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人権擁護法案にて禁止する、「差別的取り扱い」とは、どの程度の行為?

 確かに、人権擁護法案は、報道機関を規制の対象外にすると規定し、一般人には、「差別的取扱いを有する意思を広告・掲示すること」を禁止しているのであるが、このあいまいな規定にて、差別的取扱いの解釈を何所までの範囲にして運用するのであろうか?  ネット上にて、一番面白いのは、テレビに代表する報道機関に対する批判を掲示したりすることなのであるが、「批判」=「差別的取扱い」とされるのでは、テレビが、ネットからの批判を封じ込めるための、法律であるとも受け取れる。 差別的取扱いとは、何を指すのか? 取締りの基準を知っている方は、教えてください。

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  • ベストアンサー
  • north073
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回答No.2

現在、法務省のサイトに掲載されている法案では、この「差別的取扱い」は「前項第1号に規定する不当な差別的取扱い」と明確に限定されています。「前項第1号」(第3条第1項第1号)の内容は次のとおり。 一 次に掲げる不当な差別的取扱い  イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い  ロ 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い  ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。) どう拡大解釈しても、報道機関に対する批判を「差別的取扱い」と解する余地はありません。 また、不当な差別的取扱いに関する禁止規定は何人にも適用され、報道機関を除外するような規定はどこにもありません。

shakkouhan
質問者

お礼

同法第42条に、「報道機関の報道又は取材の自由その他の表現の自由の保障に十分に配慮する」と規定されていますが、これは、今までどうりのことを再確認するだけの規定だと言うことになりますか? では、今ネットで騒がれているような、表現の自由を制限するような法律ではなく、毒にも薬にもならない法律だと言うことになりますかねえ? 有り難うございました。

その他の回答 (1)

noname#13376
noname#13376
回答No.1

まだ成立していない法律の「取締りの基準」があるわけはないと思います。 法案(参考URL)に書いていない以上、答えは「不明」としかいえませんし。 それに、法律以外に「取締りの基準」があったり「だれかに裁量権がある」なんていう状況の方が怖いと思います。 質問する先は法案作成者だと思いますが、でも、もし「相手」に「悪意」があるなら、基準を今教えてくれたりしませんよね。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html
shakkouhan
質問者

お礼

私も貴殿のように考えて、解釈する人が、多大な裁量権を有しているのかと思い、質問してみたのですが、・・・有り難うございました。

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