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人身事故後の処罰

友人が4ヶ月前に人身事故お起こしてしまいました。友人は自動車で相手は歩行者です。信号機の無い横断歩道でトラックの脇から飛び出してきた歩行者をはねてしまったそうです。幸い相手の方は命に別状は無く、入院は5日間で診断書によると全治1ヶ月とのことです。相手方にはお見舞い、謝罪にも伺い警察の事情聴取も受けたのですが、その後いまだに警察、検察ともに連絡が来てないそうです。このまま全く何も無しという事はあるのでしょうか?少なくとも違反点はあると思うのですが?友人が心配していたので・・・。

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回答No.1

こういうケガのある交通事故では、業務上過失傷害罪という刑法上の罪に該当するかどうかが争われるのですが、横断歩道での事故では、相手が飛び出したとはいっても自動車側の責任は免れません。 警察での捜査のあと、検察庁に送致、略式裁判(または本格的な裁判)と進むのですが、量刑(つまり禁固とするか罰金とするか、罰金の多寡、執行猶予をつけるかどうか、そもそも不起訴にするかなど)の判断に被害者の方の傷害の程度や、被害弁済の有無も大きく影響し、けがの程度を見極めるために一時保留中ということかもしれません。 所轄の警察に、現在の状況を確認されてはいかがでしょうか。 万一、これから検察庁に呼び出され、調書を取られる際には、治療期間が5日と1ヶ月では天地の差がありますので(これが量刑を左右します)今、事実を確認しておくことをお奨めします。もし治癒しておれば、その旨述べれば良く、まだ入院中などというときは、友人は、自分の不利なことを話さない権利がありますので、いう必要はありません。 このままうやむやということはありえないケースですから、警察に確認してヤブヘビということはないでしょう。

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