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もう間に合わない!?確定申告?(株式の譲渡損失について)
昨年、株式の売却損が出たので、譲渡損失の繰越をしなくてはいけなかったのですが、 締め切りが3/31と勘違いしていて、本来の期限3/15を過ぎてしまいました。 他に申告するものはないので、このままほっといてもいいのですが、 やはり今後3年間のことを考えると、申告しておいたほうがいいと思っています。 はやり一日でも過ぎたら確定申告の受付はしてもらえないものなのでしょうか? 一応、そ知らぬ振りして郵送してみようかなと思っているのですが・・・。
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- nobasa
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No.4に書き漏らしました。 更正手続きについてはこちらのURLをご参照下さい。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/01.htm
- nobasa
- ベストアンサー率51% (929/1793)
既に平成16年度分の確定申告をされていて、税額を多く申告 された場合は更正手続きをする事が出来るようです。 期限は原則として、法定申告期限から1年以内ですから、 平成18年3月15日(水)までのようです。 詳細は下記ページをご覧下さい。 又、念のため、お近くの税務署に電話でお問い合わしてみて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/10.htm#32
- nobasa
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「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例」として次のような記載があります。 (手続)に該当すれば申告が可能ではないでしょうか? 上場株式等に係る譲渡損失の金額の繰越控除の方法 (1) 上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年以前3年内の二以上の年に 生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場 株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除します。 (2) 前年以前3年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の 金額を控除する場合において、その年の「株式等に係る譲渡所得等の金額」 のうちに「未公開分」及び「上場分」がある場合には、まず「未公開分」から 控除し、なお控除しきれない金額がある場合には「上場分」の金額から控除します。 所得税の扶養控除の対象となる扶養親族に該当するかどうかなどを判定する際の 「合計所得金額」は、この繰越控除の適用前の金額となります。 (手続) この特例の適用を受けるためには、次の手続きが必要になります。 (1) 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、 その上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書(※)などの 添付がある確定申告書を提出していること。 ※ 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」、 「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」 (2) 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の後の年において連続して 確定申告書を提出していること。 (3) この繰越控除を受けようとする年分の確定申告書にこの繰越控除を受ける 金額の計算に関する明細書(※)などの添付があること。 ※ 「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」 http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2937/jyouto2/01.htm
16年分について確定申告をしていない場合は、今からでも確定申告が出来ます。 既に医療費控除などのために、給与所得などの確定申告をしている場合は、手続きが違ってきます。 参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございます。 参考URLを見ましたが、いつまでに確定申告をしたらいいか、記載がありません。 3年以内に確定申告したらいい、ということではないですよね?
- o24hi
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こんにちは。 還付申告はその年の翌年の1月1日から5年間できる ということになっています。 また、通常の確定申告受付期間である2月16日から3月15日だけでなく、税務署が開いている日であれば受け付けてくれます。 http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20050210A/index.htm (株式の売却損の申告) http://allabout.co.jp/finance/assetmanagement/closeup/CU20050215A/index.htm
お礼
還付については5年間ということで分かりました。 ただ、今回のケースは「還付」でなく、損失の譲渡損失の繰越ですので、これに当てはまらない気がするのですが、いかがでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 参考URLを見ましたが、いつまでに確定申告をすればいいのか分かりませんでした。 やはり3/15までなのでしょうか?