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元上司がソフトをコピーして持ち出していました

年末に退職した元上司が自分で会社を起こしましたが、その会社が当社のソフトを使用して営業していることを発見しました。退職時に無断でコピーして持ち出したものと思います。 そのソフトは私が開発したもので、その元上司自身はそのソフトを利用して業務をしていましたが、開発には携わっていません。 ソフトを無断でコピーし、それを利用して営業をすることに違法性はないのでしょうか? 当然著作権侵害の可能性はあると思いますが、著作権以外のことについて違法性があれば教えてください。 以前何かでソフトは物品でないので窃盗にはならないと読んだ記憶があるのですが、これは正しいのでしょうか? これについても教えてください。

  • xyzyx
  • お礼率74% (29/39)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#159582
noname#159582
回答No.5

>最近、盗電(電気を盗ん)で逮捕されるという記事を見たり、電子情報関連の規制が強くなっているので、法律が変わったのかなと思ったのですが。 かなり昔からこの箇所は変わっていません。また、刑法上でも原則、電気は物に含まれませんが、窃盗罪などに一部に関してのみ「みなし規定」により適用されます。(刑法245条) 刑法の背任罪、不正競争防止法の各違反は、別の見方をしているので、ソフトを所持している事を証明すれば良いはずと思いました。※すみませんが、私は刑法に強くないので断言はできません。

xyzyx
質問者

お礼

背任罪については調べきれませんが、不正競争防止法については最近の改正で、ソフトも「もの」同様に扱うようになったというのがネットで検索できました。 貴重な情報をありがとうございました。

xyzyx
質問者

補足

かなり期待できそうな回答ありがとうございました。 済みませんが、もう少し詳細にそのあたりを知りたいので、もうしばらく、回答を締め切るのを待とうと思います。

その他の回答 (4)

noname#159582
noname#159582
回答No.4

背任罪の方がいいんじゃないかな。ソフトがその会社に存在していたら捕まえられるし。どっちにしろ検察が決めることだけど。 業務上横領だと持ち出したCD-Rなどのメディアが元の会社のものであることを証明しないといけないし、あくまで横領したのはCD-Rなどのメディアだけだから。ソフトは物に含まれません。ですから、ソフトだけを自分で購入したメディアにコピーして持ち出したなら横領、窃盗ではありません。 あと、ソフトを使用させないために不正競争防止法を主張して使用を差し止めさせることくらいです。著作権でも適用できますが、それほど強力な強制力がないはずです。 弁護士に相談すれば、このくらいはすぐに出てきます。

xyzyx
質問者

お礼

やはりソフトはものでないのでコピーは窃盗にならないのですか? 最近、盗電(電気を盗ん)で逮捕されるという記事を見たり、電子情報関連の規制が強くなっているので、法律が変わったのかなと思ったのですが。 現在なら、メディアを使わなくてもメールなどで送ることも可能ですから、窃盗などでの立証は難しそうです。回答ありがとうございました。

  • mono_biwa
  • ベストアンサー率30% (39/128)
回答No.3

会社の資産を勝手に持っていってしまっているので 一般的に業務上横領罪じゃないかな? 本来なら貴方の会社と元上司の会社がライセンス契約を 結ぶべきなんでしょうね。 業務上横領罪 10年以下の懲役(刑法253条)だそうです。

参考URL:
http://www.yuki-office.com/pc/topics_embezzlement.htm
xyzyx
質問者

お礼

ソフトは社外に出す予定はありませんので、ライセンス契約はしない予定です。 業務上横領というと民事だけでなく刑事事件として扱えるということですね。回答ありがとうございました。

  • micchan32
  • ベストアンサー率22% (240/1054)
回答No.2

その著作権はその上司でもなく、貴方でもなく、会社の物だと思われます。 それを無断でコピーし、業務に使用する事は違法です。

xyzyx
質問者

補足

質問文の書き方が悪かったようですね。この件については現在の上司と対応を考えているところです。 違法といのはどのような根拠に基づくものでしょうか? 著作権を侵害ということはだいたいわかっているのですが、新潟鉄工の事例など見るとかなり難しい問題のようなので、それ以外(例えば横領罪など)の違法性について知りたいのです。

  • yetinmeyi
  • ベストアンサー率21% (761/3595)
回答No.1

逮捕されない著作権法 参考まで

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho.html
xyzyx
質問者

お礼

参考URLは拝見させて頂きました。質問の趣旨は著作権以外のことについてききたかったのですが... 著作権の時効についてはためになりました。時間を裂いて頂いてありがとうございました。

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