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自己破産、免責時に資産を隠せないのですか?

素朴な質問なんですが、自己破産した際、誰しも少しは資産を隠したいのではと思うのですが可能なんでしょうか? 例えば300万円借りておいて100万程度の絵を買い、これを300万の借金のかたに取られたと嘘を言えば(相手と通謀)、200万円の現金が残りますよね。こんな事出来るんでしょうか? 人によっては、はなから破産するつもりでサラ金から借りまくる人もいるでしょうし。ちなみに私はそのような対象者ではありませんが、一応法学部だったもんで上司から突然聞かれてこまってます。(学校出て11年もうすっかり法律とはご無沙汰です) 自己破産を裁判所が認定する際、かなり詳しく隠し資産をチェック出来るものなんでしょうか? また、一旦免責の決定が出た後は隠し資産がある事がバレても、免責の破棄は無いのでしょうか? 経験者、法律実務者の方々、お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ryo617
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回答No.3

>という事は通常は同時廃止の方が多く適用されるという認識でよろしいですか? 同時廃止になる条件は、簡単に言うと財産がほとんど何もないことです(破産法145条) ですから個人の自己破産の場合は、ほとんどが同時廃止になります >自らの負債総額を申告する為に証拠書類が必要な事は当然予想しておりました >が、その借入の使途についても証明しなければならないのでしょうか?例えば >ギャンブル等ですってしまい現金もレシートも無い、などという事は通るので >しょうか? 証明までは求められませんが、裁判所が納得するだけの説明は必要です たとえば、生活苦のために借入をしたのであれば、月々の生活費がいくら必要で いくら不足したから、その分を借入した、といったことです ちなみに、ギャンブル等の浪費の場合は破産はできますが、免責はされません(破産法366条の9第1号、375条1号) つまり、借金はチャラになりません

その他の回答 (2)

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.2

あなたは,法学部出身なので、法律用語をある程度使わせてもらいます。   まず、通謀ですが、民法94条に通謀虚偽の規定があり、これは無効です。ただし、善意の第3者には対抗できません。  例えば、Aが債権者、Bが債務者,そして、BがCに絵画渡した場合、BとCは通謀したとします。しかし、これは無効です。しかし、Cが事情を知らないDに絵画を売却した場合、通謀虚偽による無効の主張はできません。  次に、はなから破産するつもりで、借金した場合、返すつもりもなく金借りたわけですから、詐欺です。刑法犯です。  また,資産隠しや、資産の認定は、最近は結構厳しいそうです。先のかたも述べてますが、充分御気をつけくださ い。  あと,破産法72条に否認権というものがあります。これは、自己破産に適用されるか,存じないのですが、 これは、破産認定の前の債務者の財産処理を否定し、破産財団に資産を取り戻す権利です。このような、強力な権利も破産法にはありますので、へたなことはしないほうが、 いいと思いますよ。

nyahaha
質問者

お礼

回答有り難うございます。ただ誤解されているようですが、私も私の関係者も誰一人、自己破産になりそうな人間はおりません。自らの興味と上司に聞かれたが為です。 まず貴殿の言われた通謀虚偽表示については昔、嫌というほどやりましたから、概ね承知しています。次の刑法、詐欺罪についても然り。ともに違法だという事は重々分かっていて確信犯としてやる場合の実現性、可能性をお聞きしたかったのです。 よくTV等のドキュメンタリーで破産者が匿名で出て来たりしていますが、まだ若い男性、女性がいともあっけらかんとしているのを見て、呆れてしまいました。 始めから意図していたかどうかは別として、最後の方は開き直り、間違い無く「破産してしまえばどうせ借金はチャラになる」と軽いノリで借金を続けたとしか思えない人まで出演しておりました。 私は触法や道義上の事は別として、そういった抜け道を知り、悪用しているものもいるのではと思い質問させて頂きました。

  • ryo617
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.1

資産のチェックはケースバイケースでしょうが、破産管財人が選任されない 同時廃止の場合はそれほど厳しいチェックはされないと思います 厳しくないというのは、裁判所の職員が家まで来て調べないという意味です 書類上、借入の状態などから不審な点があった場合には、当然説明が求められます そして資産を隠すことは「詐欺破産罪」に該当し、10年以下の懲役になります(破産法374条1号) そして、詐欺破産罪の有罪判決が確定した場合には、免責が取り消される場合があります(破産法366条の15)

nyahaha
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 という事は通常は同時廃止の方が多く適用されるという認識でよろしいですか? 自らの負債総額を申告する為に証拠書類が必要な事は当然予想しておりましたが、その借入の使途についても証明しなければならないのでしょうか?例えばギャンブル等ですってしまい現金もレシートも無い、などという事は通るのでしょうか?

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