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交通事故について教えてください

先日、信号のない小さな交差点で出会い頭の事故にあいました。道路の幅はどちらも同じくらい狭く、センターラインや一時停止もありません。どちらも直進していて、こちらは一時停止してから発進したところ、とまらずに直進してきた相手と接触しました。こちらの確認不足もありましたが、相手はまったく確認していない状況でした。 警察の見解は五分五分、保険会社の見解は、左方優先でこちらが左方なのでこちらが有利だということでした。 警察にも届け、そのときは物損事故扱いだったのですが、後日相手側に怪我があったと保険会社の方から連絡がありました。こちらは特に怪我はないのですが、過失割合はどうなるのでしょうか?

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noname#13482
noname#13482
回答No.2

こちらで「過失割合」の事をたずねられても、断言はできません。事故当事者でもなければ交渉当事者でもないからです。一方の言い分を聞いて具体的な数字を挙げる事は間違っていると思います。 もちろん中には具体的な数字を挙げる人もいると思いますが、あくまでも参考程度にしてください。 事故状況について納得のできない点もみられます。 道幅同程度、信号なし、センターライン・標識なし、この状況で一方は一時停止をし一方はノーブレーキ。ちょっと不自然ですよね。 警察の発言は過失割合には全く影響がありません。大体景観が民事上の問題である「過失割合」について言及する事は、明らかな越権行為です。何も法的に拘束力はないので、その辺の野次馬の発言と同様に捉えてください。 左方優先というのは、道交法にも明記されてます。もし今回の事案に適用されれば、過失割合を修正する要素にはなります。1割程度です。 交通事故は基本的に5:5となります。そこから様々なポイントで過失割合を修正し、最終的なものが判断されます。1割修正だけだと、やはり4:6もしくは6:4ということです。 ケガの有無については、特に過失割合には関係しません。しかし過失割合に応じて補償する事になります。自賠責の枠内は全額補償ですが。保険を使うのには原則人身事故として処理されている事が必要になります。

mi-yu-ki
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございました。 >こちらで「過失割合」の事をたずねられても、断言はできません。事故当事者でもなければ交渉当事者でもないからです。一方の言い分を聞いて具体的な数字を挙げる事は間違っていると思います。 そのとおりですね。失礼しました。 怪我の有無はあまり関係ないということで、大変参考になりました。 再度質問なんですが、怪我をした相手の方にはお詫びの電話などしたほうがよいのでしょうか?  相手方の保険会社の方からアドバイスがあり、事故当日には一度、お詫びに伺ったのですが・・・  度々すみません・・・

その他の回答 (3)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.4

物損人身に関する任意保険に入っていれば あなたの入っている任意保険会社に交渉してもらいましょう。 過失割合は単独で決定されず必ず物損、人身の 補償の合意(示談等)時に付属的に決定されます。 それまでに充分時間があるので自分で勉強するなり 身内に相談するなり専門家に相談する時間はあります。 お互いに納得のできる過失割合で合意しましょう。

mi-yu-ki
質問者

お礼

ありがとうございました。保険会社の方とも十分に相談します。

noname#13482
noname#13482
回答No.3

>怪我をした相手の方にはお詫びの電話などしたほうがよいのでしょうか? これこそ質問者さん次第です。誰に何をいわれようと、謝罪の気持ちがあれば相手にその気持ちを伝える、それだけのことです。 気持ちのこもらない謝罪は無意味ですし、かえってトラブルの原因になることもあります。反対に謝罪の気持ちがあるのなら、それを伝えるべきです。自分もその方がすっきりします。 謝罪をすると非を認めることになる・・・などと主張する人もいますが、これは間違いだと思います。気持ちの問題と損害賠償に関する問題とを明確に分けて考えるべきです。自分の気持ちを相手に伝えたうえで、「損害賠償の件は保険会社に一任している」などと伝えればいいだけです。そこをうやむやにしておくと、やはりそれもトラブルの元になります。

mi-yu-ki
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 身近に相談できる人がいなくて不安だったので、とても心強いです。  自分の気持ちで動く事も大切なんですね・・・ よくわかりました。ありがとうございました。

回答No.1

一旦停止をしたかどうかというのはあまり関係なく、左方優先のあなたが若干有利で、4:6というのが通常の考え方です。 これは、対人事故になっても変りがありません。 但し、相手の怪我に対して、あなたの自賠責保険と、その上乗せ保険である対人賠償責任保険がワークするのですが、自賠責保険の実務では、この事故ですと過失相殺がなされないまま支払いが行われます。但し、これは、自賠責保険の運用の問題であって、過失割合そのものが変化したわけではありませんので、お間違えないように。 また、刑事罰の観点からいいますと、相手が怪我をして人身事故に切り替えますと、あなたに、業務上過失傷害罪という、刑法上の刑罰の可能性がでてきます。ただ、よほどの怪我でなければ、この状況では不起訴の可能性が大きいのですが、油断はできません。

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