い記名捺印していれば 両者が1部ずつ作成したことになるのではなかったかと思います。 ただ、本社の税務担当部署からは、「相手さんに税務調査が入った 場合は相手さんの納税義務違反になるから、教えてあげたほうが 親切ですよ」と指示されています。 また、逆に相手の方が2部共印紙を貼付してくれているときも たまにあります。 向こうはサービスのつもりのようですが、1部分の金額を お返しするようにしております。 ご参考になれば幸いです。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

相手方がコピーでよいというのでしたら、印紙を貼ったものをそのままコピーして、それには印鑑は押さないで、相手に渡して大丈夫です。 相手が、それで印紙税法違反にはなりません。 ただ、そのコピーに印鑑を押してしまうと、正式な書類となって、印紙が必要になります。

  • sou99
  • ベストアンサー率60% (25/41)
回答No.1

よくありません。コピーは正式書類ではあり得ませんから。 約款は書類をやりとりする「双方」が貼る物です。 ですが、その約款をどこかに提出しなくてはならなくなったり、 業者の会社に監査が入ったりするなど特別な事情がない限り対外には出ないので 貼付されているのか第三者にはわかりえないので 印紙代の節約と思って貼らない方を時々おみかけします。 73831さんのお手元には印紙を貼った約款も有りますし、業者さんには 親切に連絡をされていますから、あまり気に病まない方がいいと思います。 そういう業者のかたはそれ以上言っても効果はないと思いますし。

関連するQ&A

  • 建設業請負契約の約款について

    発注者と請負者とは、上記工事の施工について、添付の請負代金見積書、工事請負契約約款に基づいて、工事請負契約を結ぶ。 上記は請負契約書の中身ですが、請負契約約款とあります。読んでも中々理解できません。 一般の住宅工事(1000万くらい)で施主さんと契約する場合、この約款もつけなければいけませんか。 それとも大きな工事を請け負っている業者が、下請けさんとの契約で使うものでしょうか。 あまり気にしていなかったのですが、分かりましたら教えてください。

  • 請負基本契約書から契約約款に変更したい。

    年商10億程度の建設会社に勤めています。当社が得意先から下請として注文を受け、当社の協力会社に注文書を発行し、施工・引渡ししているごく一般的な専門工事会社です。今まで協力会社との契約事項は、請負基本契約書を締結したうえで、注文書と注文請書のやり取りで行ってきました。ただし、新規の業者が増えるたびに基本契約書を締結するのは面倒な為(印紙の負担もある為)、注文書と注文請書の裏側に「専門工事下請契約約款」を印刷し、注文書と注文請書のみでやっていきたいのです。現在の協力会社のなかには、本来の「基本契約書」を交わさないまま注文書と請書のみで引渡しまでおこなっているケースがたくさんあります。逆に「基本契約書」をかわした上で、引渡しまでおこなっているケースもあります。注文書と注文請書の変更(約款を裏面印刷)に伴い、何か行うべきことはあるのでしょうか?突然来月から約款が印刷された注文書を発行しても良いのでしょうか?この際、基本契約書は自然と無効になるのでしょうか?

  • 注文請負書の記載事項(宛名に)間違いが、、、

    いつもお世話になります。このたび下請け会社に注文書と請け書を提出し、請書に印紙が貼られ戻ってきたのですが、よく見ると請書の宛名は弊社になってないといけないところ、注文書と同じに相手先の名前になっていました。相手も気づかなかったのか印紙が貼られて戻ってきました。他は間違いは無いのですが、こちらで、この部分だけ2重線で消して弊社の名前を書けばいいでしょうか?それとも問題になるでしょうか?

  • 標準引越約款を守ってくれません。

    どうかお知恵を貸してください。お願いします。 先日引っ越しをしましたが、引っ越し後パソコンが壊れてしまいました。プロバイダーから利用履歴をとり、引っ越し前日まで毎日使えていたことは証明できました。 ところが、業者(○リさん)は「100%引っ越しによる故障ということが言えない限り賠償できない」の一点張りです。PCメーカーに聞くと「何が故障ということは特定できるが、どうして壊れたかということは特定できない」とのことで「引っ越しが原因などという結論はまず出ない」そうです。 消費生活センター、トラック協会にも相談しましたところ、標準引越運送約款8条によりパソコンを預ける旨を通知している(見積書にも記載)上で預かったのならば、22条の「運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します」という責任の範囲に当たるとの見解をいただきました。「全額賠償が妥当」という結論です。 その旨も業者に伝えましたが、「払いません」「裁判を起こされたら?」という対応です。 カスタマーという部署があり、そちらで法務的な対応もしているとのことですが、「そちらに連絡しても何も変わらないんですよね?」と聞くと「そうです、じゃ電話番号いらないですね」と引っ込めてしまいました。 もう裁判しかないのか?と思いますが、他にどんな手が考えられるでしょうか?お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

  • 税務調査の際の注文書及び注文請書の確認について

    小規模の建設会社に勤務する者です。 近く、税務調査があります。 契約書を準備しておく必要があるそうですが、 公の機関との契約書はありますが、 それ以外(下請、個人との契約)との契約書はありません。 弊社が発行した注文書のコピーと相手先の発行した注文請書原本(印紙を貼ったもの、印紙を貼っていないものもあり)、 もしくは、相手先の発行した注文書原本と弊社が発行した注文請書のコピー(原本は印紙を貼り相手先に送付済み)でも良いのでしょうか? また、注文書は発行したものの、相手先から注文請書をもらっていないものもあります。 反対に注文書は発行してもらったものの、注文請書は作成しなかったものもあります。 ちなみに、注文書には、「この内容でご承諾の場合は請書をご提出ください。」という文が書かれています。 そのような場合は、何か処罰があるのでしょうか。 初めての税務調査で不安です。 時間があまりありません。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 注文書、注文請書の印紙について

    建設業ですが、下請に工事を発注する場合、下請基本契約を結び継続的な取引を 行う場合と、単発に取引を行う場合があります。 継続的下請基本契約を結んで個別工事は注文書、注文請書で請負契約を行う場合 基本契約書には相互が4000円の印紙を貼り、個別工事には注文請書のみに請負金額によって定められた印紙を貼っています。 単発的な取引の場合注文書、注文請書のみで請負契約をする訳ですが、そのとき 基本契約とほぼ同文の約款を添付しています。 この場合には通常の契約書とみなし、注文書にも請負金額に定められた印紙を貼らなければいけないでしょうか、もしくは注文書、注文請書ということで請書のみに印紙を貼ればよいでしょうか、ご教授よろしくお願い致します。

  • 収入印紙を受け取った時

    おはようございます。 手形で業者さんにお支払をする時、3枚目からは収入印紙を業者さんに負担(持参)してもらうことになりました。私は支店勤務で、支払は本店で行います。 弊社では収入印紙をまとめて買い、使用したものを残高表につけておりますが、持参していただいた印紙を残高表に記入した後、仕訳は起こすものなのでしょうか? 手形振出時の印紙は 印紙 100 /  本店 100 (2枚目までの分) 本店  50 / 印紙  50 (3枚目以降分) という仕訳で大丈夫でしょうか?

  • 失権約款と手付解除の違いを教えて下さい。

    失権約款と手付解除の違いを教えて下さい。 【失権約款】 売主買主その何れかを問わず当事者の一方が本契約の一たりとも違背したる時は、各々その違約したる相手方に対し、所定の手続きを経て本契約を解除することが出来る。 【手付解除】 売主および買主は、相手方が契約の履行に着手するまでは、相手方に通知のうえ本契約を解除することができる。 2.前項により売主が、本契約を解除するときは、売主は、買主に対して受領済の手付金の倍額を支払うものとし、買主が解除するときは、買主は、売主に対して支払済の手付金を放棄しなければならない。 新築一戸建てを買いました。 契約書の第12条に【失権約款】と書いてあり、特約条項には【手付解除】が記載してあります。 内容の説明を受けず、ずらずらと読み合わせのみでしたので不安になりました。 読んでるだけでは同じ様なことが書いてあるのですが、どう違うのか教えて欲しいです。宜しくお願いします。

  • 基本契約の印紙について

    初歩的な質問ですが。 通信工事業をしている会社です。 下請け業者との基本契約を結ぶ時に4000円の印紙を貼っているのですが、これは印紙税額一覧の7番に当てはまるからなのでしょうかね? 会社であまり知っている方がいないもので。 宜しくお願いします。

  • 業務委託契約書は2通必要ですか?

    業務委託の契約書を取り交わします。 通常は、2通作成し、甲、乙それぞれが、印紙を貼って保管しています。 今回、相手方が印紙税を払いたくないので1通でいいといいます。 1通作成して、一方がコピーを持つと言うことはできるのでしょうか? 当方が印紙税を払った場合、当方に原本を持つことを主張できますか? 相手方に、税務署の調査が入ったときに、当方が印紙税を払っていないと解釈されませんか?