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私有地に車を捨てられた

私有地に車を捨てられた(ナンバープレートははずしてあります)場合、警察に言ってなんとかなるものなのでしょうか?ナンバープレートがなくても車体番号で所有者がわかるとか聞いたことがありますが。 おそらく張り紙等で催告をしたのち、土地所有者が撤去することになるのかなと思うのですが、具体的に催告はどのくらいの期間すれば良いのか、他に注意することはないか、など教えてください。 また撤去する場合、運搬費用、処理費用等どれくらいかかるものなのかもわかればありがたいですが。

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noname#1455
noname#1455
回答No.4

 どうしても所有者が分からない場合は、こういう手はいかがでしょう。 1 自動車の撤去は市町村に申し出る  理論武装してみましょう。  本件の自動車は、「一般廃棄物」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条2項)に当たると思います。ナンバープレートが外してある以上、所有者がこの自動車を「不要物」(同法2条1項)と考えていると推認できます。  そして、廃自動車は、バッテリーの廃液流出や、放火・自然発火などによる火災のおそれなど、「生活環境の保全上の支障」(同法19条の7柱書前段、19条の4第1項)があると思われます。ところが、ご質問のケースでは、廃液が流出しないようにする措置(同法施行例3条2号柱書、1号イ(1))が取られていないといえるでしょうから、同法19条の7第1項、19条の4第1項の「一般廃棄物処理基準…に適合しない一般廃棄物の処分が行われた場合」にあたります。  そうすると、同法19条の7第1項2号の「過失がなくて支障の除去等の措置を命ずべき処分者を確知することができないとき」にあたりますから、市町村長は、自ら本件の自動車を撤去できます。車体番号まで消されていれば、市町村長が所有者を調べきれなくても、「過失」ありとして国家賠償責任は追及されないでしょう。  もっとも、要望に応じてくれなくても、法的責任を市町村に追及するのは難しいでしょうが。その場合は、N0.3のshoyosiさんのご指摘のとおり、準遺失物(遺失物法12条、1条1項)として警察署長に届け出ます。この場合、届出と併せて、本件の自動車に関する一切の権利を放棄する旨申告しておけば(同法7条)、費用負担(同法4条)も免れることができます。 2 後から所有者が現れて文句を言わないか  この点はご心配なく。  所有者は、廃棄物投棄罪(同法25条8号、16条。5年以下の懲役または1000万円以下の罰金。場合によっては両方。)にあたりますから、「告発しますよ」(刑訴法239条1項)といえば引き下がるでしょう。  それに、所有者が分かれば、不法占拠を理由に、駐車場としての賃料相場額の損害賠償(民法709条)を請求できます。撤去未了なら、もちろん、併せて撤去も請求できます(同法206条)。 3 放置するのはまずい  子供が事故を起こしたりすると、terachanさんご自身が、不法行為責任(同法709条)を追求される可能性があります(認められることは少ないでしょうが。)。

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 警察や自治体が引き取ってくれない場合、遺失物法との関連で、6ヶ月間の催告期間が有れば十分でしょう。レッカー費用、処理費用あわせて、2~3万円ぐらい思います。

noname#20895
質問者

お礼

回答ありがとうございます。なるほど遺失物との考え方もあるわけですね。

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  • kazugoo
  • ベストアンサー率25% (134/534)
回答No.2

市区町村の法律無料相談で相談してみては? ところで車体番号は残っているのですか? 不法投棄の基本は車体番号をナンバーを不明にすることなのですが・・・ まあ、もし車体番号があれば所有者追跡調査は可能ですよ。 詳しくは警察か運輸局へ

noname#20895
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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  • gontanman
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.1

私有地に車を捨てられた場合、警察に相談するのがベストでしょうね。 ナンバーが付いてなくても車体番号から前所有者が洗い出されるので、その人に撤去してください、といえばいいと思います。 詳しくは警察の方から聞いてください。 私有地に車を不法投棄されるということは、防御策がなってないからかもしれません。壁やチェーンなどでその土地を守ってみてはどうでしょう?

noname#20895
質問者

お礼

回答ありがとうございます。一応警察にも相談してみます。たしかにチェーン等も必要です。

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このQ&Aのポイント
  • パソコンを買い換えた後、筆まめ34で宛名面の用紙選択で数字を漢数字に変更できない問題が発生しています。
  • 新しいパソコンに移行してから、筆まめ34で宛名面の用紙選択で数字を漢数字に変更しようとしてもできません。
  • ソースネクスト株式会社の製品である筆まめ34のパソコン買い換え後に宛名面での用紙選択で数字を漢数字に変更できない問題が発生しています。
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