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扶養・年金?????

妹からなのですがよろしくお願いします。 1月に仕事を退職しました。 3月13日に旦那さんの扶養に入ったそうです。 2月1日~3月12日までの手続きはどうなるのでしょうか? この間の分は、さかのぼってやってほしいと伝えた所、5日以上たってるのでできないと言われたそうなのですが、やはりもうできないのでしょうか?(入らなかった理由は就職が決まっていた為で、今は離職しています) 出来ない場合、どこに、どう支払いなどしたらよいでしょうか?

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noname#12955
noname#12955
回答No.2

>2月1日~3月12日までの手続きはどうなるのでしょうか? この間の分は、さかのぼってやってほしいと伝えた所、5日以上たっているのでできないと言われたそうなのです 健康保険の遡り認定については、法令に規定しているとおり「異動が生じた日から5日以内に事業主を経由して保険者(社会保険事務所あるいは健康保険組合)に届け出る」となっています。 これは保険者が原則、「受付日から5日以内であるときは異動が生じた日を限度」として遡り認定を行います。 ただし、例外として被保険者の「資格取得時」と被扶養者の「出生時」はその日まで遡ります。 妹さんの場合、この例外のいずれにも該当しません。 >入らなかった理由は就職が決まっていた為で、今は離職しています 2月1日~3月12日までの間のうち就職していたと言うことでしたら、原則、健康保険の扶養認定基準は年間収入130万円、月額108,333円(130万円÷12ヶ月)以下でしたら、充分被扶養者になることができます。 妹さんのその理由では説得力に欠けると思われますが・・・ 過去にもあなたの妹さんと似たような質問がありました。〈下のURL参照〉 その中で#1の回答されている専門家が、ご主人の保険者が社会保険事務所の場合は社会保険事務所に申し立てると遡り認定できるようです。参考にしてください。 もし、妹さんのご主人の保険者が健康保険組合の場合はその保険者の判断にもよりますが、法令に基づいているのなら、厳しいかと思われます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1265256

その他の回答 (2)

noname#10075
noname#10075
回答No.3

2月1日~3月12日までは、国民健康保険と国民年金に加入せざるをえないでしょう。 3月13にご主人の被扶養者となったのでしたら、上記保険料は2月の1ヵ月分だけです。(喪失月は不要) 年金については3/13から3号被保険者となっていますので2月の1ヵ月が空白となるだけですので、それを承知でかつ2月1日~3月12日までにお医者さんにかかっていないのであれば、このまま放置しても構いません。 ただし、法的には加入の義務があるということだけは言っておきます。 なお、今後失業給付の手続をするようであれば「雇用保険」のカテゴリに新たに質問してください。

  • horenso
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.1

ご質問は年金保険料の話でしょうか? 公的年金は月単位 これがわかっていらっしゃったら話は簡単です。保険料の日割はしません。 1月=会社の給与から厚生年金保険料天引 2月=退職で無職かつ扶養になっていなかったら、2月1ヶ月だけ国民年金(保険料納付義務あり) 3月=途中で夫の扶養になったので、保険料の納付義務のない第3号被保険者(サラリーマンの妻)に変わります。  月の途中で、就職退職などがあった場合はその月末の状況で判断します。  なので手続がきちんとされていたら、2月分の国民年金の保険料だけは払ってくださいね。という通知がお役所から来ると思います。  ただ、ご質問の「遡ってやってほしい」とか「就職が決まったけど離職した」というようなあたりの意味がよくわかりませんでしたので、知りたいことに対する回答となっているかどうかはわかりません。

noname#10342
質問者

補足

とても分かりやすくて、聞きたかったことです!! ありがとうございます。 「さかのぼってやってほしい」とは、2月分を今から扶養にはできないのか?という意味です。 これはできないのでしょうか?

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