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【至急】源泉徴収表を提出済みでも・・・?

急いでおります、教えてください。 私は2つパートを、夫は青色申告者です。 私は自分の確定申告書を郵送で提出済みです。 収入があるので、配偶者特別控除を受けられないと思い源泉徴収表をコピーしてありません。 ですが、知り合いで税金に詳しい方にたまたま伺ったところ、配偶者特別控除が受けられるとわかり、「源泉徴収表をこぴーしていない!」となりました。 このように私の源泉徴収表が手元に無い場合、夫は配偶者特別控除を受けられるのでしょうか。 また、受けられるようにするにはどのようにすればよいでしょうか?(私の確定申告書の「控え」はあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

給与所得者本人の申告の際は、源泉徴収票の添付は必須ですが、配偶者特別控除や扶養控除等を受ける際には、それに対する添付書類というのは特に規定されていませんので、正しい金額さえ記載されていれば、源泉徴収票がなくても全く問題はありません。 蛇足になりますが、今回のようなケースでは特に書類は必要ないのですが、もし配偶者の所得を証明するのであれば、確定申告されているのであれば、源泉徴収票よりも、確定申告書の控えの方が所得を証明するものとはなります。 (源泉徴収票は2ヶ所ある訳ですからね)

その他の回答 (2)

  • kaichoo
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回答No.2

ご主人が配偶者特別控除を受けるために、奥さんの源泉徴収票はとくに添付する必要はありません。 お手元にある確定申告の控えの所得の金額をもとにご主人の配偶者特別控除を計算して控除すればよいです。

noname#129269
noname#129269
回答No.1

郵送先の税務署に電話でもいいので連絡してみてください。その旨を伝えてみてください。  優しい担当者なら、すぐに探してくれるはずです。  源泉徴収所のコピーをとってもらえるはずです。 担当者の名前を確認し、ご自分でとりに行くと確実かと思いますよ。

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