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売上高に対する消費税について

11月に小売店を開業予定です。 年収は2800万円程(14年度見込み)です、又前々年度の年収が3000万円を超えるまでは免税事業所であることは理解しています。そこで質問ですが、免税事業所の間は売上に対する消費税を取らなくても良いと言うことでしょうか?。 (仮に今は良くても、将来急に消費税を取るようになると客に違和感を与えるような気がします) どうすれば良いのか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kazugoo
  • ベストアンサー率25% (134/534)
回答No.1

取っても取らなくても良いわけです。 免税事業者は仕入れ税額控除も受けられないわけですから、仕入れに要した消費税分を上乗せしてお客さんに転嫁しても良いわけです。 むしろ徴収するのが一般的ではないでしょうか? 但し、経理上は消費税扱いにならず、売上扱いになってしまいます。 つまり免税事業者は仕入れ税額については返納されることがないので、仕入れコストに消費税分上乗せされるのでその分を顧客から徴収するわけです。 確かに売上利益に消費税が益税として含まれてはしまうのですが・・・ しかしながら、開業時に仕入れコストが莫大となり、消費税を多額に払う場合とかが発生するならば、課税届出をして課税事業者になった方が仕入れ税額控除を受けられ、かえって得になる場合もありますよ。 そのへんに、ついては今後お世話になるであろう税理士さんに相談してみてはいかがですか?

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