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配当金に対する課税について教えてください

配当金を受け取った場合、それに対して課税が 行われますが、対象となる配当金の課税されべき日 といいますか、課税の時期はいつになるのでしょうか。 実際に支払われた日なのか、それとも株主総会で 決議された日になるのでしょうか。混乱しています。 ご教授、よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

利益の配当、剰余金の分配又は基金利息については、これらのものの支払について当該法人の株主総会その他正当な権限を有する機関の決議があった日に収入として計上するとされています。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.jfast1.net/~nzeiri/syotokuzei/tutatu/ki36-4.htm

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