• ベストアンサー

委託と委任の違い

辞書には下記のように載ってますが違いがわかりません。どのように使い分ければいいのでしょうか? 委託・・・(1)自分の代わりを人に頼みゆだねること。      (2)〔法〕 法律行為または事実行為(事務)などを他人に依頼すること。      (3)取引で、客が商品仲買人または証券業者に売買を依頼すること。 委任・・・(1)ある物事の処理を他の人にまかせること。      (2)〔法〕 当事者の一方が一定の法律行為の事務処理を委託し、受任者がこれを受諾することによって成立する契約。

noname#20659
noname#20659

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sunasearch
  • ベストアンサー率35% (632/1788)
回答No.4

まとめると、 「委任」:具体的な「処理を任せる」こと。 「委託」:結果が要求される「仕事を任せる」こと。 で、「処理」は「仕事」の一部。 別の言い方だと、任せる事柄が小さければ委任で、 大きくなると委託になる、と思います。 「ある物事の処理」というのは、その人が行なっている仕事の一部に過ぎないわけで、 「自分の代わり」となると、その人が行なっていた仕事全部に相当すると考えられます。

その他の回答 (6)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.7

恐らく、民法の規定を見て、違いについての質問だと思います。 民法 第六百四十三条 委任ハ当事者ノ一方カ法律行為ヲ為スコトヲ相手方ニ委託シ相手方カ之ヲ承諾スルニ因リテ其効力ヲ生ス 委任は、法律行為を他人に任せることで、任せられた相手は、取り決めがなければ、これをどのような方法でも遂行することができます。 「双方の合意」の契約形態を『委任契約』といい、その事実や行動を含めて委託する側、される側と言います。 委任者⇔受任者 委任者→受任者--第三者  

noname#20659
質問者

補足

回答してくださった皆様へ お礼が遅れて申し訳ございません。 早速役立てることができました。 ありがとうございました。

  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.6

委託とは、一定の行為を他人に依頼することをいい、法律行為を他人に「委託」することを「委任」というのです。 このような関係は他にもあり、たとえば、 法律行為以外の仕事の処理を他人に依頼(委託と言っても良い)すれば、「準委任」となり、 仕事の完成(たとえば建築)を他人に依頼(委託と言っても良い)すれば、「請負」となり、 運搬を他人に依頼(委託と言っても良い)すれば、「運送」となるのです。

回答No.5

No.4の回答者です。少し補足を。 委任と同じような法律用語として「請負」という典型契約があります。建築業者に建物の建築を依頼する、という場合などに結ぶ契約です。請負契約を締結した場合、請負人は「建物を建てる」という結果を要求されます。 委任が日々発生する事務などの処理を目的とするのに対し、請負はある一定の結果を目的とする点に違いがあります。 日常用語としての「委託」の使い方に諸説あるようですので、「結果を出す」という点につき補足させていただきました。

回答No.3

まず、我々が使用している言葉の中には「法律用語」として専門的に使用されている言葉があります。それに対して、法律用語として使用されていない言葉は「日常用語」と呼ばれたりしています。 それを踏まえてお答えするならば、 ■委任・・・法律用語。民法に定める典型契約の一種。ご質問の中にある委任の(2)の説明は、委任が民法上の契約であることを示しています。 ■委託・・・日常用語。ただし、「委託契約」のように、契約名称として使用される場合もあります。民法に定めのある契約(それを典型契約といいます)ではありませんが、契約自由の原則から、「委託契約」というものを当事者が取り交わすことは可能ですし、その中身は委任契約に準じて当事者間で決められることとなります。 一般的な「言葉」として両者を考えた場合には、ほとんど違いがないのではないでしょうか。 以上、参考になれば幸いです。

  • hana7
  • ベストアンサー率26% (17/63)
回答No.2

ちょっと違い方向から考えて 委託の責任者は「委託された方(行為者)」 委任の責任者は「委任した方(委任者)」 という違いがあるような気がします。

  • sunasearch
  • ベストアンサー率35% (632/1788)
回答No.1

「処理」(物事をさばいて始末をつけること)を任せるのが委任。 「作業」(肉体あるいは精神を通して、ある具体的な結果を生み出すこと)を任せるのが委託。

関連するQ&A

  • 委任契約と準委任契約について教えてください。

    1・委任契約に法律行為とありますが、この法律行為というのは法の上で自由な契約という解釈で良いのでしょうか? 2・準委任契約は委任契約で法律行為以外の契約とありますが、この場合なんでもありなんですか? 法律行為とそうでない行為の範囲が今一わからないのですが、ざっくり言うとどんな感じでしょうか?

  • 損害賠償請求を提起したい

    委任した弁護士の弁護過誤に対し、損害賠償請求を提起したいので、自分で訴訟を書いているのですが、最後の文章をどのように書けば良いのか悩んでいます。 下記の文章はおかしいですか? 委任契約は、受任者は法律行為をはじめ事務処理を行うことを目的とする契約である。(民法643条、656条) 受任者は委任の本旨に従い、善管注意義務をもって、委任事務を処理しなければならない。(民法644条)

  • 委任者が委任事務の履行に協力しない場合について

    はじめまして。 法律の勉強の際に友人と議論して結論がでなかったので質問させてください。 委任契約において、委任の事務が委任者の協力を得なければ完了できないような場合に、委任者が協力しなかったときは、受任者はどのようにして報酬や損害賠償を請求できますか? たとえば、行政書士が官公庁に提出する書類の作成および提出の委任を受け、それに基づいて書類を作成し、提出前の最終確認を委任者に求めたが、最終確認を委任者が半年以上怠っているというような場合です。最終確認さえあれば提出するだけで委任事務は終了します。 私と友人は、委任事務が終了していないので648条2項本文により報酬請求権は発生していないと考えました。 そこで私は、651条1項に基づいて委任契約を解除し、最終確認を半年以上も怠るという委任者の過失があるから652条が準用する620条により損害賠償を請求でき、その額は履行利益である委任事務の報酬相当額であるという法的構成を考えました。 しかし、友人は、651条1項に基づいて委任契約を解除するまでは同じですが、解除の原因は委任者が最終確認を怠ったからであり、648条3項の「受任者の責に帰すことができない事由」にあたるから、既にした履行の割合として報酬を請求することができ、受任者がすべき履行の割合はほぼ終わっているのだから委任事務の報酬額を請求できるという法的構成を考えました。 私の法的構成は、友人から、「そんな法的構成は見たことがない」と言われました。 友人の法的構成については、委任者が協力しないとはいえ委任の解除は受任者からしたのだから「責めに帰することができない事由」といえるかについて疑問があります。 質問の内容を整理すると、 (1)そもそも、解除しなければ報酬や損害賠償は請求できないか。 (2)解除した場合に、どのような法的構成で報酬や損害賠償を請求できるか。 (3)私と友人の法的構成は妥当か。 の3点です。私も友人も法律の勉強について日が浅いので、間違っている点があればご指摘お願いします。 よろしくおねがいします。

  • 業務委託と請負の違いについて

    業務委託と請負の違いがわかりません。 法律的に「委託」と「請負」は別だと聞いたことがあるのですが どうやって区別するのでしょうか? 例えば会社の事務システム構築を別の会社に依頼するときは 「委託」でしょうか? 「請負」でしょうか?

  • マンション管理組合総会における委任状の扱いについて

    私のいるマンションでは総会の招集のたびに受任者が理事長の委任状が届きます。委任者が受任者を選べません! (1)それで、区分所有法上は問題ないのでしょうか? (2)理事長は総会で議長を務めます。 議長の票は賛否が同数の場合に加算されると認識しております。 すると議長への委任状は議事に反映されないと思うのですが・・・。 (3)現実的に、総会に出席する方は、50%もいません。20%くらいです。理事長に委任する書式の委任状ですと、議長が過半数を握ることになり、理事長の独断・独裁を招く遠因になるような気がするのですが・・・。 受任者が記載されている委任状には問題を感じます。 法律上、いかがなのでしょうか?

  • 委任契約における受任者の報告義務について

    委任契約において、民法第645条で受任者は委任者の請求がある時は、 いつでも委任事務処理を報告する義務があることが規定されていますが、委任事務の中で、重大なできごとがあった場合、受任者は能動的に委任者に報告する義務は無いのでしょうか?私は、当然のことあるものと解釈していますが、そのことが明文化された規定が民法には無いように思います。 実は、税理士との相続税の税務申告委任契約で、一度、相続税申告を終えたのですが、その後、税務調査があり、相続税の修正申告書が作成、提出されていました。この、税務調査の事前通知、税務調査から修正申告書の提出までについて、税理士から何ら報告が無く、修正申告書も偽造されていました。この税務調査の事前通知から修正申告書作成までのことを税理士は受任者である私に報告する義務があると思うのですが、税理士が能動的に報告しなければならないことは、民法の規定上、どの条文に該当するのでしょうか? それとも、委任契約上、民法では税理士が能動的に報告する義務は無いのでしょうか?

  • 使用者責任

    不法行為における使用者責任は委任契約における受任者や事務管理にお ける管理者の不法行為についても適用可能なのでしょうか?

  • アメリカ留学中の親権の委任状

    アメリカに留学している高校生の娘が手術を受けることになりました。ホストファミリーより「power of attorney 親権の委任状」の作成を求められています。日本の法律事務所に依頼すればよいのでしょうか。作成の手続きについて教えてください。

  • 法律行為ではない事務とはどういうものでしょうか?

    q8764695の質問をしたんですが この人の回答によると準委任契約の法律行為でない契約というのは 「法律行為を目的としない事務」と書かれていますが、やはり法外との違いが今一分かりません。 つまり 法律行為<法律行為を目的としない事務<法外 というような感じなのですが 法律行為を目的としない事務ってのがよく分かりません。 よろしくお願いします。

  • 業務委託契約について

    業務委託契約の定義で悩んでいます。HPなどのにわか勉強では、「業務委託契約というのは、委任契約の場合と請負契約の場合との両方を含む契約形態で、(準)委任か請負かが問題」ということはなんとなく理解しました。しかし、「請負と派遣」の違いについてはよく目にしますが、「準委任と請負」の区別が良く分かりません。 この2つのメリット・デメリットは何でしょうか? (契約書への印紙の有無は理解しました) 具体例は、依頼する仕事が「接客」(オフィスビルや会社の総合受付の業務みたいな感じ)の場合で悩んでいます。単に、「来訪者の取次ぎ」と言う事務を委任しているのであれば、「準委任契約の業務委託契約」で良いのでしょうか。また、これにどんな条件が加わると、「業務請負契約」となるのでしょうか?私が懸念しているものとしては、 ・来訪者の実績数などの報告業務をさせる「業務請負契約」になる? ・労働者の人数に口出し出来ない?(サービス性が多少落ちてもいいから人数少なくて、安くして!とか、いつもは3人いるのに今日は1人欠勤なら、その分は安くしてよ!とか要求できる?)  ・契約額の設定が、実費+管理費(実費×定率)で完全な固定額ではない場合はどっち? 宜しくお願いします。