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交通事故での相手の請求額が払えない時には。

支払能力がない人が損害賠償を請求された場合、どのように解決すればいいのですか?確か最低限の生活は保障されると思ったのですが。またその場合、最低限の生活とはどのような状態ですか? こちらは学生で、現在学生宿舎に入っています。親や親類は当てに出来ません。 交通事故を起こしてしまい(無保険&追突なので過失は10:0)、46万ほど請求されているのですが、支払いが困難です。月2万が限度と伝えてありますが、納得せず、こちらの支払能力を超えた請求をされています。支払方法について調停とか出来ますか? また、支払額を減らすために、請求金額そのものを争うことはできますか?口頭で払うと伝えてしまったのですが・・・。

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noname#10927
noname#10927
回答No.6

No.3の回答に同感です。 が、少しアドバイスです。 【確認1】 kanyakoさんが未成年の場合親にも賠償の義務が生じます。 【確認2】 停車していた車に後方から追突してしまい、 相手方の車の修理費用として46万円を支払わなければならない。 と、いうことでよろしいでしょうか。 【賠償方法】 1.親に工面してもらって1回で支払い、毎月2万円を親に返済する。 2.サラ金などから借金をして毎月2万円を返済する。 3.相手方に深深と頭を下げて毎月2万円の返済にしてもらう。 4.調停を行う。 相手方の車の修理費用は修理工場に一括で支払うため 相手方が一時的に立替払いをして毎月2万円を受取るのは 考えにくいでしょう。 親や親類は当てにできず、相手方に迷惑を掛けないようにするためには 2の案が丸く収まると思います。 >支払方法について調停とか出来ますか? できます。 しかし、相手方には調停に出席の義務はありません。 >支払額を減らすために、請求金額そのものを争うことはできますか? 争いはできますが、絶対に負けると言っても良いでしょう。 相手方が死亡したら学生生活いや今後の人生は終わっていたでしょうね。 それを考えれば大事にならなかったと思いますので、 ご自分で借金をして支払った方が誰にも迷惑を掛けることがないと思います。

kanyako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもわかりやすくまとめてくださってありがとうございます。 >相手方の車の修理費用は修理工場に一括で支払うため >相手方が一時的に立替払いをして毎月2万円を受取るのは >考えにくいでしょう ・・・。確かに。相手の信頼を得ないとできないことではあります。書類を準備することや、保証人を立てることには異存はないのですが・・・。 サラ金に・は問い合わせをしてみたのですが、学生の限度額は10万か20万とのことでした。いくつかの会社から借りれれば用意はできますが、返済額も多くなってしまうので生活が破綻しかねません。 やはりもう一度相手にお願いして・・・。それでもだめなら調停ですか。 子供も小さいですし、こちらも生活を守ることに必死になっています。 今までは46万ですむならそれで解決したいとの思いがありましたが、53年式の車とのこともあって、争って賠償額が安くなるなら争うことも考え始めています。 月2万の支払いで了承してくれないかな・・・。 なんだかまとまりがつかない文ですみません。どうしたらいいのか。どうすべきかまだ迷っている状態です。よく考えて結論を出したいと思います。

その他の回答 (9)

noname#5522
noname#5522
回答No.10

#5です。お礼を読んでの再度の登場です。 事故は交差点で、青信号であなたが直進、相手方は反対車線から同じく青信号で右折してきたところに、あなたが衝突してしまったのでしょうか? そういったことなら、あなたに100%非があるようにはならないはずですよ。「直進優先」の原則をご存知ないですか?両斜線青信号の場合、待機しなければならないのは右折しようとする車です。 もし信号のない交差点などで、相手方が左側から右折で出てきた場合ですが、これは何か表示がない限り道路が広い方が優先です。 それから、お子さんがいらっしゃるのですか?勉強しながら子育てされてるのでしょうか?「仕事を・・」とも書かれてるのでちょっと状況がわかりません。お仕事をされてるのでしたら、それなりのお給料はもらってるのでは? ちなみに保育所の送り迎え、お子さんがおいくつかは分かりませんが、車を使わないといけないような遠い距離ですか?私は毎日大人でも15~20分かけて歩いて保育園へやってます。自転車で登園させてる人も多いです。確かに車だと寒くもないし、早いですが・・・。 お子さんも成長しています。去年と同じように風邪を引くとも限りません。歩いて通わせることで、子供の心肺機能も強くなり、風邪を引きにくくなることも考えられます。(実際うちも1時間かけて1歳の子供が歩いていくことがありますよ。具合が悪くてお迎えに行くときはタクシーです) お仕事もされていて、車も乗られる余裕があるのなら、病気のときはシッターさんに頼むなり、病時保育を使うなりの工夫も必要です。 また、相手の車の年式が古いことで賠償額が安くなるのでは、と考えられているようですが、今わざわざその年式の車に乗ってるということは、エンジンを載せかえたり、かなり思い入れが強い人が多い場合が多いです。さらに純正部品を、と言っても製造されてなかったり、手に入りにくかったりして、逆に高くつくのですよ。もう20年以上前の車ですからね。しかもジープとなると妥当かもしれません。逆に安いくらいかも。 どうして親御さんなどに頼れないのか、その辺の訳は分かりませんが、一番いいのは親御さんに頼ることでしょうね。 そしていくら保育園の送迎に必要だと言っても、任意保険に入れないのなら運転しないこと!もし万が一子供に何かあったときどうしますか・・・?事故は自分の過失でなくても起きますよ。 子供を持つ親ならなおさら!気をつけてくださいね・・・。

kanyako
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 もう締めようと思っていたので、なんだか間が抜けてしまいましたが。 交差点では追突なんです。ですから多分過失は変わらないかと。 説明が悪くてすみません。 学生結婚なんです。で。子供が今1歳半。お互い学生ですが、今私は休学してアルバイトをしながら生活を支えています。まぁ。ですから正確に言えば事故を起こしたのは旦那なんですが。(私は実は車の免許すらありません) 保育所は自転車を使うと40分以上かかる場所なんです。去年通っていた保育所は30分くらいで、まだ子供も軽かったので自転車でも連れていっていましたが・・。 10月は結局2日しか保育所にいけないような状態になってしまったので、そのことが強く印象に残っているからかもしれません。テスト期間中に水疱瘡になってくれるし・・。(仕方ないですけどね) 回答を読んでいて涙が出てきてしまいました。顔も知らない、本名も知らない人からこんなに親身になってもらえて、本当に幸せです。 どうもありがとうございました。

回答No.9

くどいようですが,私からも一言だけ. クルマを買ったとしても,仮に,任意保険の会社から,「保険が効くのは, 明日の午前0時からです.」と言われたら,一分たりともそれより前に ハンドルを握ることをしないのが,”世間の常識”だと思ってください. まさに,kanyakoさんのやっていたことは,人生の自殺行為です. 大抵は,だれしも親御さんからそういう話を聞かされるものだと思いますが, そういった環境に恵まれなかった方であれば,ご同情申し上げます. (二人の子どもを持つ親として,非常に気になりました.)

kanyako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに自分たちが甘かったです。 親からそんな話はきいてないとか、そんな甘ったれたことは言いませんが、自分たちは子供にそういったことをきちんと伝えられるような大人になりたいと思います。 今回のことは本当にいい勉強になりました。 また、いろんな人からアドバイスや回答をもらい、本当にうれしかったです。この場を借りて、改めて全員にお礼を言いたいと思います。

noname#1455
noname#1455
回答No.8

 みなさんのご回答に尽きますが、若干の補足を。 1 最低限の生活保障  最低限の生活を保障する義務を負うのは、国(憲法25条)です。交通事故の加害者が、被害者への賠償義務を免れる理由にはなりません。  いずれにせよ、あなたに分割弁済を要求する法的権利はありません。相手方が同意してくれない限り、一括支払の義務があります。tk-kubotaさんご指摘の差押禁止財産(民執法131条、152条)の保護はありますが、競売されたりしないだけで、債務が消滅するわけではありません。 2 ご両親の支払義務  車の所有者がご両親でない限り、発生しないのが法律の建前です。ただ、監護義務違反を理由に損害賠償責任を負う余地があります(民法820条、709条)。ケース・バイ・ケースですが、例えば、加害者が無免許運転で、親も無免許運転をしていることを知っていた場合(こういう悪質な場合でなければ義務を負わないという趣旨ではありません。)が考えられます。  いずれにせよ、あなたに支払能力がない以上、ご両親に内緒で事を進めることは無理でしょうね。 3 口頭で支払意思を伝えた  46万円全額支払いますと言ったのであれば、支払義務が生じます。過失割合も無関係です。争う余地は、原則としてありません(相手方が、修理金額を偽ったとか、自分も前方不注視で急停車した事実を隠していた、というような場合は別です。)。「口約束だけ」というのは抗弁になりません。  具体的な金額を前提とせず、単に「誠意を持って支払います」と言った程度であれば、争う余地はあります。過失割合10:0というのも、保険会社が調査のうえで言ってきたのであれば、争っても覆すのは困難でしょう。やはりケース・バイ・ケースですが、過失割合を争う際のポイントとして、 ・ 相手方が停車していた理由(信号待ち、故障、前方からの飛び出し、・・・) ・ 夜であれば、相手方が無灯火だったか(ブレーキランプ、ハザード、・・・) ・ 相手方が停車していた位置、状況(駐停車禁止区画だったか、赤信号に気づいてあわててブレーキを踏んだ、・・・) などで、相手方に非があれば、過失相殺の余地があります。無保険であることは、あなたの過失割合の増大とは直接には無関係です。 * 法律に関わる者としての、お願いです。  任意保険をかける資力がないなら、車は絶対に運転しないでください。

kanyako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり口頭で払うと伝えてしまったので、覆すのは難しいでしょうか・・。 争うのは過失ではなくて、相手の車体価格が46万円以下である。といったことです。 口頭でも示談は成立しますが、相手が示談はお金を支払ってから。といったので、まだ成立していないとも考えられませんか?(多分相手の勘違いでしょうけど) 嫌な考え方ですね。相手は悪くないのに。 一番いいのは相手に最低月2万円の返済を了承してもらうことですが、こちらに都合がいいですね。 親には一番に相談しましたが、お金を準備するところまではできないようです。結婚して扶養も抜けていますし。  >任意保険をかける資力がないなら、車は絶対に運転しないでください。 本当です。甘かったです。事故を起こしてからすぐに保険に入りました。 回答どうもありがとうございました

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.7

kanyakoさんの自己責任を自覚すること。再度保険を見直すこと。両親などの責任のこと等々あり、中には、大学をやめてその浮いた金で支払え、と云われるかも知れない、と云う人までいます。「目ん球を売って金返せ」と云うニュースまでありました。それらは全て「社会の厳しさ」を云っているのではないでしようか。 一方、質問の中に「最低限の生活」と云う点がありましたのでこれをお話しします。 実は、給料(月給)を差し押さえるには、手取額の4分の3か又はその額が21万円以下の場合は21万円を控除しなくてはなりません。ですから最低生活と云えば21万円と云うのが目安と考えられます。また、家財道具などの動産の差押は一般家庭にあるものはほとんど全て差押禁止です。これらから、テレビがあるじゃないか売って金返せなど云えないことになります。テレビや洗濯機、冷蔵庫、エヤコン、テーブル、机、タンス、ベット、洋服、PC、FAXもそうです。それらは全て「最低限度内」です。 なお、現実問題として支払えるだけ誠意をもって支払えば、それでよいのではないでしようか。

kanyako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 最低限の生活。21万円ですか。 よかった。21万なら支払いをしつつもなんとか生活ができる範囲です。 万が一差し押さえをされたとしても生きていけます。(冗談でなく心配していました) >現実問題として支払えるだけ誠意をもって支払えば、それでよいのではないでしようか。 確かにそうなのですが・・・。相手が最低月2万円では了承してくれなくて。確かに相手にとっては大迷惑なことですが。 相手ともう一度話し合ってみます。ありがとうございました。

noname#5522
noname#5522
回答No.5

まず、事故を起こしたとき、警察は呼ばなかったのでしょうか?そして相手の方は任意保険に入ってないのでしょうか?追突と言っても場合によっては全部あなたに非があるとは限らない場合もあるんですよ。この辺は保険に入っていれば、保険やさん同士が話し合い、何分何分か決めることになるはずです。相手が任意保険に入っていて、自分は入ってないという場合は、自分対相手の保険屋、と言う形になるはずですが。 でもそれも警察の事故照明がないと無理です。 まず、相手が保険に入ってるのなら、相手の保険屋さんとの話し合いをしましょう。 相手も保険に入ってないのでしたら、お互いの話し合いの元での決定になると思います。追突の車両修理代と言うことであれば、必ず見積もりを取ってください。もしご自分のお知り合いに車関係の人がいたら、その見積もりにおかしなとこがないかチェックしてもらってください。向こうの知り合いとかなら、色んな経費を設けて上乗せする場合があるからです。 ただ、その車を相手が仕事に(通勤に)使っていたなどで、日常生活に支障がある場合は、その辺の保証もしないといけなくなる場合もあります。 まずは役所などでそういった相談を受ける窓口があると思うので、そういったところで相談してください。無料で弁護士さんが答えてくれるはずです。 裁判となれば裁判費用もかかってきますから(あなたが勝つとも限らないし)、その辺も考えた方が良いでしょう。 純粋に車両修理費用だけでその金額を請求されてるのなら、その修理会社との直接交渉という形も出来ると思います。(ローンを組む形になると思うので、いずれにせよ親御さんには分かると思いますよ。保証人がいるはずなので) 他の方もかかれてますが、任意保険のお金も払えないようなら、車には乗らないことです。これがたとえば踏切での事故で、何時間も列車止めた・・などだと物凄い賠償額になりますよ。これを機に考え直された方がいいと思います。車を手放すことも考えた方が良いですよね。だってまだ学生さんですもの。絶対にないと生活できない訳ではないですよね。

kanyako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警察には届けてあります。 交差点の青信号待ちで相手が右折。こちらが直進で良く見ないで車を発進してしまったのが原因です。相手の非を見つけるのは難しいと思います・・・。 ローンは・・・。審査が通らなかったんです。最初に一括でと言われたのでできる手段は全部やりました。でもお金を工面できなくて、どうしよう、と言った感じです。 >車を手放すことも・・・。 確かに生活できないわけではありませんが、保育所の送り迎えに支障が出てしまうのが痛いところです。これから寒くなり、風邪をひかれて仕事を休むことになっても生活が大変ですし・・・。(去年経験済み) 今回の事故で自分たちの甘い考えがよく分かりました。反省してもしきれないくらいです。 でもこうして皆さんに回答してもらえて本当によかったです。がんばって解決していきたいと思います。

回答No.4

 私も交通事故で現在悩んでおります、弁護士さんが書いた本を2冊読んでなのですが・・・  自賠責保険は掛っていませんか?  物損事故だけなら自賠責は出ませんが,金額についても口頭で言っただけなら変更も可能です,本当にそれだけ払わないといけないとは限りませんので,交通事故の考え方は又ぜんぜん違っていて10:0と素人が考えていても違うときがあるので,無料の弁護士相談(交通事故については)あるので相談されてはどうですか yuki-hさんが答えておられるように,親の任意保険から出る可能性もありますので   事故を起しても起されても嫌なものですね,頑張ってください。

kanyako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今のところ物損事故扱いなので、自賠責からは難しいですね。 >口頭で言っただけなら変更も可能 本当ですか? 相手の車は53年式のジープなのでもしかしたら法的支払額は低いかも知れないんです。型式が分からないので正確なところはまだ分かりませんが。 月2万円の支払いを了承してくれれば、こんなことは考えなかったのですが・・。確かに事故は嫌なものです。 でもこちらが加害者なのも確かです。できる限りのことはしたいと思っています。(生活が破綻しかねないのでどうにかできないかとは思っていますが) 円満に解決できるようがんばってみます。ありがとうございました。

  • hajime40
  • ベストアンサー率38% (192/498)
回答No.3

よく考えてみて下さい。 あなた自身が事故を起こされた被害者だったとしたらどういう反応を示しますか? 「事故を起こした人は、賠償支払い能力がなさそうだから、すべて自分で修理など処理しよう」と思いますか? きっと思わないでしょうね。 支払う能力がないから支払えないとは、なんと甘えた考え方をしているのですか?そして、そのような状態で、「車に乗る」なんてもってのほかです。(しかも保険なしで。) あなたは、自己責任の元で車を運転することを選んだのですから、あなた自身の経済状態がどうであろうと、支払う義務はあります。(あなたは、親の扶養下にあるわけでしょうから、その親にも支払い義務は生じます。) 学生といっていますが、学校を辞めて働いてまで返済することも必要となってきます。それだけの罪をあなた自身で犯しているのですから、仕方がないですね。 あるいは、どうしても学校を出ておきたいと願うなら、相手に支払い猶予を願い出てはいかがですか?(卒業したら必ず支払うという確約のもとに。書類等も必要になると思いますが) >口頭で払うと伝えてしまったのですが・・・。 口頭で支払うといってしまったのですから、その時点で、被害者は支払うことを知ってしまったわけで・・・。これは支払わなければいけないですね。支払額を少なくしようなんて、あまり考えない方がいいですよ。 まずは、時間をかけて、支払える分のお金を支払い続けるしかありませんね。(これが1000円であろうと2000円であろうと・・・。) かなりきついことを書いたと思います。でも、自分がしてしまったことへの責任をよく考えて下さいね。(相手の立場になっても考えられるといいのですが・・・。)

kanyako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >自分がしてしまったことへの責任・・ 確かにそうですね。そのことは痛感しています。 以前にこちらが被害者で、相手が1年も支払いをしないで逃げてしまったことがあったので、そのことはよくよくわかっています。 ただ、一括での支払いを求められたり、こちらは月に2万円が支払う限度で、いっぱいいっぱいだと伝えたのに、それ以上の支払いを求められて困ってしまっているのです。 時間をかけて払いつづけることを相手が了承してくれれば、よかったのですが。。。甘いですね。回答にあるような支払猶予を了承してくれれば46万で解決したいです。 相手にこちらの誠意が伝わるようにがんばってみます。

回答No.2

まぁ、払わないといけないでしょうね。ただ、改めて金額交渉をして、相手のかたに十分に誠意を示して接すれば、もしかしたら多少減額してもらえるかも知れませんが。。 最低限の生活とは、衣食住が保証されているような生活だったの思います(この辺、自信なし)。ですから、大学(or専門学校?)に通うことは含まれません(義務教育なら別でしょうが)。学費をどれくらい払っているのかは知りませんが、大学をやめて、その浮いた金で支払え、と言われるかも知れません。これでも、最低限の生活を侵害したことにはならないでしょう。 車に乗るときはそれなりの任意保険には必ず入っておくべきで、学生だから、金がないから、というのは言い訳になりません。保険代を払えないのなら車を運転するべきではないでしょうね。今回は運良く、わずか46万円程度の請求で済んだから良かったものの、もし人身事故を起こせば、○億円の請求がきてもおかしくはないですから。

kanyako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険なしだったというのは海より深く反省しています。保険が切れているのに、次はどの会社にしようか。なんて呑気に考えてた自分たちの甘さは猛省中です。 確かに今回の事故で46万ですんだのは不幸中の幸いでした。 学校を辞めて働く。というのも選択肢の一つではありましたが、現在宿舎に住んでいるため、引越し費用や、実際にかかってくるこれからの家賃等を考えると学校を辞めてもあまり返済できる額は増えないと思います。・・・ので困っているんですよね。

  • yuki-h
  • ベストアンサー率33% (8/24)
回答No.1

支払いは絶対です。(基本的に・・・) あなたは学生さんとの事ですから、あなたに支払い能力がない場合は保護者である両親が支払うこととなります。 もし、ご両親が車をお持ちであり、任意保険に加入しており年齢条件等が合えば、あなたが未婚であればその保険が使用できますのでご両親から加入保険会社に相談してもらえば?

kanyako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結婚しているので両親の保険は無理ですね。 支払いは絶対でも支払方法で相談していくのが一番の解決法でしょうか・・。

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