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給料か、売上げか

会社を退職し、これまで属していた業界向けの経営コンサルタント会社を設立することにしました。 当面の売上げの柱のひとつは、先に同様の経営コンサルタント業を始めた友人が手不足になってきた、というのでその友人の仕事を手伝うことにしています。 私の会社は実質私だけの有限会社、友人の会社も友人だけの有限会社でしたが、近い将来に、友人の会社に私も資本を入れ、友人の会社の取締役を兼務しようと思っています。 質問したいのは、友人の仕事を手伝った場合の報酬を 1)友人の会社の取締役として給料でもらう 2)友人の会社の取引先として業務委託費として私の会社の売上げとしてもらう と、2つのパターンが考えられるのですが税務上の扱いなど 1)と2)では損得はあるのでしょうか? ちょっと複雑な話で申し訳ないのですが、同様な経験をお持ちの方などからのご意見をいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.2

1の場合、給与所得(役員報酬ですかね?)になり、源泉徴収された状態でご質問者様に支払われます。ご友人の会社は役員報酬で処理するため、消費税の課税対象外となります。この場合、ご友人の会社とご自身の会社とは切り離して考えますから、ご自身の会社の帳簿上には反映されない金額となり、自分の会社からもらう報酬額とご友人の会社からもらう役員報酬の2箇所給与となりますので、3月に確定申告が必要となります。 2の場合、売上になり(ご質問者様の会社から見て)、これには消費税が課税されます。ご質問者さまの会社での社内処理は、課税売上にたいして、ご自身に支払うのは自分の会社からもらうものですから役員報酬となり、消費税が非課税となります。年間の売上が1000万未満であれば、消費税は免税されますが、そうでない場合は消費税を納税しなければいけません。 わかりやすく100万という金額を例にとると、 1の場合、100万もらった場合、源泉を乙徴収として333200円 手取りが666800円です。本人の口座へ直接振り込まれますので、ご質問者さまの会社は全く関係ありません。 2の場合、100万に消費税が加算され、ご友人の会社からご質問者様へ105万支払われます。これは会社同士の取引です。たとえばですが、この売上のうちご自身の給与として70万支払った場合、役員報酬は消費税非課税ですから、決算期に5万の消費税を支払わなければいけません(あくまで会社のその他課税経費が無いことを想定してです)

その他の回答 (1)

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3035)
回答No.1

専門分野ではないので、詳しく判りませんが、業務委託とする方が、お互いに立場もはっきりするしいいんじゃないんでしょうか。 私も複数のところからの収入がありますが、健康保険や控除関係など細々とした事がありますので、給与としてのものは1箇所にし、あとは業務委託にしています。 きっとその方が、お友達の方とも対等に協力関係を結べると思いますし、煩雑な計算を相手にさせることも無く、負い目も少ないと思います。 また、会社として成長をお考えでしょうから、個人給与を大きくするより、会社としての業績(売り上げ)を伸ばすほうが、銀行などの融資にも有利になるんではないでしょうか。

banteras
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手の事務処理量、取引銀行での実績作りから考えたら売上げとすべきということですね。 参考にさせていただきます。

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