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債権差押命令の申立に添付する銀行の登記簿謄本について

銀行を第三債務者として差押を行う予定です。 何度か行っているのですが、添付する銀行の謄本について、支店欄が多く非常に無駄なような気がします。 たとえば、代表者事項証明書等、代わりになる証明でも差し支えないか教えてください。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

株式会社ならば、そして、代表取締役がわかっておれば、代表者事項証明書でもかまいません。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

当たり前ですが当該裁判所に確認してください。 具体的な最終判断は当該裁判所が通達があるもの通達により ないものは当該裁判所が判断しますので。

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