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売春が罪になる条件
売春防止法についての質問です。 売春防止法を読んだところ、「公衆の目にふれるような方法」とあります。これは個人的なメールの送受信も含むのでしょうか?つまり、掲示板など不特定多数の人が閲覧できる状況下にあるものではなく、特定の相手を対象とするものは「公衆の目にふれるような方法」ということにならないんでしょうか? 専門家の方、よろしくお願いします。
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「掲示板などにおける募集」においては、正直とらえ方によって微妙に異なります。売春防止法における「公衆の目にふれるような方法」も定義があいまいで、人の往来を妨げて売春の勧誘をすることを禁じていますが、これもよほど目に余るようでなければ捕まったりはしません。もっとも、「●分いくら」と書いた看板を掲げて勧誘していたら捕まるでしょうけどね。インターネットの掲示板もこれと似たようなものです。ましてや、個人間のメールでは売春を立証できるものは何もありませんから抵触はしないでしょうね。 要するに、売春防止法は穴だらけの法律なんですよ。強制売春、管理売春を禁止するも、個人の自由意志における売春には何の罰則もないのですから。そもそも、売春関係と愛人関係の境界は極めて分かりづらいですよね。売春関係から愛人関係に発展することだってあるのですから。 まとめると ・売春行為自体は違法 ・管理、組織売春及び場所の提供については罰則あり ・個人の意志による単純売春は罰則なし ・インターネットの掲示板は18歳以上ならば今のところ罰則規定なし ・個人間のメールも罰則なし こんなところです。
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- emperor_kings
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>出会い系サイト規制法は掲示板への書き込みだけでなく、個人的なメールのやり取りも含むんでしょうか? 出会い系サイト規制法はあくまでも出会い系サイトの掲示板における売春を禁止しているので、これを介さない個人的なメールは該当しないでしょう?でも、出会い系サイトを介さずにどうやって知り合うのでしょう?学校教師や家庭教師でもない限り、極めてまれだと思いますよ。
お礼
そうですよね。。 回答ありがとうございました。 また何かあったらよろしくお願いします
- emperor_kings
- ベストアンサー率34% (10/29)
たびたび済みません。No.4です。 なぜ「売春禁止法」でなく「売春防止法」なのかを考えてみれば分かります。売春防止法が施行された経緯は、戦後貧しかった時代に身売りや強制による売春を防ぐためにつくられたのです。 だから、不当な売春を禁止するも、第4条に「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と書いています。これは、個人の自由意志ならば売春をする権利もある(これは言い過ぎですが)と暗に言っているのです。世の中には売春をしないと生計を立てられない人もいますので、すべての売春を禁止すれば彼らは困窮してしまいます。 あくまで現段階ですが、18歳以上ならばインターネットの掲示板やメールによる勧誘は第3者(業者など)が関与しなければ罰則されることはありません。個人間に限れば、売春は違法だけれども、罰則はないのです。 参考までに、オランダでは公娼制度になっています。日本も、こういう建前社会よりは公娼制度にして売春婦の権利も確立した方がいいと思います(これはあくまで個人的な意見です)。
お礼
返事遅れてすみません。 >18歳以上ならばインターネットの掲示板やメールによる勧誘 とありますが、出会い系サイト規制法ですよね? 出会い系サイト規制法は掲示板への書き込みだけでなく、個人的なメールのやり取りも含むんでしょうか?
- emperor_kings
- ベストアンサー率34% (10/29)
No.4です。 >もし仮に携帯を押収された場合、どうなるんでしょうか?お暇なときにでもよろしくお願いします。 警察もよほどのことがない限り携帯を押収することはできません。ましてや、売春行為を立証するのが非常にこんなんな個人間売春で押収することは不可能に近いと思います。携帯を押収するのは別件(窃盗、傷害、殺人)などが絡んだ場合でしょう。 No.5さんがおっしゃる >不特定多数の人に一斉にメールを送ったら、5条違反で即刻逮捕されるでしょう。 「即刻」は言い過ぎですね。メールを送られた相手が一斉に警察に告発でもしなければありえないでしょう。それに、たかが一個人の売春婦が「一斉にメールを送る」ことなどできません。こういう行為をするのはやはり売春組織でしょうね。個人間売春の交際範囲などたかが知れていますので、違法であっても罰せられることはないでしょうね。
- urankun
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you0430さんは、3条ではなく、5条のことを聞かれているんですよね?(3条は罰則規定がありません) (勧誘等) 第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 ではメールは、これに該当するかということですが、まず、不特定多数の人に一斉にメールを送ったら、5条違反で即刻逮捕されるでしょう。その意味では、メールといえども、質問者さんが例示している掲示板と、変わらないと思います。 では、ある人だけにメールを送った場合には、それだけでは5条を適用するのは難しいかも。しかし、例えばその女性の携帯を押収し、個々の男性数名に、そういった勧誘のメールを送ったことが判明した場合は?例えば数名だったらともかく、100名ぐらいにそうしたメールを送っていたら、これは司法の判断を仰ぐことになるでしょうね。たぶん程度かと思います。
お礼
程度、ですか。 >数名だったらともかく ここら辺が微妙ですよね。 回答ありがとうございました。
- hijyousyudan
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第三条(売春の禁止) 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。 どのような方法であろうとも、 売春は違法行為となります。
お礼
回答ありがとうございます。 違法行為ですが、実際問題売春行為自体を取り締まることは出来ませんよね? 唯一?の罰則規定である勧誘についてが分からないんですが。。
- a375
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#1です。回答取り消します。 質問者様に陳謝いたします。
- a375
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どんな法律を読まれましたか?教えて下さい。 法律を間違っていませんか?
お礼
すごい詳しいですね。専門家みたいです。 回答ありがとうございます。 >個人間のメールでは売春を立証できるものは何もありませんから もし仮に携帯を押収された場合、どうなるんでしょうか?お暇なときにでもよろしくお願いします。 ありがとうございました。