家庭内別居の末の離婚|別居5年後に離婚は不利?財産分与と離婚時期の考え方

このQ&Aのポイント
  • 17年間の家庭内別居状態の末、父の浮気を理由に正式に別居することになりました。
  • 5年後に父が退職することを考え、その時に離婚する方が財産分与的に有利か不利かについて不安があります。年金受給の面でも2007年4月以降の離婚が不利と聞いています。
  • 母が有利に財産分与するためには、離婚時期や不倫相手への慰謝料請求タイミングを考慮する必要があります。父の退職金も分与させたいと思っています。
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家庭内別居の末の離婚(長文です)

両親は17年間家庭内別居状態です。 原因は父の浮気で、現在進行形です。 この度正式に別居(母が出る)する事になりました。 5年後に父が退職するので、その時に離婚した方が財産分与的に有利かと思うのですが、その前に別居してしまうと何か不利になるのでしょうか。(事実婚のように) もう17年も我慢していたのですから、この際ちゃんともらうものはもらってからの方が良いかと思うのですが、将来は不倫相手と一緒になりたいという父の考えを聞いてから一気に冷めてしまったようです。 2007年4月以降の離婚でないと年金受給の面で不利になるので、それ以降に正式に離婚を考えているようです。 どうせなら、父の退職金も母に分与させたいのですが、別居して5年後に離婚すれば大丈夫ですか?その前に離婚したら対象外になるのでしょうか。 私は遠い県外にお嫁にきてしまった為にとても心配です。 母が有利に財産分与の面等でなるためには、離婚時期等含めてどのようにしたら良いでしょうか。 不倫相手にも慰謝料請求をしたいと考えています。 その時期は離婚後、前どちらが良いのでしょうか。 ちなみに、妹、弟共に成人しています。土地は父方の祖父の名義、建物は父の名義です。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.1

>父の退職金も母に分与させたいのですが 一番確実なのは財産分与を完了させて離婚届を出すやり方ですが、事前にそのような約束をして、先行して離婚することは可能です。 ただ法的な拘束力を持たせるためには、 ・公正証書(強制執行許諾文言付)にする ・調停離婚により調停調書に記載する などの方法を採った方がよいでしょう。 年金分割についてはご承知の通り、事前の離婚ではたとえ約束しても適用外ですから、施行後にする必要があります。

buu0214
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 公正証書の方法は知らなかったので、とても参考になりました。

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