• 締切済み

副業規定について

僕は今、大学のワーキンググループで副業に関することを調べています。(人材の流動化につながると思うので) 現在は主に士業とホワイトカラービジネスマンについて調べているのですが、少し分からないことがあります。 それは「士業の副業に関する法規制」と「副業の緩い企業の数について」です。 まず、士業の人たちに副業として何か業務を依頼しようとしたとき、どのような業務が法に触れるのかが知りたいのです。 例えば、開業している顧問ではない公認会計士に会社の人間では対処できない業務のみを委託する際に、何も法的な問題はないのか、というようなことです。 六法などでは文章が難しく、具体的にイメージすることができません。 ちなみに士業は、弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・社労士・不動産鑑定士・一級建築士について調べています。 この士業はこれさえしなければ大丈夫ということがわかればいいのですが…。 次に、副業を明確に禁止している企業がどれくらいあり、逆に緩い企業がどれくらいあるのかが知りたいです。 試算しようとしても、どういう切り口でやればいいのかがわかりません。 外資系企業が緩いというのは聞いたことがあるのですが、それ以外はちょっと…。 どなたか副業規定が緩い業界を知ってる方はいらっしゃいませんか? 参考になるデータの場所だけでも教えていただければ幸いです。 誰かわかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nabe89
  • ベストアンサー率20% (19/95)
回答No.1

検索サイト等、調べ尽くしました? また、図書館とか、行き尽くしました? 調べるお手伝いに、 下記URLが役に立てばと 思います。

参考URL:
http://www.job-knowledge.net
seitako
質問者

お礼

すいません。 現在も調査中です。 事情により急いでいるもので、 時間短縮のために少しでもキーワードがほしかったので…。 甘えてますよね。 頑張って調べてみます。 参考サイト、ありがとうございます。 今回の件以外にもいろいろと役に立ちそうです。 アドバイスありがとうございました。

関連するQ&A

  • 士業の独占業務

    税理士業務は税理士の無償独占業務(無償であっても税理士でないものが行なってはいけない)なのですが、他の士業(弁護士、公認会計士、司法書士、社労士など)の業務はどうなんでしょうか? 無償であれば無資格者がこれら士業の業務を行なっても大丈夫なのでしょうか?

  • 行政書士の独占業務

    行政書士資格者には弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格を有する者とありますが 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士であっても行政書士の登録をしなければ行えない独占業務はあるのでしょうか。

  • 士業の方の呼び名(手紙などの文中での呼び名)

    弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などの士業の方に手紙,メールなど出すとき、文中でのその方の呼び名は、どのように書けば失礼ではないのでしょうか。 ・"○○弁護士" でもいいのでしょうか。"△△弁護士様"と"様"をつけたほうがいいのでしょうか。 ・また公認会計士の方は"○○公認会計士"がいいのでしょうか。"△△会計士"でいいのでしょうか。 ・同様に社会保険労務士の方へは、"○○社会保険労務士"とフルに書いたほうがいいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 転職にオススメの資格は?

    私は、社労士事務所に勤務する22歳の男です。 高校生の頃に公認会計士の山田真哉さんの本を読んで、会計学に興味を持ち、簿記で有名な専門学校へと進学しました。その後、資格という資格は日商簿記2級しか取れないまま卒業し、今年の春から働いています。 なぜ社労士事務所なのかは、税理士事務所に就職できなかったのと、年間休日が125日あるからという安易な理由で入りました。何だかんだ後者の方が理由として大きいです。 一応、お客様(企業)の経理の代行も行っているので、簿記は少しだけ役に立っています。 将来、どの士業の事務所で働くにしてもその士業資格がないとやっていけないので、転職も考えています。 そこで、こんな私にオススメの資格があれば教えてください。 公認会計士のように難易度があまりにも高いものは、やる気以前に心が折れてしまっているので少し遠慮したいです...すみません

  • 士業の独占業務その2

    先日もこの件に関して質問させていただき、 無償・有償に関わらず、無資格者が士業の業務を行なってはいけないと多数の方からご回答いただきました。 でもまだ疑問が残ります。 「税理士法第五十二条  税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」 税理士法では「報酬を得て~」という文言になっていないので無償独占業務だと理解していますが、 「社会保険労務士法第二十七条  社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。」 社労士法のほうは「報酬を得て~行なってはならない」とありますので無報酬だったら社労士でなくても社労士業務を行なっても大丈夫なのでは?と理解できるような気がします。 (公認会計士法第四十七条の二や弁護士法第七十二条にも「報酬を得て(得る目的で)~」という文言が入っていたと思います。)

  • 弁護士の方はスーツなどに紋章の付いたバッチを付けますよね?

    弁護士の方はスーツなどに紋章の付いたバッチを付けますよね? 1.弁理士・公認会計士・税理士・医師・警察にはありますか? (行書・社労士・司書はあるのは知っています) 2.付けるのは義務ですか? 任意ですか? (警察手帳みたいに見えないとこに持ってるだけで良い?)

  • ipoコンサルタント

    公認会計士の試験科目の中で、将来ipo業務に関わった時に役立つ科目は財務会計 管理会計 企業法ですか?

  • 「士業」のバッジについて

    難関国家資格による「士業」のバッジにはそれにこめられる大きな意味があります。弁護士のバッジは向日葵と天秤がデザインされており、平等と正義を象徴すると聞いています。 では、他の士業のバッジはどういうデザインでどういう意味なのでしょうか。例えば、公認会計士や税理士、弁理士、司法書士や社会保険労務士などにもバッジがあるはずですが、それらには何が描かれていて何を象徴しているのかを教えてください。

  • 副業(併業)はどこまで可能?

    以前TV番組で医者で弁護士だという人を見たのですが、 実際どのような仕事をしているのか謎でした。 そこで質問なのですが、医者がメインだとして、副業で弁護士というのは可能なのでしょうか? あるいはその逆も? 法律で副業が禁止されていたりはしないのでしょう? 行政書士で司法書士という人はよく見かけますが、 こういった組み合わせを考えていくとどこまで可能なのでしょうか? 例: 行政書士+司法書士+社会保険労務士+介護福祉士は可能(?)で 弁護士を生業とする場合はコンサルティング業は×(?) という感じで分かる範囲でお答えいただければと思います。 現実的に出来るかどうかはおいておいて、 法律的に可能かどうかお教えください。 条件としては、自ら開業するものとして当然ながら法律に沿うものとします。 競合する資格や、本業副業の別を決めなければならない場合、 一般的により上位の資格(弁護士と司法書士なら弁護士)を本業とすることにします。 以下に重複して可能かどうか気になる資格を上げます。 医師 弁護士 公認会計士 税理士 社会保険労務士 行政書士 司法書士 弁理士 宅地建物主任者 中小企業診断士 通訳 ファイナンシャルプランナー 調理師 建築士 これらは全部、あるいは一部組み合わせて開業可能なのでしょうか? よろしくお願いします

  • 弁護士(有資格者)の司法書士登録

    弁護士はなぜ司法書士登録が出来ないのでしょうか? 附随業務であれば司法書士業務のすべてが出来ると聞いたことがあります。 附随業務や通常業務として可能な他士業業務の資格は資格登録が可能のように思えます。 弁護士の社労士・税理士・行政書士の登録 公認会計士の税理士・行政書士の登録 税理士の行政書士の登録 と弁護士の司法書士登録が出来ない違いはどこに理由があるのでしょうか? 法律で決まっている、という回答以外でお願いいたします。

専門家に質問してみよう