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結婚後の手続き

去年12/25に入籍し、私は契約社員で働いているのですが、来月4/1から主人の扶養に入る予定です。仕事は続けますが、その場合主人の会社にどのような手続きが必要になるのでしょうか?年金と健康保険だけでしょうか?雇用保険は引き続き払い続ける予定ですが問題ないですか?それとも払わない方がよいのでしょうか?よろしくお願いします。

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noname#12955
noname#12955
回答No.3

あなたの前年(平成16年)の源泉徴収票をみて総支給額が103万円以下でしたら、税扶養が受けられますので「扶養控除申告書」の配偶者控除の欄に記入し、ご主人の会社に提出しておくとよいでしょう。 もし、あなたでなく、ご主人が前年の「扶養控除申告書」の配偶者控除をせずに年末調整を行った場合は修正申告すれば税額が還付されます。手続方法は税務署でお尋ねください。 あなたの収入(社会保険料及び所得税などを控除する前の「総支給額」をいう)が月額108,333円(130万円÷12ヶ月)以下でしたら、ご主人の健康保険の扶養になれますと同時に、年金は国民年金第3号被保険者になるので保険料は不要です。 その場合はご主人の会社の担当にあなたの年金基礎番号が必要になりますので、「年金手帳」を提出するとよいでしょう。 >来月4/1から主人の扶養に入る予定です。 4/1と言わず早く手続きをしてくださいといいたいところなのですが、結婚したのが12月ですので日も経っています。たぶん手続きをした日が扶養認定日になってしまいます。遡り加入は難しいと思われます。 もしかしたら、ご主人が4/1に入社されるのかな? 今後、気をつける点は・・・ 「扶養控除申告書」をご主人の会社に提出している場合、あなたの収入が年収103万円を越えた時点で「扶養控除申告書」の配偶者控除は抹消しなければなりません。 税扶養を受けられなくなります。これが良く聞く「103万円の壁」です。 あなたの収入が月額108,333円を超える月が続くようであり、今後の年収の見込み額が130万円以上になりそうであれば、ご主人の扶養から外れなければなりません。 あなた自身が雇用保険だけでなく、健康保険や厚生年金の加入をしなければなりません。 >雇用保険は引き続き払い続ける予定ですが問題ないですか?それとも払わない方がよいのでしょうか? 雇用保険はあなたが失業した時に失業給付が受給できますから、入っていたほうがよいです。 また、あなたの意思関係なく雇用保険法で加入義務付けされています。

mi-tyan-30
質問者

お礼

お礼がおそくなりすみません。 わかりやすくて参考になりました! あれから健康保険は手続き完了しましたが、年金は手続き中です。ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.2

所得税の扶養に入るなら、年収103万以内です。 年収(1月~12月)が103万以内ならば、ご主人の会社に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出しましょう。年末調整の時でも問題ないとは思いますが、基本的には異動があった時です。 健康保険・厚生年金の扶養になるなら、これから先1年間の収入の見込みが130万以内、且つ月額108000円以内なら、扶養になれます。 条件を満たしていれば、ご主人の会社に申請してもらうよう言ってください。妻の年金手帳、妻の会社の収入の証明が要ります。 ※妻の収入の証明は、最近手続きに行ったら、必要だと言われました。以前はいらなかったので、私の住んでいる地域だけなのか、全国共通なのか確認できていません。ご主人の会社の支持に従ってください。 雇用保険は、パートなのかフルタイムなのか判りませんが、会社が入ってくれているなら、そのまま払い続けましょう。

mi-tyan-30
質問者

お礼

ありがとうございました!

noname#84210
noname#84210
回答No.1

mi-tyan-30さんの年収はどれくらいですか?年収が108万円(だったと思います・・)を超えているとご主人さんの扶養には入れないと思います。つまり、年金も健康保険も自分で加入ということになると思います。地域の社会保険事務所とかに相談してみるといいと思います。または、ご主人さんに会社の担当の方に聞いてみたらいかがでしょうか。

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