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法人格でないNGO団体で使用する印鑑はどのようなものが必要?

NGO団体を設立しました。 法人格は取得していません。 代表者印となるものを作成しようと考えています。 調べてみると、法人としての代表者印とは、「法人を設立する際に、法人の実印として法務局へ登記する。 事業や団体の代表者を法律的に裏付けを表すもの」とありました。 代表者印には、「代表取締役」と表記されますが、その名称は、やはり法人格に限られたものなのでしょうか?NGOでは「代表」であっても、「代表取締役」とはやはり異なるのではないかと思うのですが、知識不足のため、詳しく分かりません。 私が現在考えている用途は、法的な提出書類などではなく、あくまで、この団体内での代表者としての印です。それなら、個人名でも足りるのかもしれませんが、可能であれば、団体名と、代表という旨が明記された印を一つ作成したいのです。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスよろしくお願いします。 追伸 どのカテゴリーで質問すればいいのか分からなかったため、他のカテゴリーでも同様の質問をさせて頂いています。

みんなの回答

回答No.1

法人としての登記をしないと、法律的には「権利能力なき社団」といって、団体として法律行為ができません。法律行為ができないということは、銀行に団体名で口座を開設することもできません。 つまり、個人としての活動しかできないということになってしまいます。 また、株式会社などは、その法人としての権利を代表する人を決めなければなりませんし、業務の執行方針を定める取締役を選任することが義務づけられていますので、代表権のある取締役」ということで、「代表取締役」と言います。要は、法に裏付けがあるわけです。 また、NGOと同じように、営利を目的としない財団とか、社団というのがありますが、定款を定め、法人登記し、理事長とか、専務理事とか、常任理事とか、要は定款で定めた代表権のある人が、対外的な法律行為を行うようになっています。 つまり、法人登記は、その法人と取り引きする人が、何を目的とした団体で、誰が代表権をもっているかを知らせる大切なものなのですね。

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