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隣の人から建築中の家についてクレームがついて困っています

土地を購入し、自宅を建築中です。隣に住んでいる人から、接している面の窓についてクレームがついています。経緯は次のとおりです。 ○該当の土地利用の制限は厳しいため(風致地区です)、制限緩和を受けるため、隣の人の承諾を得て、30cmぐらい境界線に寄って建てることにしました(境界線からは1mちょっと)。その際、「3階建ては止めてくれ」といわれたので、3階建ては止めました。 ○自宅の模型を隣の人に見せて、「こんな風に建ちます」と説明をして、建築確認の申請を出しました。 ○その後、大工さんが家を建て始め、骨格ができてくると、「こんなに窓ができるのはけしからん。目隠しをしろ」とクレームがつきました。 なお、「窓はできるだけ何とかして欲しい」とは承諾を得る段階で一度だけ言われましたが、模型を見せたときには何も言われませんでした。 私としては、特に法律に違反していないし、隣の人への配慮として譲歩するならともかく、「目隠ししろ」と言われる筋合いはないと思っています。隣の人は、「目隠ししないなら承諾を取り消す」なんて言っていますが、そんなことはできますか?突っぱねても、法的には問題ないのでしょうか?(隣人との関係では問題だとは思いますが)

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  • cad_t
  • ベストアンサー率40% (20/49)
回答No.5

わたしもyukakun99さんと同じ様な経験をしました。 (施主としてでは無く設計者としてですが・・) わたしの場合施主が 「なぜ隣から窓をどうの・目隠しをどうの言われなきゃいけないんだ!そんなのホッテおきゃいい・・」といわれ たんです。 わたしとしては後々ここに住むのは御施主さんなので 後々の近隣関係を考えて隣の住人と話あったんです。 建築基準法・民法等法律的にはまったく問題ないこと等々 しかし、感情的になっていてまったく話に為りませんでした。 「そっちが目隠しをしないなら・・・・」といって区役所へ相談しに行った様ですが、強制的に「目隠しを付けろとは言えない」と言われた様でした。(当たり前の話ですけどね) 私達も、もう諦めた?と思ったんですが今度は裁判所に調停を申し込みました。 4・5回施主が家裁に出向いた結果、調停委員が 「あなた方はまったく悪くないね。世の中いろんな人が居ると思って此処は目隠しを付けられないかな?このまま調停を続けても良いことないよ・・・」と言われた様でした。 結果的に隣家側に全部では無いですが目隠しを付ける事に為りました。 隣人も調停費用数十万掛かった用ですし、施主も何日か仕事を休んだ様です。 わたしも目隠し程度で此処までやるか?と思いましたが、 人間感情的に為るとどんな事でも?やるんだなと近隣関係の難しさを思い知りました。 yukakun99さんも隣家の言うことすべて聞く事は無いでしょうが、目隠し程度?なら付けた方が得策だと思いますよ。

yukakun99
質問者

お礼

リアルな体験談ありがとうございます。 そんな展開になりかねない状況であり、やっぱり、言うべきことだけは言って(つまり、義務でやるのではなく配慮として目隠しをする)、目隠しをしようと思います。 でも、目隠しをすると日照は相当違うのか、心配です。

その他の回答 (4)

回答No.4

目隠しだけは、してください。  計画段階で要望があったのですから、相手が模型で見落としても、今後の近所づきあいも考えて、しましょう。

yukakun99
質問者

お礼

見落としたのは完全に先方の手落ちだとは思いますが、今後も考えると、目隠しをする方向で検討しています。 ありがとうございました。

noname#4720
noname#4720
回答No.3

原則的には、自分の土地にどのような建物を建てようと所有者の自由のはずですが、土地利用に関しては、場所によって「風致地区」に指定されるなど、都市計画法その他の法令によって土地利用に関して制限が加えられていたり、隣近所に関するものは民法等において大まかな制限がなされております。 今回の場合、隣近所に関するものなので、建築基準法の建築協定などの特別な取り決めがその土地に関してなされているような場合でない限り、関係してくるものは民法の規定です。 民法234条1項 「建物を築造するには境界線より50センチメートル以上の距離を損することを要す」 同条2項 「善行の規定に違いて建築をなさんとする者あるときは隣地の所有者はその建築を廃止し又はこれを変更せしむることを得る。但し建築着手の時より1年のを経過し又はその建築竣成したる後は損害賠償の請求のみをなすことを得る」 同法235条1項 「境界線より1メートル未満の距離において他人の宅地を観望すべき窓又は縁側を設ける者は目隠しを付することを要す」 同条2項 「前項の距離は窓又は縁側の最も隣地に近き点より直角線にて境界線に至るまでを測算す」 同法236条 「前2条の規定に異なりたる慣習あるときはその慣習に従う」 つまり、隣地を観望できる窓の位置が境界線より1メートル未満である場合には、購入なさった土地付近の特別の慣習がない限り、目隠しを施す必要があります。 しかし、境界線よりも1メートル以上離れている場合には、そのような場合にも目隠しをつけるようなその土地における特別の慣習がない限り、法的に目隠しをつける必要はありません。 法的には上述のように言うことができますが、お隣とはこれから何十年、場合によっては子々孫々付き合っていくわけですから、なるだけトラブルは起こさないに越したことはないので、透けて見えないようなフィルムを貼るとか、表面を凸凹に加工してあって透けて見えなくなっているガラスをはめ込むとかの折衷案を提示なさってはいかがでしょうか? 円満に解決されんことをお祈り致します。

yukakun99
質問者

お礼

丁寧かつ法律に裏付けられたアドバイスありがとうございます。 法律は法律として、現実には、なんらかの妥協点を見出すしかないのかな、なんて感じています。ただ、あくまでも、こちらの配慮として目隠しをする、ということを認識して欲しいとも思っており、ちょっぴり、複雑な心境です。

  • zawayoshi
  • ベストアンサー率31% (302/946)
回答No.2

 一応不動産業者です。 >私としては、特に法律に違反していないし、隣の人への配慮として譲歩するなら >ともかく、「目隠ししろ」と言われる筋合いはないと思っています。隣の人は、 >「目隠ししないなら承諾を取り消す」なんて言っていますが、そんなことはでき >ますか?突っぱねても、法的には問題ないのでしょうか?(隣人との関係では問 >題だとは思いますが)  まず、「承諾の取り消し」はできないんですよ。  建築確認をおろすための手続きなんで、一回降りてしまったらもう取り消しはで きないです。  ただ、前面道路が私道で、その通行、掘削等の承諾の件だったらまた別の話にな ります。  で、「突っぱねた場合の法的問題」これもないです。  まぁ、プライバシー云々の話が出てくるかもしれませんが、それは個々の話し合 いになってしまいますんでなんともいえないです。  こういった問題の場合、一番厄介なのが「隣人との関係」なんですよね…  今後何十年も隣人として生活するので、はっきり言って目隠しの設置は行ったほ うが良いと思います。 #これは専門家としてのアドバイスです。  ちなみにうちの会社で建売住宅の仲介ををやる場合は必ず 「相隣関係及び施工上の都合等の事由により、目隠しの設置、くもりガラスの使用 等の軽微な設計変更・仕様変更を行う場合があります」 という文面を入れております。

yukakun99
質問者

お礼

専門家の立場からのアドバイスありがとうございます。 法的には「承諾の取り消し」はできないんですね。安心しました。でも、隣の人との関係では、目隠しをしたほうがいいような気がしてきました。ただ、あくまでも、こちらの誠意で目隠しをするのであって、当然の義務のように言われるのには、猛烈に腹が立っています。

  • 810
  • ベストアンサー率35% (13/37)
回答No.1

ほっといても問題ないんじゃないでしょうか。窓をつけるなと隣人が言える立場じゃないでしょう。窓をどこにつけようとあなた方の勝手でしょう!? 要するにそこへ窓をつけることによって隣の窓の中が丸見えになるんでそれを嫌ったのではないかと。 目隠しする必要ないんじゃないですか。そのうち相手のほうが目隠しをするんじゃないですかねぇ。

yukakun99
質問者

お礼

ありがとうございます。内心そう思っているんですが、一方的にまくし立てられて閉口しています。譲歩するにせよ、交渉のスタートラインは、おっしゃるとおりですよね。

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