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腕神経叢損傷で頚椎の可動域制限が発生することはありますか

交通事故に遭い、自賠責保険で右腕神経叢損傷で後遺障害5級の認定を受けました。しかし、事故で頚椎の受傷はなかったのに、事故後頚椎の可動域が悪化し始めました。 事故から10ヵ月後に症状固定し後遺障害等級認定を受けましたが、この症状固定後にも頚椎の可動域が更に悪化しているのです。 腕神経叢損傷で頚椎の可動域制限が発生する症例はありますか。 あるとすれば、そのメカニズムを教えて下さい。 尚、事故内容は原付運転中、別の原付に追突され転倒して鎖骨骨折しました。事故1ヶ月後に右腕神経叢損傷が分かりました。

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  • ichiro-z
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回答No.1

こんにちは、私なりに推測してお話しさせて頂きます。 事故及び衝撃によって起こった身体的問題には、 実際に問題が起こった(1)「患部」 (2)「受傷時の問題がその周囲へ波及した問題」 (3)「受傷後の代償活動による問題」などがあります。 つまり例として挙げると、歩行者が車にひかれて数メートル飛ばされて右足を骨折したとしましょう。この場合では、 (1)右足の骨折でギプス固定 (2)飛ばされた事によって脳震盪あるいは脳挫傷(脳が強く揺らされることで、脳が頭蓋骨に衝突してダメージを受けること) (3)右足のギプス固定、松葉杖生活により左膝や腰痛を発症 などです。mimaya さんの場合、鎖骨骨折で右腕神経叢を損傷するほどのダメージですから、事故による衝突で頚椎周囲の筋肉が防御収縮(自己防衛策=患部を動かさないように筋肉が収縮する)が起こり、頸部周辺の可動域制限になっていたことは間違いないでしょう。 しかも事故後の腕神経叢の診断に1ヶ月掛かったという事は、ダメージが大きかった故に隠れた症状が存在していたのでしょう。 症状固定として障害認定を受けているので、何とも言えませんが、、、今後肩こりや頭痛など出現しないとも言い切れません。また季節の変わり目などに、原因不明の不調にみまわれることもあるかもしれません。 是非早急に主治医にご相談下さい。 大変不運な事故でしたが、軽快されることを願っております。お大事になさって下さい。

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