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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:具体的に管理職とは?)

管理職とは具体的にどの程度の地位を指すのか?

このQ&Aのポイント
  • 管理職の場合は、育児休業法に基づき、育児休暇を取得することはできないのでしょうか?
  • 教室長の仕事や責任を考慮すると、夫は管理職にあたる可能性があります。しかし、最終的な決定権は塾長にあり、具体的な地位は会社によって異なるため、詳細な判断は労務関係の法律に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
  • 具体的な地位や範囲は会社ごとに異なるため、夫が育児休暇を取得できるかどうかは労務関係の法律に基づき判断されるべきです。育児休業法では管理職は育児休暇の対象外とされていますが、夫の具体的な地位や役割を考慮すると、判断が難しい場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aooon
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.1

先ず管理職にあたるか否かと言うとあたります。但し労基法上で管理職と言う言葉はなく使用者、労働者に分けられ人事、労務管理上権限が与えられていれば使用者にあたります。分かりやすいのは株式会社で役員でも代表権持っているのと単なる役員では違う。 育児介護休業法から言うと管理職、使用者何も関係ありません。子供が一歳に満たないか又、奥さんが見れない理由が明確であれば取れます。

umemomo
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 就業規則で夫が管理職かどうか もう一度確認しようと思っていますが、 育児休業方では、管理職かどうかは 関係ないのですね。 勉強になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#10186
noname#10186
回答No.3

1 管理職という言葉があります。公務員にも会社員にも共通する概念ではありますが、現実には公務員の中の職位として使われているようです。 2 労働基準法41条2号に「監督若しくは管理の地位にある者」として、「管理監督者」を定めています。これが民間企業で言う「管理職」ということかと思います。 3 この管理監督者は、労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定が適用除外となります。 4 管理職は、上記のような不利益を受けるので、あらかじめ給料や管理職手当などで給与上の優遇措置がしてあるのが普通です。ご主人の場合は教室長手当が管理職を意味しているかも知れません。 5 ご主人の勤務先の雰囲気の実情が分かりませんが、会社定款とか職員就業規則等は本来従業員にも公開の規則でありますから、まずは勇気を出してそれらを確認されることが、最も正確な結論が得られると思います。 6 会社が育児休暇に関する法律を受けて改正すべきをまだ改正していないのか、管理職は適用除外にできるのかについては、不勉強であります。

umemomo
質問者

お礼

解答ありがとうございました。 以前、就業規則の育児休業規定の部分を 読んだことがあるのですが、 そこに”管理職”を適用外とする、という 文はありませんでした。 育児休業規定以外の部分を読んだことは なかったので、明日にでも 就業規則の他の部分を入手して 夫が管理職にあたるのか、 最初からきちんと条文をチェックしよう と思います。 本当にありがとうございました。

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.2

管理職だからといって、育児休養が取得出来ないのは変ですね。 育児休業法 第2章第6条には、「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。」と規定されています。また事前に承諾を得る必要も本来ありません。 問題は、ご主人が「労働者」であるかどうかです。労働者とは「会社に雇用されて労働力を提供し、賃金を受け取って生活している人」です。一般的には、役員や社長は労働者ではありません。 ただし、「労働者」でも日々雇用される場合、期間を定めて雇用される場合は申請出来ないとされています。また労使協定で、雇用されてから1年未満の人や配偶者が常に子供を養育できる人、休業申出から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな人、1週間の所定労働日数が2日以内の人、その他合理的理由がある場合は拒んでもよいとされています。 今回の場合管理職という理由は私は合理的理由とは思えません。また、報酬でなく賃金として給与をもらっているのであれば、労働者と言えます。一度、就業規則を確認してみてはいかがでしょう?

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/H03/076.HTM
umemomo
質問者

お礼

URLまで教えていただき、ありがとうございました。 就業規則の育児休業規定には ”管理職”を適用外とする条文は ありませんでした。 やはり、夫が労働者にあたるかどうか というところが問題点になるんですね。 早速、就業規則を入手して、そこのところを 確認したいと思います。 本当にありがとうございました。

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