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借地権と底地について

noname#21592の回答

noname#21592
noname#21592
回答No.3

まず、事実関係として、創立事業主の父が亡くなったときに、遺産分割協議書を作り、弟さんの法定遺留分放棄の書面を作るべきだったのを、そのまま事業を兄(私)が相続して、そのまま、事業継続されたものと推測されます。権利金の授受ですが、そのときの、税務署等の権利金収入に伴う所得税確定申告書は、残っていませんか? なんとなく、相続税のために、母2分の1、兄弟4分の1で、自動相続。今回、母の寝たきり状況のなかで、母の持分の2分の1は、弟さんが権利主張をされる。 とすれば、父の代から、精算すると、全事業用地の半分が、弟さんの権利になってしまう訳ですよね。 権利金という一時金以外に、弟さんには、底地地代とかは、支払いがなく、使用貸借状況であったのでは? 使用貸借と賃貸借では、もともと、概念が違いますし、 本来、弟さんは、ある意味、会社に対して、土地を提供している出資者ですね。本来、固定資産税相当額の地代のうち、相当分を弟さんに払わないといけなかったのでしょうが、固定資産税は、本来、弟さんの分、お母さんの分も会社(兄)が払い、またその地代も、兄のみが貰ってしまったのでしょう。 固定資産税の納付領収書と弟さんの本来支払うべき、固定資産税額、本来貰うべき地代は、面倒でも計算できるでしょうから、お母さんの状況がはっきりする(失礼ながら、相続が発生する)までは、使用貸借ということ(その事業は元々、父母、合同でなしえたもの)で、弟さんに納得してもらい、きちんと精算をして、そのご、の権利をどうするか、例えばとても、弟さんの言い分の買取は無理なら、その会社の非常勤役員として参加してもらうとか、給与か配当という形で、見合うものを支払うとかでしょうか? 結局、その都度済ませないといけないことを、こうすれば、節税になるからと、そのまま進んできたのでしょうから、弟さんがサラリーマンだと、そういうことは解らないので、税理士さんなり弁護士さんなり公認会計士さんなり、弟さん側の納得する方を、弟さん側にたてていただいて説明するか、お兄さん側で、そういう方を間にいれて、お話するかでしょうが、弟さんに理解願いたいのは、教科書的に、処理すれば、国や弁護士さんは、儲かるが、兄も弟も会社も損だということですが。。。きちんと、お話できる関係作りが、まず、1番でしょうか。 その後、法律的には、こうだが、こうして納得してもらえないか?という話しか、証拠らしい証拠が、文面では、残っていないのでは?(言葉で聞いたかもしれないが) と、思います。 とても、難しい質問ですね。弟さんの遺留分の主張は出来るのですが、果たして、それを、故人が望んでいるか???

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